当方側の何らかのミスでお客様に迷惑をかけた以上、当方が責任を負わなければならないという場面は日常的にあり得る話かと思います。
しかし、顧客が要求する全ての事項を100%満たさなければならないのか=当方が責任を負わなければならないのか、については別途検討が必要です。
つまり、責任の「有無」と、責任の「範囲」を分けて考えることがポイントです。
詳細については以下の記事をご参照ください。
弁護士 湯原伸一 |
当方側の何らかのミスでお客様に迷惑をかけた以上、当方が責任を負わなければならないという場面は日常的にあり得る話かと思います。
しかし、顧客が要求する全ての事項を100%満たさなければならないのか=当方が責任を負わなければならないのか、については別途検討が必要です。
つまり、責任の「有無」と、責任の「範囲」を分けて考えることがポイントです。
詳細については以下の記事をご参照ください。
弁護士 湯原伸一 |
裁判所も「お役所」ですので、平日の日中であれば常に裁判は行われているのではと思う方も多いかもしれません。
しかし、担当する裁判官が公開の法廷で訴訟を実施するのは週に2回くらいです。なお、誤解のないよう先に指摘しておきますが、他の日は非公開の裁判を実施していますので、決して裁判官はさぼっているわけではありません。
上記のように、公開の法廷という対外的に見える形での裁判実施は意外と少ないのですが、公開・非公開を問わず、ある一定の時期になると裁判が全く実施されないことがあります。
主に2つあり、1つは3月の下旬から4月の中旬まで、もう1つは7月中旬から8月にかけてです。
なぜこのような時期が発生するかですが、3月の下旬から4月の中旬はいわゆる人事異動の時期のためです。裁判官は3~5年周期で全国転勤となるため、この時期は担当裁判官が不在となります。後任の裁判官に引継げばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、裁判官は独立性が保証されているため、事件の引継ぎは行われません。このため、後任の裁判官が裁判記録を読み込む時間確保等の理由で、裁判が実施されなくなります。なお、引継がないが故に、前任の裁判官の元で有利に進んでいた裁判が、後任の裁判官によってひっくり返るなんてこともあったりします(逆もまた然りです)。
次に、7月中旬から8月は夏休みです。裁判官は交代で夏休みをとるため、担当裁判官がいなくなると裁判が実施されないことになります(ただ、実際のところは裁判官の都合ではなく、書記官が夏休みをとるため、裁判が実施できないという事情の方が大きいようです)。
我々弁護士は、こういった事情を加味しながら、裁判手続きを戦略的に進めるということもあります。
弁護士 湯原伸一 |
連絡手段はメールやチャット、会議はZoom等のオンラインといった具合に、電子的手段を用いたやり取りが主流となる中、契約は未だに紙媒体でしかできないのか?と疑問に思われている方もいるかもしれません。
この疑問について、法的に考えた場合はどうなるか…につき、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。
電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説
弁護士 湯原伸一 |
内定通知を出すまでは連絡が取れていたのに、その後連絡を行っても応答が遅い、あるいは応答さえなく、人事担当者が困惑するという事例が増えているようです。
特に中途採用の場合、即戦力として業務従事してもらうことを期待して会社も受け入れ準備を行っている反動として、「このような人を雇っても大丈夫か?」と不安になり、最終的には「いっそうのこと辞めてほしい」と考え、アクションを起こすことも多いかもしれません。
気持ちは十分理解できるものの、やはりリスクはつきものです。
この点につき、簡単な解説記事を作成しましたのでご参照ください。
弁護士 湯原伸一 |
取引現場では、何となくの感覚で、「契約書」、「合意書」、「覚書」、「誓約書」、「念書」といったタイトルのついた書面を使い分けているかと思います。
ただ、よくよく考えると、なぜ使い分けているのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、その素朴な疑問について、法的に考えた場合はどうなるか…を解説します。
合意書とは?契約書、同意書等との違いや作成の際のチェック事項について弁護士が解説
弁護士 湯原伸一 |
社長が従業員の態度に業を煮やし、たまらず解雇を言い渡すという場面は現場実務では見かけたりします。
そして、従業員も何も言わずに去っていくことが多いことから、これまでは重大なトラブルにならずに済んでいました。
しかし、昨今の雇用情勢を考えると、従業員も簡単に引き下がらないことが多く、弁護士等に依頼して「不当解雇」と「職場復帰」を要求してくることが多くなってきました。
このような要求があった場合、社長も感情的になりがちなのですが、感情論だけで対処しようとすると必ず痛い目にあいます。
会社を守るという観点からは冷静に戦略を立てるべきであるところ、次の記事で検討するべきポイントを整理しました。
弁護士 湯原伸一 |
社長と従業員との関係性が良好である場合、従業員よりプライベートな相談を受ける場合があります。
その1つとして離婚相談があったりするのですが、その場合、どのようにアドバイスをすればよいのか、そのポイントを整理しました。
弁護士 湯原伸一 |
最近、著名人による訴訟提起が話題になることが多いようです。
ところで、訴訟を提起した時点であらかた決着がついた…かのようなイメージを持っている人も多いのではないでしょか(街の反応的なものを見ていると、何だかそのように感じます)。
しかし、訴訟提起は、あくまでも裁判所に対して救済を求める申請を行っただけであり、裁判所がその申請を認めるか否かは全くの別問題です。
さて、訴訟を提起してから第1回目の裁判まで結構日程が空くことにつき、不思議に思われる方もいるかもしれません。
これは、訴訟提起後の内部手続きとして次のような処理が行われているからです。
①裁判所が訴状を受領した段階で、必要書類がそろっているか、印紙が納められているかの確認を行う(原則として当日内で実施)。
②訴状の内容を裁判所職員(書記官)が審査し、形式的な誤り等があれば、原告に対して補正を求める(受領から7日程度内で実施)。
③補正完了後、第1回目の裁判期日の調整を原告と行う(補正完了後数日内)。
④裁判所が訴状を被告に発送する。
このような内部手続きから分かるように、訴訟を提起した段階では、被告に訴状は届いていません。
よく訴訟提起段階で被告にコメントを求めるマスコミがいますが、届いていない以上コメントのしようがありません。
このため決まり文句として「訴状を受け取っていないので…」になるわけです。
それにしても、マスコミもこんなコメントを取ってどうしたいんでしょうか。弁護士としてはいつも謎に思います。
弁護士 湯原伸一 |
長期の利用を前提とした契約を締結していたものの、当方側の都合で解消したいと考える場面はそこそこ発生するかと思います。
この場合、①単に静観しておけば事実上解消したのと同様の効果が生じないかという視点、②相手方に非があるわけではない以上、果たして解消できるのかという視点、③解消できるとして、何かペナルティは発生しないのかという視点、をもって検討することがポイントです。
以下の記事で解説を行っています。
弁護士 湯原伸一 |
自己都合扱いとするのか、会社都合扱いとするのか、あまり関心がないという事業者も多いかと思います。
たしかに、労働契約が終了したという点ではどちらも相違がありません。
しかし、何も考えずに「会社都合扱い」とする離職票を発行した場合、事業者は別の場面で不利益を受けることもあります。
この点に注意しながら、次の記事をご参照いただければと思います。
弁護士 湯原伸一 |