こんにちは。
いよいよ始まりますね、メジャーの開幕戦と選抜高校野球。
高校野球の個人的な初日の見どころは、史上4校目の春連覇を狙う健大高崎と3年ぶりに選抜の切符をつかんだ東北代表の花巻東。
花巻東は、メジャー開幕戦で日本にいるドジャースの大谷さんの母校。
同じ日に試合があるってのは、ちょっと運命のようなものを感じますね。
どちらも良い結果で終えることができるのか
全力で応援だ。
今日の過去問は、令和6年度問15の問題を○×式でやりたいと思います。
行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が条例または規則に置かれているものについては、行審法の規定は適用されない。
正解は?
×
今日は、行政不服審査法に関する記述について。
全般的な問題、そんなところです。
1問目はこの問題なんですが、、、
「地方公共団体の機関がする処分」
その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの
これについては、「行審法」の規定は適用されないと言っています。
行審法=行政不服審査法
この書き方は、アレですね、処分、届出=法律適用。
と言うことは、根拠規定が「条例又は規則」ですから、適用されないは、正しい、、、となりそうなんですが、、、
この内容は、行政手続法の規定。
第七条に「適用除外」の規定があるんですが、一号~一二号の中に「地方公共団体の機関がする処分」はありませんので、このような処分にも、行政不服審査法は適用されます。
そのため、この肢は、間違いです。
うまく問題を作るもんですね。
問題
地方公共団体またはその機関に対する処分で、当該団体または機関がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない。
正解は?
○
2問目は、この問題なんですが、、、
地方公共団体又はその機関に対する処分
当該団体または機関が「その固有の資格」において処分の相手方となるもの
問題では、「行審法」の規定は適用されないと言っています。
固有の資格=行政機関としての立場、行政主体として。
こんな規定、ありましたよね。
(適用除外)
第七条 次に掲げる処分及びその不作為については、第二条(処分についての審査請求)及び第三条(不作為についての審査請求)の規定は、適用しない。
一~十二 略
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律(肢:行審法)の規定は、適用しない(肢:適用されない。)。
2項ですね、ほぼほぼ条文通り。
この肢は、正しい記述です。
問題
行審法は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める審査請求で、自己の法律上の利益にかかわらない資格でするものについても規定している。
正解は?
×
3問目は、この問題。
う~ん、これもたしかに、読んだ記憶がある。
今日の問題は、そんな問題が多いですね。
科目の違い、そんなところ。
この肢で印象的なところは、「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める」。
確認してみましょう。
行政事件訴訟法
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟(肢:審査請求)で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
行政不服審査法には、肢のような規定はないので、この肢は、間違いの記述です。
なかなか良いとこ突きますね。
問題
行審法が審査請求の対象とする「行政庁の不作為」には、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていない場合も含まれる。
正解は?
×
4問目は、この問題。
「行政庁の不作為」
問題では、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていない場合も含まれると言っていますが、、、
不作為とは
行政不服審査法の第三条に、
行政庁の不作為=法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。
こう規定しています。
と言うことは、この肢の内容は、含まれない。
この肢は、間違いの記述ってことですね。
ちなみに、この内容に近いものは、たしかにある。
行政手続法
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2、3 略。
問題
納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分については、行審法の規定は適用されない。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
行政不服審査法にこんな規定は、、、ちょっと記憶にありませんがいかがでしょうか
肢は、「適用されない。」ですから、適用除外規定。
最後ですから確認してみましょう。
(適用除外)
第七条 次に掲げる処分及びその不作為については、第二条(処分についての審査請求)及び第三条(不作為についての審査請求)の規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分
五 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
六 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分
七 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分
八 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分
九 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分
十 外国人の出入国又は帰化に関する処分
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二 この法律に基づく処分(第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。)
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。☜肢2.
問題の「納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分」は、適用除外規定にはありません。
そのため、この肢は、間違いの記述です。
ちなみに、
行政手続法
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ~ニ 略。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一~三 略。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。☜肢の内容
五 略。
肢の内容は、行政手続法上、意見陳述の規定は適用されないと言うことですね。
今日の問題は、見た記憶がある、そんな混乱を狙った出題のような気がします。
科目ごとにしっかりと記憶しないといけませんね。
メジャーリーグ開幕戦の見どころは、、、
カブスの先発・今永昇太投手とドジャースの先発・山本由伸投手の史上初の日本人投手同士の投げ合い。
もちろん、大谷さんの活躍は期待してますが。
今日の注目はそこかな。
どちらも意地があるでしょうし、楽しみですね。
心配なのは、欠場が決まったドジャースのベッツ選手。
脱水症状のような感じで、7キロ近く体重が減ったとか。
シーズンは長いので、無理せず回復に努めてほしいですね。
さて、エース同士の投げ合いは最少失点の試合になるのか
得てして乱打戦ってことも有り得る。
楽しみだにゃ~。
今日のところはここまで。
今日も最後まで有難うございました。
んでねぃ。
モチベUp。
足跡残したって。