2025/03/24
A、それは本当です。
1,000万円控除特例が使える可能性がありますが、様々な注意点があります。
平成21年から22年にかけて取得した土地や土地上の権利(以下「土地等」と呼びます)を売却する際に適用される特別控除があります。この特例は、リーマンショック後の景気対策として導入されました。
この特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地等を取得していること。 | |
譲渡時点で所有期間が5年を超えていること。 | |
親子や夫婦などの特別な関係者から取得したものでないこと。また、相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済、または所有権移転外リース取引により取得したものではないこと。 |
この特例により、譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得が1,000万円に満たない場合は、その所得全額が控除されます。また、居住用資産の3,000万円特別控除や他の特定の特例とは併用できませんが、住宅ローン控除との併用は可能です。
この特例は、投資用マンションやセカンドハウス、別荘などの土地にも適用されます。賃貸していた土地や空き地でも利用可能です。共有名義の土地を売却する場合、各共有者が1,000万円まで控除を受けることができます。
この特例を適用するには、確定申告書に適用を受ける旨を記載し、取得日が確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書など)を添付する必要があります。
対象はあくまでも「土地」という事なので、「建物」には適用不可です。今回のマンション敷地権売却益についても「土地等」に該当しますので適用は可能ですが、建物分の売却益に対しては適用できませんので、ご注意ください。
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