こんにちは。
昨日、記事が出ていましたね、ボクシング。
5月4日(日本時間5日)、米ネバダ州ラスベガスのTモバイル・アリーナの次戦。
英国の専門誌「ボクシング・ニュース」のものをサンスポが報道。
9月14日に新設されるアリーナのこけら落としかな
4団体世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥選手の次々戦は、WBA暫定王者のムロジョン・アフマダリエフとの王座統一戦を闘う予定と。
随分と挑発されていましたから、これで少し静かになる。
井上選手としては予定通りの年間4試合。
あとは、結果を出すだけ、楽しみだ。
今日の過去問は、令和6年度問31の問題を○×式でやりたいと思います。
Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。次の記述について、民法の規定に照らし、。。。
それでは、早速。
問題
AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名するときは、Cは、行為能力者でなければならない。
正解は?
×
今日は、「保証債務」に関する問題です。
問題の本文、出演者を確認しておきます。
Aさんは、Bさん
から金銭を借り受け、Cさん
が、Aさん
の同貸金債務を保証した。
つまり、
Aさん=債務者
Bさん=債権者
Cさん=保証人 こんな感じ。
そして、問題です。
債務者であるAさんが債権者であるBさん
に対し保証人
を立てる義務を負う場合において、債権者であるBさん
が保証人Cさん
を指名するときは、保証人Cさん
は、行為能力者でなければならないと言っています。
さて、条文を確認してみましょう。
(保証人の要件)
第四百五十条 債務者が保証人
を立てる義務を負う場合には、その保証人
は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が保証人
を指名した場合には、適用しない。
債務者が保証人
を立てる義務を負う場合
↓
保証人は、行為能力者であること。
これが基本。
問題には、「債権者であるBさんが保証人Cさん
を指名するときは、」とあります。
これは、3項の部分。
債権者が保証人
を指名した場合には、適用しない。
債権者が指名する訳ですから、どんな人か分かった上で指名します。
誰でもご自由に、そんな感じでしょうか。(笑)
この肢は、間違いの記述です。
問題
AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名したときは、Cが弁済をする資力を有しなくなったときでも、Bは、Aに対し、Cに代えて資力を有する保証人を立てることを請求することはできない。
正解は?
○
2問目は、この問題。
少し省略(債権者とか)しながらやっておきます。
AさんがBさん
に対し保証人
を立てる義務を負う場合
BさんがCさん
を指名したときは、
Cさんが弁済をする資力を有しなくなったときでも、
Bさんは、Aさん
に対し、Cさん
に代えて
資力を有する保証人を立てることを請求することはできない。
まぁ、読んでみて、当然って感じがしませんか
Bさんが、Cさん
を指名した訳ですから、Aさん
に代えてとは。。。(笑)
1問目で見た条文、
2項で、保証人が要件を欠く場合、債権者
は、要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができるとあるんですが、1問目同様に、3項で適用除外に。
そのため、この肢は、正しい記述です。
問題
BのAに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、Cに対しても、その効力を生ずる。
正解は?
○
3問目は、この問題。
BさんのAさん
に対する履行の請求
その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、
Cさんに対しても、その効力を生ずる。
これは、
主たる債務者()に請求
↓
保証人にも影響を与える
時効の完成猶予・更新の効果が生じる
逆に、
保証人()に請求
↓
主たる債務者には影響しない
時効の完成猶予・更新の効果は生じない
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人
に対しても、その効力を生ずる。
2、3 略。
この肢は、正しい記述ですね。
問題
Cは、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
正解は?
○
4問目は、この問題。
Cさんは、その保証債務(
=
)についてのみ、
↓
違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
これは、主たる債務者が債務を履行しなかったらと考えれば、、、約定しておくことに問題はないでしょうね。
いずれ廻って来る、それが保証人。
条文を確認しておきます。
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務(
=
)についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
2項の条文そのままで、この肢は、正しい記述です。
問題
Cの保証債務は、Aの債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
正解は?
○
今日の最後の問題。
な、なんてことを。
まぁ、これは、記憶に残すためにわざとですからね。
印象に残る問題順、そんなところです。
Cの保証債務は、
↓
Aの債務に関する
利息、違約金、損害賠償
その他
その債務に従たるすべてのものを包含する。
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。☜この肢
2 保証人は、その保証債務(
=
)についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。(肢4)
1項ですね、この肢は、正しい肢です。
井上選手、前にもアフマダリエフとの統一戦の話があったんですが、、、
その時は、やる前にタパレスに判定でベルトを奪われて戦う意味がなくなり、タパレスとの統一戦に変わった。
結果は、井上選手がタパレスKO。
今回も同じようにならなければ良いけど。
9月まで試合をせず、、、それはNGのようで。
どうやら契約の内容に含まれているようで、、、
「彼(アフマダリエフ)は5月に契約しているマッチルームのエディーの米国でのショーで闘うことになる。ちょうど合間の試合として、忙しくしておくためだ。それが私たちの合意であり、私たちが交わした契約だ。」
対戦相手が誰なのか 興味がありますよね。
ここで、グッドマンとかピカソと試合をすれば、見直すこともできるんですが、、、さて、誰になるのかも楽しみです。
井上尚弥選手 29戦29勝(26KO)
アフマダリエフ 14戦13勝(10KO)1敗
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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