「カタカムナ言霊カード」は占いやセミナーで使うことも宣伝もできません|商標権を侵害します| | 言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標です。また「ことだまカード」は類似商標となることを特許庁が判断して「ことだまカード」の商標登録は拒絶査定を受け無効となっておりますので商標権侵害となります。

 

昨今在庫ゼロ状態のまま「なぜか増刷されないカタカムナ言霊カード」をネット上で高額で手に入れたり、匿名で偽サイトを構築したり連絡先不明のブログ記事などを作成して言霊カードなど称して違法な宣伝をしている方がいらっしゃいます。しかしカタカムナ言霊カードを用いた占いや身の上相談・それに関わる講座やセミナーを開催しますとその時点で「商標権侵害」となります。当然ブログなどネット上で宣伝することもできません。

 

以下の通り言霊カード®という言葉は独自の商品名です。

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「言霊カード®(コトタマカード)」商標登録第5972372号す。 

占いや身の上相談・およびカード印刷物に関して

 

「言霊カード®」商標登録第6213505号 

講座やセミナーの実施・資格の認定に対して

 

つまりカタカムナ言霊カードという商品は、手に入れたとしてもセミナーも講座も占いはもちろんその他相談セッションなどもできない商品だということを認識しておく必要があります。※その他オラクルカードなど別商品をセミナー内で言霊カードと称することも商標権侵害にあたります。

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詳細は以下のサイトに記載しております