皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

死亡の推定(正解率90%)

問題

船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた被保険者の生死が【?】わからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に、その者は、死亡したものと推定する。

A 1か月間
B 3か月間
C 1年間
D 3年間

ついでに見たい

択一で高得点を取る方の特徴。
①できない、知らない問題が出されてても慌てない。
②自分ができる問題とできない問題を瞬時に見抜く。
③できる問題に注力し、できない問題はスルーする。

5:26~問題選球眼を磨く

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 3か月間」。

津軽海峡沖でイカ漁船の転覆事故が多発しており、遺族の迅速な給付を行うため、設けられた規定である

行方不明まとめ
●1か月
・船保の行方不明手当金→3か月限度に支給
・年金→世帯員による所在不明届
●3か月
・死亡推定→沈没日に死亡推定
●1年
・年金→1年不明で他受給権者申請により遡及停止
●2年
・社労士→登録取消事由
●3年

・離婚分割→離婚なしで分割請求可能。 民法の生死不明3年で離婚請求可能
●7年
・失踪宣告(死亡みなし)→泣き虫先生の7年失踪

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

進捗状況や学習環境に応じたその学習方法がベストがどうかは証明できない。
合格者の方がとったその学習方法がベストだったかどうかも証明できない。
他の方法でも合格したかも知れないからだ。
であれば、これでいくと決めた学習方法が”自分のベスト”であると信じて進むことだ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ