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所得税|平成21年及び平成22年に取得した土地等を売却した時の特例について

2025/03/24

Q、私は、この度不動産(マンション)を売却しました。昨今の不動産価格上昇で利益が出ているのですが、このマンションは、平成22年に購入したマンションです。この年度に購入した不動産については、売却益に対して、何か特別控除があると聞いたのですが本当ですか?

A、それは本当です。
1,000万円控除特例が使える可能性がありますが、様々な注意点があります。

 

解説(公開日:2025/03/24)

   

平成21年から22年にかけて取得した土地や土地上の権利(以下「土地等」と呼びます)を売却する際に適用される特別控除があります。この特例は、リーマンショック後の景気対策として導入されました。

 

特例の適用要件

この特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

取得時期
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地等を取得していること。
所有期間
譲渡時点で所有期間が5年を超えていること。
取得方法
親子や夫婦などの特別な関係者から取得したものでないこと。また、相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済、または所有権移転外リース取引により取得したものではないこと。
 

特例の内容

この特例により、譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得が1,000万円に満たない場合は、その所得全額が控除されます。また、居住用資産の3,000万円特別控除や他の特定の特例とは併用できませんが、住宅ローン控除との併用は可能です。

 

特例の対象

この特例は、投資用マンションやセカンドハウス、別荘などの土地にも適用されます。賃貸していた土地や空き地でも利用可能です。共有名義の土地を売却する場合、各共有者が1,000万円まで控除を受けることができます。

 

手続き

この特例を適用するには、確定申告書に適用を受ける旨を記載し、取得日が確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書など)を添付する必要があります。

 

注意点

対象はあくまでも「土地」という事なので、「建物」には適用不可です。今回のマンション敷地権売却益についても「土地等」に該当しますので適用は可能ですが、建物分の売却益に対しては適用できませんので、ご注意ください。

   

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