こんにちは。
先週の金曜日に発表があったんですが、、、
試験センターの案内に気付いて、そちらを優先しました。
大谷選手、2年連続3回目のMVP受賞おめでとう
大リーグで初のホームラン50本、盗塁50の「50-50」達成し、指名打者に専念した選手としては初のMVP選出。
初物尽くし。
3回目の満票受賞は、自身が持つ最多記録更新。
両リーグでの受賞は2人目の快挙。
これからどんな記録を塗り替えるのか楽しみですね。
今日は、「後見の終了」についてです。
それでは、始めましょうかね。
(後見の計算)
第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、
「 (5字)」にその管理の計算(後見の計算)を
二箇月以内(5字)
しなければならない。
ただし、この期間は、家庭裁判所において
「 (4字)」ことができる。
伸長する(4字)
第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、
その「 (3字)」をもってしなければならない。
立会い(3字)
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の
「 (3字)」に、
終了前(3字)
その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。
その者が未成年後見人又はその相続人に対してした
「 (4字)」も、同様とする。
単独行為(4字)
2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
第二十条
第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)
第百二十一条から第百二十六条までの規定
第百二十一条(取消しの効果)
第百二十一条の二(原状回復の義務)
第百二十二条(取り消すことができる行為の追認)
第百二十三条(取消し及び追認の方法)
第百二十四条(追認の要件)
第百二十五条(法定追認)
第百二十六条(取消権の期間の制限)
(返還金に対する利息の支払等)
第八百七十三条 後見人が被後見人に
「 (7字)」及び被後見人が後見人に[前空欄]には、
返還すべき金額(7字)
後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を
「 (2字)」したときは、
消費(2字)
その[前空欄]の時から、これに利息を付さなければならない。
この場合において、「(11字)」は、その賠償の責任を負う。
なお損害があるとき(7字)
(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の
「 (15字)」を除き、
意思に反することが明らかなとき(15字)
相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。
ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の「 (8字)」
保存に必要な行為(8字)
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の[一号空欄](前二号に掲げる行為を除く。)
(委任の規定の準用)
第八百七十四条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定
第六百五十四条(委任の終了後の処分)
第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)
(後見に関して生じた債権の消滅時効)
第八百七十五条 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の
「 (4字)」について準用する。
消滅時効(4字)
第八百三十二条の規定
第八百三十二条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
2 前項の[前空欄]は、第八百七十二条の規定により
「 (4字)」を取り消した場合には、
法律行為(4字)
その取消しの時から起算する。
ドジャースに移籍しての1年目。
今シーズンは右肘の手術の影響で「指名打者」として出場。
バッターに専念したってことですね。
その成績が、打率3割1分、ホームラン54本、打点130、
盗塁59。
2018年のメジャー初出場から、いずれも自己最高の成績。
そして、ホームラン王と打点王の二冠を獲得。
漫画を地で行く活躍。(笑)
これから年齢を重ねるとともに、記録は少しずつ減っていくこととなると思いますが、この活躍、いつまで観て行けるか楽しみですね。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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