こんにちは。
高校野球・花巻東、メジャーは、ドジャース、大谷選手繋がりですが、どちらも勝利。
東北に生きるものとしては嬉しいですね。
メジャーに関しては、日本人同士の対決と言うこともあり、ちょっと複雑でしたが、良い勝負が観れました。
今永投手、大谷選手を完璧に押さえていましたね。
ちょっと心配な点もありますが、ドジャースとしては、良いスタートが切れたのかなと思います。
今日の過去問は、令和6年度問18の問題を○×式でやりたいと思います。
抗告訴訟における判決に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。
正解は?
○
今日は、「抗告訴訟」における判決に関する問題。
1問目は、直接型(非申請型)「義務付け訴訟」。
つまり、条文では、その他の抗告訴訟。
問題を確認してみます。
①その訴訟要件がすべて満たされ、
かつ
②当該訴えに係る処分について
行政庁がこれをしないことが違法である場合
問題では、「裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。」と言っています。
義務付けの訴えに関する条文は、2つ。
あとは、取消訴訟に関する規定の準用です。
問題の内容は、
(義務付けの訴えの要件等)
第三十七条の二 ①第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
2 略。
3 ①第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4 略。
5 義務付けの訴えが①第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、②行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
第三条第六項第一号に掲げる場合
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2~5 略。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。*(非申請型)
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。(申請型)
7 略。
関係条文は、この内容。
問題の「その訴訟要件がすべて満たされ、」は、① かつ「当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である」は、②です。
そして、結論部分は、5項の最後。
この肢は、正しい記述です。
問題
処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
「拘束する」は、次の規定。
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2~4 略。
ちなみに、この第三十三条は、見出しはなく、第三十二条(取消判決等の効力)と共通見出しです。
問題の前半部分は、条文通りで正しい。
問題は、後半の「この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない。」の部分。
この内容は、準用規定のあの条文ですね。
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2~4 略。
第三十三条は、準用されていますので、この肢は間違いの記述ですね。
問題
処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。
正解は?
○
今日の3問目は、これ。
今まで2問見てきたんですが、、、
問題本文が抗告訴訟における判決についてって書き出しでしたから、判例かと思っていましたが、条文問題なんですね。
これもそう。
処分又は裁決を取り消す判決により
権利を害された第三者
↓
自己の責めに帰することができない理由により
訴訟に参加することができなかった
権利を害され、訴訟に参加できなかった人。
つまり、言いたいことがあったのに言う機会がなかった人。
肢では、「判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったもの」。
問題では、「これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。」と言っています。
このケースだと法的に何らかの救済はありそうですよね。
確認してみましょう。
(第三者の再審の訴え)
第三十四条 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。
2 前項の訴えは、確定判決を知つた日から三十日以内に提起しなければならない。
3 前項の期間は、不変期間とする。
4 第一項の訴えは、判決が確定した日から一年を経過したときは、提起することができない。
問題の内容は、1項です。
又は、「または」、できなかつた、「できなかった」。
いつも少し違う、なんでだろ
この肢は、正しい記述ですね。
ちなみに、3項の「不変期間」ってのは、裁判所であっても期間を伸ばしたり、短縮したりできない期間のことです。
問題
申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。
正解は?
×
今日の4問目は、これ。
申請を拒否した処分が判決により取り消されたとき。
問題では、「その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。」と言っています。
これ、記憶がありませんか
問
申請を拒否する処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は、当然に申請を認める処分をしなければならない。×
違いは、「する」が、「した」と「当然に」が、「速やかに」の2ヶ所ですね。
つまり、この肢は、間違いです。
第三十三条☜共通見出し
1 略。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
3、4 略。
するべきは、「改めて申請に対する処分」であって、申請を認める処分に限りません。
問題
裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。
正解は?
○
今日の最後は、これ。
この内容、8年ほど前に記事にした記憶があります。(笑)
結構長く頑張ってますね、わたし。
その分、間違ったことを書いている可能性は高いかも。
予備校の模試で出た内容。
「中間違法宣言判決」
終局判決前に「違法判断」がなされるんですが、これが終局判決で変更されることはありません。
この宣言がなされることにより行政側が違法であることを認識し、損害賠償(和解)など原告に対する救済手段を採ることができるようにもなります。
(特別の事情による請求の棄却)
第三十一条
1 略。
2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3 略。
この肢は、正しい記述です。
山本投手、流石ですね。
初回のアクシデント、1球も投げずにボール1。
動揺しそうなものなんですが、冷静に初回を無失点で切り抜けましたね。
初戦勝利は、良い流れを呼び込むか
ただ、心配なのは、2人の離脱者。
体調不良のベッツ選手、そして、昨日は試合直前にフリーマン選手がスタメンから外れ、、、
この2人は、大谷選手と3人でMVPトリオですから。
スタメン2人が欠けても勝てる選手層ではあるんですが、やはり、ベストなチーム状態での試合が観たいですよね。
帰国したベッツ選手は別にして、フリーマン選手の今日は
シーズン長期離脱か、今日のスタメンの発表を待ちたい。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
頑張れ、青森山田ポチッ
。