言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標です。また「ことだまカード」は類似商標となることを特許庁が判断して「ことだまカード」の商標登録は拒絶査定を受け無効となっておりますので商標権侵害となります。

スピリチュアル・カウンセラー光聲(こうせい)のブログ。

特許庁も以下の通り判断を下しましたが、 言霊カード®やことだまカードという標章を許可なくウェブ上で使用すると商標権侵害となります。 詳しくは以下にも説明しております。 カタカムナ言霊カードは占い実施や身の上相談や講座やセミナーなどにも一切使用できません|商標権侵害【注意】 2019年にある人間が「ことだまカード」という登録商標申請を行いましたが、結果は登録商標「言霊カード®」の商標権を侵害するという判断が特許庁によりなされておりますのでご注意くださいませ。 ※その他ことたまカードや●●ことだまカードやコトタマカードなど、アルファベット表記や字形を変えても同様です。 ※占いやカウンセリングなどのセミナーや講座内で「ことだまカード」という言葉を用いて結果としてお金を受け取った場合も商標権侵害として罰せられます。 言霊カード®という標章を用いたい方は当方の商品をお求めください。

コトタマカードLiteならびにPro https://kototamacard.com

コトタマカード講座は2018年度に価格改定・言霊カード https://spiritually.jp/kosei/20170924/3648

その他今の月の様子やボイドタイムの紹介はこちら https://spiritually.jp/chuo_ku/shingetsu-mangetsu

 

昨今在庫ゼロ状態のまま「なぜか増刷されないカタカムナ言霊カード」をネット上で高額で手に入れたり、匿名で偽サイトを構築したり連絡先不明のブログ記事などを作成して言霊カードなど称して違法な宣伝をしている方がいらっしゃいます。しかしカタカムナ言霊カードを用いた占いや身の上相談・それに関わる講座やセミナーを開催しますとその時点で「商標権侵害」となります。当然ブログなどネット上で宣伝することもできません。

 

以下の通り言霊カード®という言葉は独自の商品名です。

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「言霊カード®(コトタマカード)」商標登録第5972372号す。 

占いや身の上相談・およびカード印刷物に関して

 

「言霊カード®」商標登録第6213505号 

講座やセミナーの実施・資格の認定に対して

 

つまりカタカムナ言霊カードという商品は、手に入れたとしてもセミナーも講座も占いはもちろんその他相談セッションなどもできない商品だということを認識しておく必要があります。※その他オラクルカードなど別商品をセミナー内で言霊カードと称することも商標権侵害にあたります。

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詳細は以下のサイトに記載しております

 

 



特許庁も以下の通り判断を下しましたが、
言霊カード®やことだまカードという標章を許可なくウェブ上で使用すると商標権侵害となります。

詳しくは以下にも説明しております。
カタカムナ言霊カードは占い実施や身の上相談や講座やセミナーなどにも一切使用できません|商標権侵害【注意】
2019年にある人間が「ことだまカード」という登録商標申請を行いましたが、結果は登録商標「言霊カード®」の商標権を侵害するという判断が特許庁によりなされておりますのでご注意くださいませ。
※その他ことたまカードや●●ことだまカードやコトタマカードなど、アルファベット表記や字形を変えても同様です。
※占いやカウンセリングなどのセミナーや講座内で「ことだまカード」という言葉を用いて結果としてお金を受け取った場合も商標権侵害として罰せられます。


言霊カード®という標章を用いたい方は当方の商品をお求めください。

コトタマカードLiteならびにPro
https://kototamacard.com











コトタマカード講座は2018年度に価格改定・言霊カード
https://spiritually.jp/kosei/20170924/3648



その他今の月の様子やボイドタイムの紹介はこちら
https://spiritually.jp/chuo_ku/shingetsu-mangetsu