下記1項の①~③構成要件を満たし④責任要件に満たす「本歌とり」等は、盗作であると考察される。
1.盗作の定義
*「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より」
盗作は、①他人の作品の全部または一部を②そのままで③自分のものとして④無断で使う行為。また、そうした行為によってできた作品。
2.上記②を短歌に展開
(1)5句体中5句(5/5:全部)の複写
他人の作品を容易に認識でき、その作品と同一になる確率は極小なので盗作と判断される。
(2)5句体中3と4句(3/5と4/5:一部)の複写
他人の作品を認識でき、その作品と同一になる確率は小さいので盗作が疑われる。
(3)5句体中2句(2/5:一部)の複写
イ)非・常用語を使用しているため、他人の作品を容易に認識できる場合には盗作が疑われる。
ex(万葉集)「うつせみの」「命を惜しみ」波に濡れ伊良虞の島の玉藻刈り食む
(茂吉) 「うつせみの」「命を愛しみ」地響きて湯いづる山にわれは来にけり
ロ)常用語を使用しているため、他人の作品を認識できにくい場合には盗作でない。
ex.(文明)けふのひと日「月の光に」「しづまりて」いよよ聞くべし谷ゆく水音
(松尾富雄)冬の夜は「月の光に」「しづまりて」岬を占むる米弾薬庫
(4)5句体中1句(1/5:一部)の複写
単なる単語の組み合わせ、または、意味が不明確な文の断片は、他人の作品を認識しにくいので非盗作
ex.「枕詞」「結句」
3.特記事項
(1)「独自性、自己流、、凌駕、」等の感情論での擁護は、盗作の免罪符にならない。
cf.「独自性」が有れば良いという段階で論理が停止され、何故良いの考察 が放棄
(2)知的所有権が欠如していた「過去の姿」を「伝統」の理由で「現在の姿」には出来ない。
ex.*新古今時代の先人(定家)の考えと作品(本歌取り)は現時点で歌の本来あるべき姿か
*先人を宗祖のごとく絶対視して無条件に有難く受け入れていないか
*過去の奴隷制度を現在の法令で許容する様なものではないか。
(3)「教養(学び、技法)、遊芸」の作品に「本歌取りが生じた。
vs.「心の発露による感動」による芸術
(4)「皆違うから良い」という創作物の「新規性」を重視すれば、他者の作品との被りは起きにくい。
ex.赤信号(盗作禁止)、皆(短歌村住人)で渡れば(本歌取り)怖くない(著作権抵触)