今日は、日本の社会保険制度についてまとめます!
社会保険制度とは、国などの公的機関が保険者となって、病気やケガ、出産、死亡、老齢、業務災害、失業などの場合、加入者やその家族に保険給付を行うことで生活を保障する制度です⭐︎
大きく分けると社会保険と労働保険に分かれ、そこから更にいろいろな種類に分かれます。
給与所得者、自営業者などのカテゴリーによって、加入する社会保険と労働保険の種類が異なります。
では、医療保険から勉強していきたいと思います!
医療保険とは、病気やケガ、死亡などの場合に保険給付を受け取ることが出来る社会保険制度です⭐︎
医療保険の種類は3つあります。
①健康保険…会社員とその家族
②国民健康保険…他の医療保険制度に加入していない人(自営業者とその家族)
③後期高齢者医療制度…75歳以上の人
保険制度の用語が難しくて混乱しちゃいます!
・保険者…保険事業の運営主体
・被保険者…保険の対象となる人
・被扶養者…健康保険の被保険者に扶養される人(年収が130万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満である人)(60歳以上、障害者は年収180万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満である人)
①健康保険
全国健康保険協会が保険者の協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)と、健康保険組合が保険者の組合健保(組合管掌健康保険)があります。
協会けんぽの被保険者は主に中小企業の会社員で、対象者は被保険者である会社員とその家族です。
保険料は被保険者である会社員の月収(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者で半分ずつ負担します。「労使折半」と言います!
産前産後休業中・育児休業中、産後パパ育休中の健康保険料は事業主が申し出ることにより、被保険者負担分、事業主負担分ともに免除されます♡
組合健保の被保険者は主に大企業の会社員です。
組合健保の保険料率は一定の範囲内で組合が決めることができます!
次は給付の種類と内容について勉強していきたいけど、長くなっちゃうので今日はここまで♪
当たり前に知っているようで、実はよく解ってなかった知識をどんどん知れて、楽しいです♡