――――――――――――――――――――――― ■妻の社会保険に入れなかった男性 ☆2025年3月17日発行 ――――――――――――――――――――――― こんにちは!「ゆめたか大家」と申します。 法人を設立した後の 法人・個人合わせたトータル税額について 計算しました。 「社長の年収は1000万円がベスト?」 https://scene-ex.jp/L2485/b0/2t8311 ゆめたか大家のKindle作品一覧はこちらです。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/3t8311 ゆめたか大家の今までの道のりはこちらです。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/4t8311 ――――――――――――――――――――――― ■本文 ――――――――――――――――――――――― 今回は 「妻の社会保険に入れなかった男性」 と題して 私の周囲の人の実話をお届けします。 その男性は ・サラリーマン年収900万円 ・家賃収入900万円 でした。 そして子供(中学生)を 自分の社会保険の扶養に入れていたので 子供は医療機関を受診した時の自己負担が 少なく済んでいました。 ただし不動産は経費800万円のため 不動産所得は100万円でした。 しかし会社が倒産してしまい すると不動産所得100万円だけになってしまうので 自分と子供を 妻(サラリーマン年収500万円)の 社会保険の扶養に入れる申請をしました。 しかしこの申請が却下されてしまったのです。 その理由ですが 給料がゼロであっても 不動産賃貸業で 収入900万-経費300万=600万円であり これは妻の年収500万円を超えているからNG というものでした。 確定申告では経費は800万円であり 900万-800万=不動産所得100万円 として申告していたのに 社会保険では経費300万円であり 900万-300万=不動産所得600万円 とされてしまったのです。 私はこの話を聞いて 「そんな事があるの?」 と思って調べてみました。 そうしたらまず、以下を見つけました。 Q 収入がある者についての被扶養者認定の際 給与所得者は総収入、自営業者はその事業のための 「直接的必要経費」を差し引いた額を収入としますが 「直接的必要経費」の考え方について教えてください。 A 総収入額から差し引く必要経費については 所得税法上で認められている必要経費と異なり それなしに事業が成り立たない経費 (直接的必要経費)に限られます。 そのため、減価償却費、租税公課、損害保険料 借入金利子、修繕費等については 原則として認められないものとされています。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/5t8311 なんと! 所得税を計算する時の経費と 社会保険の被扶養者認定の時の経費は異なり 減価償却費、租税公課、損害保険料 借入金利子、修繕費等は 経費として認めないというのです! 今回の方の確定申告の所得税の計算の時は 家賃収入900万円、経費800万円でしたが 減価償却費、租税公課、損害保険料、借入金利子は 500万円でした。 しかし社会保険の被扶養者認定の時は これが経費として認められず 家賃収入900万円-経費300万円=600万円 の収入があると見なされてしまい このために自分も子供も 妻の社会保険に入れなかったのです。 私は今回この事を知り、びっくりしました。 また以下のサイトでは 「今までは原則 「減価償却費」以外の経費を 直接的経費として認めていたが 令和5年4月1日より変更になった。」 という内容が書かれていました。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/6t8311 この件につき 以下の千葉県の健康保険組合では 経費として認めるものと認めないものにつき 項目別にもう少し詳しく書かれていました。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/7t8311 ちなみに今回の方は 減価償却300万円 租税公課、損害保険料、借入金利子200万円 でした。 だから令和5年4月1日以前なら 減価償却300万円は経費として認められなくても その他の200万円は経費として認められて 不動産収入900万円-経費500万円=400万円 となり これは妻の年収500万円を下回ります。 この場合もこの人は 130万円以上の収入があると見なされてしまうので 妻の社会保険の扶養には入れません。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/8t8311 しかし ・夫の年収400万円 ・妻の年収500万円 であれば主たる生計維持者は妻ですので 子供は妻の社会保険に入れたはずなのです。 しかし健康保険組合は 令和5年から経費として認めない項目を増やし これによって ・夫の年収600万円 ・妻の年収500万円 と計算し 「主たる生計維持者は夫なので 子供は夫が扶養するべき。 だから夫も子供も妻の社会保険には入れない。」 という回答をしてきたそうです。 また健康保険組合の計算では 毎月15万円の住宅ローンと 毎月30万円のアパートローンを夫が払っている事も 考慮されていませんでした。 私は税制や社会保険の制度を勉強するにつれて 国家は庶民からお金をむしりと取ろうとしている という意図を感じて 失望して幻滅することを繰り返していますが 今回はまたそれを経験したのでした。 借金が考慮されず 減価償却に加えて 租税公課、損害保険料 借入金利子、修繕費も経費として認めないという 令和5年からの改悪も、今回知りました。 今回のこの方は会社が倒産した上に 賃貸住宅からのCFはわずかで さらに住宅ローンを抱えて大変なのですが 妻の会社の健康保険組合は手を差し伸べず 本人と子供は国民健康保険に入るように 通達してきたのでした。 今回は 「妻の社会保険に入れなかった男性」 と題して 私の周囲の人の実話をお届けしました。 令和5年の社会保険の被扶養者認定の改悪は 「社会保険は赤字なので 国民健康保険に入りなさい。」 という事なのだと思いますが 私はこれを知ってショックを受けました。 もしあなたがこれと同じ状況で 「本人も子供も、妻の社会保険に入るのはNG」 と言われたらどうしますか? 今回の内容が参考になりましたら 以下を応援いただければ幸いです。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/9t8311
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