【前回のあらすじ】
前回は,民法司法令和5年5問肢エを検討しました。
次は,肢オです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。
では早速,問題の検討を始めていきましょう。
民法司法令和5年5問肢オです。
「オ.Aがその真意ではないことを知りながらAの所有する甲土地をBに売る旨の意思表示をした場合において,BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたためにAの意思表示が無効であったとしても,善意のCがBから甲土地を買い受けたときは,Aは,Cに対し,その無効を対抗することができない。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:なんででしょう。
スク東先生:なるほど,確認してみましょう。
(心裡留保)
民法第93条
1意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
スク東先生:確かにそうなんですが・・・。
スク東先生:そうですね。善意無過失だったり,善意のみでOKだったり,ごちゃ,ごちゃします。93条にしたって,第三者Cは善意で足りるのに,Bが確実に保護されるには,善意無過失だったりする。
スク東先生:本当にそうですよね。だから,混乱しないようにしっかり整理する必要がある。どう理解していきましょう。
スク東先生:いいですね。直接の相手方(本件B)の場合,Aの意思表示を確認できます。そうすると,気づけることも多そうです。Bは善意無過失でないと保護されないそう理解すればよいでしょう。
スク東先生:そうですね。ぜひ,そんな感じで,押さえていきましょう。それでは,本日の検討はここまでとしましょう。次回は,また来週お楽しみに。