こんにちは。
ドジャースが2連勝したようで、、、
昨日は、夜のお仕事があったので結果だけ確認したんですが、日本での開幕戦、良い結果で終えてなによりです。
先発の佐々木朗希投手のメジャー初登板、大谷翔平選手の今季第1号の本塁打と見どころ満載。(笑)
大谷選手は、昨年、1本がなかなか出なくて苦しみましたが、今年は2試合目でGet。
アクシデントもあってビデオ判定となったようですが、1本は1本。
今年はシーズンのどこかのタイミングで二刀流になると思いますので、それまでは打撃好調でチームを牽引して頂けると良いですね。
今日の過去問は、令和6年度問21の問題を○×式でやりたいと思います。
国家賠償法1条に基づく責任に関する記述について、最高裁判所の判例に照らし、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。
正解は?
×
今日は国家賠償法1条に基づく判例の問題。
1問目はこの問題なんですが、
「公務員が、その職務を行うについて」
これ、過去問を検索するといくつか出てきますね。
主観的に権限行使の意思をもってする場合=勤務時間中
客観的に職務執行の外形をそなえる場合=非番の警察官
問
国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件については、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず、自己の利をはかる意図をもってする場合であっても、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしたときは、この要件に該当する。◯
昭和29(オ)774 損害賠償請求 昭和31年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
国家賠償法第一条の職務執行とは、その公務員が、その所為に出づる意図目的はともあれ、行為の外形において、職務執行と認め得べきものをもつて、この場合の職務執行なりとするのほかないのであるとし、
即ち、同条の適用を見るがためには、公務員が、主観的に権限行使の意思をもつてした職務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限るとの解釈を排斥し、
本件において、D巡査がもつぱら自己の利をはかる目的で警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で、同人を射殺して、その目的をとげた、
判示のごとき職権濫用の所為をもつて、同条にいわゆる職務執行について違法に他人に損害を加えたときに該当するものと解したのであるが同条に関する右の解釈は正当であるといわなければならない。
この肢は、間違いの記述です。
問題
公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。
正解は?
×
2問目は、この問題なんですが、、、
問題を確認してみると
公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、
その職務を行うについて、
↓
過失によって違法に他人に損害を加えた場合
↓
国又は公共団体がその被害者に対して賠償責任を負う
故意または重過失の場合
↓
公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う
なるほど。
このケースは、国又は公共団体が賠償の責に任ずる代位責任でしたよね。
公務員が「行政機関の地位」において賠償の責任を負うものではないし、「公務員個人」もその責任を負うものではない。
理由は、
・公務員個人の財産では、被害者の十分な救済が行われない
・公務員の行政活動が委縮しないように
昭和28(オ)625 農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求 昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
上告人等の損害賠償等を請求する訴について考えてみるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。
従つて県知事を相手方とする訴は不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。
この肢は、間違いですね。
問題
国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。
正解は?
○
3問目は、この問題なんですが、、、
これ、読んでたでしょうか
判例の語句の組合せ問題だったんですが、珍しく裁判官の補足意見を取り上げたものでした。
その判決文。
平成31(行ヒ)40 求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件令和2年7月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所
問題の部分は、
国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国又は公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国又は公共団体に対し、連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負うものと解すべきである。
なぜならば、上記の場合には、当該公務員らは、国又は公共団体に対する関係においても一体を成すものというべきであり、当該他人に対して支払われた損害賠償金に係る求償債務につき、当該公務員らのうち一部の者が無資力等により弁済することができないとしても、国又は公共団体と当該公務員らとの間では、当該公務員らにおいてその危険を負担すべきものとすることが公平の見地から相当であると解されるからである。
問題では、求償債務は「連帯債務」だと言っていますので、この肢は、正しい記述です。
問題
都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法1条1項により当該損害につき賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。
正解は?
×
今日の4問目。
都道府県警察の警察官、そして、交通犯罪の捜査。
記憶がある。
と言うことで、こんな過去問がある。
問
都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、犯罪の捜査が司法警察権限の行使であることにかんがみれば、国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは原則として司法権の帰属する国であり、都道府県はその責めを負うものではない。×
昭和52(オ)857 損害賠償 昭和54年7月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた場合において国家賠償法一条一項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない、と解するのが相当である。
これ、過去記事では、警察法、地方自治法から条文を抜粋したんですが、、、
理由は、警察法及び地方自治法で、都道府県には都道府県警察を置き、警察に関することを都道府県の事務としているので、都道府県が責任を負うって言う理由でした。
この肢は、間違いの記述です。
ちなみに、判例には、例外も書かれています。
例外(国が国家賠償責任を負う)
検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるとき
問題
指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法1条1項の国または公共団体としての責任を負うことはない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
指定確認検査機関、建築確認、建築主事。
これも過去問ありですね。
問題では、「地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法1条1項の国または公共団体としての責任を負うことはない。」と言っていますが、、、
これは、負うですね。
そのため、間違いの記述です。
問
指定確認検査機関による建築確認事務は、当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、当該地方公共団体が、当該事務について国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う。○
指定確認検査機関は、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関です。
平成16(行フ)7 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 平成17年6月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事による確認に関する事務の場合と同様に、地方公共団体の事務であり、その事務の帰属する行政主体は、当該確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。
指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるというべきであって、抗告人は、本件確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるということができる。
また、本件会社は本件確認を抗告人の長である特定行政庁の監督下において行ったものであること、その他本件の事情の下においては、本件確認の取消請求を抗告人に対する損害賠償請求に変更することが相当であると認めることができる。
ドジャースの侍三人衆とカブスの2人。
日本人メジャーリーガーが揃踏み。
日本人に配慮したような開幕戦でしたが、今回の開幕戦を通じて、MLBは100億円は下らない収入を得たと分析をした方もいました。
これは、アメリカで開幕した場合のおよそ10倍とか。
これでまた、海を越えた応援が増えることになるでしょうね。
日本開幕、大成功、そんな感じです。
それと、、、
甲子園大会。
東北代表の青森山田、惜しくも敗退。
昨夏の甲子園で4強、東北大会準優勝でしたので、初戦は突破するものと思っていましたが、、、残念。
夏の大会でリベンジだ、頑張れ~。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
判例は理解できれば、、、
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