大学生は国民年金を納付しなくてよい?「学生納付特例制度」のメリットとデメリットを知っておこう

日本に住んでいる20歳から59歳までの人は国民年金保険料を納付する義務があります。

しかし、20歳だとまだ大学生や専門学生だったりする方も多いでしょうし、卒業しても大学院に行く方もみえます。

その方たちからすれば国民年金(2024年は月額16,980円)の負担は大変厳しいですよね。

そこで学生の間は国民年金の納付を猶予してくれる「学生納付特例」という制度があります。

非常にありがたい話ですよね。

しかし、学生納付特例を利用する際にちょっと注意しなければならないデメリットもあるのです。

今回は学生納付特例制度のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

学生納付特例制度とは

「学生納付特例制度」とは条件を満たした学生については在学中の国民年金の納付を猶予してもらえる制度です。

学生納付特例制度を受けられる条件は以下のとおりです。

学生納付特例制度を受けられる条件(対象者)

まずは本人の本年度の所得が以下の基準以内である必要があります。

118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

ちなみに親や家族の所得については関係ありません。

あくまでも本人の所得が上記基準を満たしているのかどうかってことです。

例えば月にアルバイトで月に8万円稼いでいる場合であれば年間の所得は8万×12ヶ月で96万円となります。

上記基準以内に収まりますので所得部分については学生納付特例制度の対象となるのです。

逆に言えば学生でもアルバイトをかなり頑張っていたりすると基準を超えてしまいますから対象とはなりませんのでご注意ください。

もう一つ条件があります。

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方という条件です。

なお、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

各種学校や海外大学の日本分校については条件がありますので対象となる学校は下記でご確認ください。

>>学生納付特例対象校一覧

学生納付特例制度を受けるには申請が必要

ただし、この学生納付特例制度の適用を受けるためには申請が必要となります。

申請しないと条件を満たしていても国民年金の納付は猶予されませんのでお気をつけください。

申請自体は簡単です。

学校によっては学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けていますので、その場合は学校でも手続きが可能です。

それ以外でも年金事務所や市役所の国民年金担当窓口に必要書類を提出するだけです。

申請書と以下の書類を添付するだけです。

申請書は窓口にありますし、以下の日本年金機構サイトからダウンロードが可能となっています。

>>国民年金保険料 学生納付特例の申請について

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類(学生証など)



学生納付特例制度のメリット

学生納付特例制度はあくまでも年金の支払いが猶予されるだけです。

そのため意味ないじゃん。未納(滞納)で良いわという選択をする方も少なからずいます。

しかし、その選択は大間違いです。

実は後述するように未納と学生納付特例制度では扱いがぜんぜん違ってくるんですよ。

学生納付特例には未納では受けられないメリットが有るのです。

また、そもそも世帯主が連帯して国民年金を納付しなければならない義務もありますので親に迷惑をかけてしまうのです。

最近は下記記事のように未納の徴収も厳しくなっていますしね。

学生納付特例期間も受給資格に含まれる

老後に年金を受給するためには10年以上の加入期間が必要です。

例えば年金の未納期間が長く9年しか加入していない方はその時点では年金がもらえないのです。

しかし、学生納付特例制度を利用している方についてはその期間は国民年金を納めていませんが、この受給資格の期間に含んで計算されるのです。

例えば学生納付特例制度を20歳から22歳まで2年間利用していた方は8年間国民年金を納付すれば対象となってくるのです。

この差は大きいですよね。

障害基礎年金等の受給権が得られる

国民年金の加入者が事故や病気などで障害を負ってしまったり、死亡してしまった場合に本人や遺族に年金が支給される障害基礎年金や遺族基礎年金という制度があります。

これらを受けるためにはその事故が発生する前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付期間がある場合、もしくは事故が発生した前々月までの1年間に保険料の未納がない場合という条件を満たしている必要があります。

国民年金を未納している場合には当然にこの条件を満たせませんから受けることができません。

しかし、学生納付特例制度を利用している期間は保険料納付済期間としてみてくれます。

つまり、障害基礎年金などが受けられるです。

この部分はかなり大きいんですよね。お金は払っていませんが、もしものときの保険として機能してくれると考えればよいでしょう。

いつ自分が大きな事故や病気になるのかなんて誰にもわかりませんしね。



学生納付特例制度のデメリット

それでは学生納付特例制度にデメリットはあるのでしょうか?

追納しなければ将来の年金が減る

学生納付特例のデメリットは放置しておけば将来の年金が減ってしまうことです。

学生納付特例制度はあくまでも納付が猶予されているだけです。

この辺りは未納の場合と扱いが同じなんですよ。

あとから追納しなければ将来もらえる年金が少なくなってしまうのです。

年金なんて将来どうせもらえないし、払うだけ損だと考えられている方がみえます。特に若い方に多いですね。

しかし、実はそうではありません。

国民年金は民間の個人年金保険と比較しても数段得なレベルなんですよ。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ですから社会人になって余裕ができたら追納しておくのがオススメですね。

学生納付特例期間の追納について

学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。

将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することがオススメですね。

また、追納した社会保険料は社会保険料控除が受けられますから所得税・住民税が軽減効果もあります。

ただし、学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

つまり、追納するのが余り遅いと利息が取られちゃいうますよってことです。

ですから追納するならばそれより前がおすすめですね。

なお、追納は年金事務所で申し込みが可能です。

イデコに加入できない

また、学生納付特例を受けている間はイデコにも加入できないというデメリットがあります。

イデコは国民年金の加入が条件となった制度です。

そのため、学生納付特例制度を利用していると加入できないのです。

イデコに入る余裕があるなら納付特例するなってことなんでしょうね。




学生納付特例制度まとめ

今回は「大学生は国民年金を納付しなくてよい?「学生納付特例制度」のメリットとデメリットを知っておこう」と題して学生納付特例制度についてみてきました。

働いていない大学生など学生からしたら国民年金の負担はかなり厳しいです。

しかし、そのような場合でも単に払わないという未納という選択をするのではなく学生納付特例制度の届け出をすることで障害基礎年金の対象となったり、受給資格の期間として扱われたり大きなメリットが得られます。

ぜひ利用してみてくださいね。

また、すでに学生納付特例を利用している方はそのままでは将来もらえる年金も減ってしまいますから社会人になったら追納することも検討しましょう。

社会人になったらiDeCoやつみたてNISA、各種保険を始めようと考えている方も多いです。

しかし、それらよりも学生納付特例制度の期間が有る方はまずその追納から優先しましょう

もちろんiDeCoつみたてNISAも大変オトクな制度ですが、国民年金の追納の方が計算上お得なケースのほうが多くなります。

特に社会人になりたての保険は本当に必要なケースは少ないですから慎重に・・・

なお、国民年金は親に払ってもらうのにもメリットがあります。合わせて検討してみましょう。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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