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旧精神科医療は思想警察なのか?

精神病患者と精神障害者の違いについて 社会的入院は幸せなのか?

2024年03月26日 | 世界一分からない日本の精神科医療と精神科看護

夕飯時、こどもが「野菜が沢山入っているから食べたくない。カップラーメン作って!」と駄々をこねたら、親はどうするでしょうか?

「お菓子屋レトルト食品、インスタントラーメンばかり食べてたら体に良くない。

あなたの心身の成長のために、栄養バランスを考えて作ったのだから食べなさい」

と言うでしょう。

こどもは「はいはい、わかったわかった、食べればいいんでしょ?」と文句を言いながら、夕飯を食べるかもしれません。

そんなこどもの様子を見ながら、母親は「早く大人になって、自己管理できるようになって欲しい」と思って家事をするのではないでしょうか?

また、父親は「食べないなら、これから夕飯は自分で作りなさい。みなで生活しているのだから、家族の最低限のルールくらい守りなさい」

とルールを守る重要性について厳しく注意することがあるかもしれません。

こどもは、こうした家庭の愛情によって、「自己主張する権利」と「社会ルールを守る義務」のバランスを覚えていき、学校や会社といったもっと大きな社会に出て行き生活していくことになります。

 まさに、人間だけが「高度な社会性を持った存在」であるところです。

 しかしながら、

母親が

「家事育児そっちのけで自分の事しかしない人」だったり、

父親は

「仕事と趣味に没頭して、こどもに注意しない人」だったら

こどもはまともに育つでしょうか?

身体は育っても、社会性や「思考力や我慢する力」といった精神性は育つでしょうか?

母親からお世話をしてもらえないため、他人にどうやってお世話をすれば良いか?わかりません。

父親から注意を受けていないため、人の痛みやモラル、倫理観が分からず、ルールを守ることもできなければ、他人に注意をして諭す方法もわかりません。

ですから、家庭単位で社会性を身につけられないと、その後、さらにルールが増え複雑化していく社会での生活が困難になっていきます。

とは言え、そのような家庭環境や状況でも、自力で社会性を身に着けて行く人もいます。

一方、社会性を放棄して、法を犯すような「反社会的勢力」になってしまったり、

社会に出て行けず、「こうなったのはお前ら親の育て方が悪かったからだ!」と引きこもって家族や身内に当たり散らすようになってしまう「こもりびと」になることもあります。

なんらかの理由で健常者と同様に社会生活できない人を「障害者」など呼びます。

障害者をカテゴリー分けするのに大きく分けて「知的、身体、精神」の3障害という言葉が使われます。

「マニュアルを読んでも理解できない、ルールが覚えられないため、仕事や学校のルールに従えない人」を「知的障害者」と呼びます。

「移動しようとしても両足がない。パソコン作業しようとしても両手がないため、労働参加が難しい人」を「身体障害者」と呼びます。

 

じゃあ、精神障害者って何なんでしょうか?

「四六時中、狂っていて、おかしな事ばかり言ってくる人」でしょうか?

「気が狂ってしまい、食事や排泄を自分でできず、毎回世話してもらっている人達」でしょうか?

一般の療養病棟や介護医療院には、そういった寝たきり老人が五万といますが、精神病院にそんな人はいません。

少なくとも、精神機能の異常で、廃人のようになっている人はいません。

皆さんは以下の事例の人を見てどう考えますか?

①居酒屋で酒を飲んで大声を出したり、周りの客に絡んでいる人

②メンコンやホストクラブで大金を使っている人

③休みの日はパチスロやギャンブルしに行く人

④お金もないのに4千万円の借金をしてまで家を買う人

(「生命保険までかけて、35年の借金をして、持ち家に住もうとする人」なんて、「家のために命をかけている」)

⑤バイトして稼げばいいのに、遊ぶお金欲しくて、強盗する人、

⑥性欲が我慢できず未成年と性的関係を持ってしまう人

⑦裏金作りやパーティ券をやる自民党議員

 

私見ですが、「①~⑦は精神異常者、精神障害者だ」と思います。

しかし、①~⑦の人日本のどこにでもいますね。

①~⑦の人は精神病院に入院や通院することもなく、障害者手帳も持たず、障害者年金も貰わず、社会で生活している人ばかりだと思います。

では「どんな人」を精神障害者と呼ぶのでしょうか?

それは、何らかの理由で「精神科医療に関わり、社会に戻れなくなってしまった人たち」のことを指します

①~⑦の人たちが、仮に「精神障害者手帳が欲しい」「障害者年金を受給したい」と思い、社会保険事務所や市役所に行っても福祉手帳や年金は受給できません。

なぜなら、「受給資格要件を満たしていないから」です。

では、その要件とは何でしょうか?

簡単です。

精神科医のお墨付き、つまり「精神科医の意見書」「精神科医の診断書」という紙切れがあるかどうか?なのです。

つまり、精神障害者とは「精神科医の書く診断書によって、公的扶助を受ける人たち」のことを指すのです。

 

実際に、障害者総合支援法の中には、自立支援医療や訓練給付といった給付があったり、精神保健福祉法の中に障害者手帳制度があり、手帳を持つことによって沢山のサービスが受けられます。

また、国民年金法には障害者年金の規定もあります。

「精神科医の書く書類にライフラインを握られている」からこそ、「精神障害者が医者の意見だけは素直に聴く」という理由がここにあります。

確かに精神障害者になれば、医療費が無料になったり、社会で働かなくてもわずかながら一定額の年金がもらえ、細々とした生活はできます。

しかし、「低額かつ定額」の給付金の中でやりくりしなければいけないため、欲しいものは買えず、行きたい所にも行けず、一人暮らしをしてもひもじい思いしかありません。

社会でまともに一人暮らしができないため、「精神疾患を治療する」という名目で、精神病院にて医療費を使って生活するしかないのです。

 精神病院では年金支払い範囲内で「3食昼寝と小遣い付き」の生活が保障されるのです。(厚労省が認めています)

 ところが、精神病院も安全ではありません。

 コロナの感染対策で外出制限、病棟内のマスク着用やワクチン接種を強要されたりします。

 精神科薬物療法で、向精神薬を内服させられ、便秘になったり、顔面神経麻痺がでたり、歩けなくなったりします。

 また、向精神薬の副作用で自殺したくなったり、幻覚や妄想が出て来る人もいます。

 精神病院自体が、社会ルールが守れない人たちを寄せ集めた施設であるため、日常生活において、患者間でトラブルは絶えません。

 施設での警察的役割を果たす、看護師やヘルパーが公平である訳がなく、下手すれば、腹いせに暴力や暴言を受けることもあります。

 裁判官的立場である主治医に訴えても、主治医は看護師の肩を持ちます。

 弁護士的役割の家族も、「弁護したら、患者を引き取ってくれと言われるので、弁護したくない」と言う始末です。

 精神科医療と精神保健福祉との間で、板挟みになり、一生を過ごさなければならな人たちを「精神障害者」と呼ぶのであれば、果たしてそういう人たちに「人間としての尊厳は存在するのか?」という話になります。

 不治の病なのに、「再発しないように」とか「再発して悪化しないように」という目的で死ぬまで病院で生活する人生に「何の価値があるのか?」と感じます。

 私たちは「健康に生活するためだけに」人生があるのでしょうか?

 「身体は健康でも、心が死んでいる」ならば、動物園の檻の中で生活している観賞用の動物と何が違うのでしょうか?

 確かに、動物園の動物たちは、飼育員や獣医から健康管理してもらい、天敵からの危険に晒されることなく、3食昼寝付きの生活が保障されています。

 安全で健康な環境であるなら、さぞ幸せそうに生きているのかと言えばそうではありません。

 動物たちは檻の中をグルグルと徘徊し、行ったり来たりと往復を繰り返すだけで1日が終わっていきます。

 動物本来の「生き生きとした姿」は見られません。

 「長生きしたり病気にならずに生きること」よりも、動物らしく生きることが、一番動物として幸せなのではないでしょうか?

 人間も同じことが言えます。

 「人間らしく生きる事」が一番幸せなのです。

 しかし、日本人の多くは、「人間とは何か?」について学校や親から教えてもらえず成長して社会に出ます。

 ですから、人生に行き詰まったり、上手くいかないことがあると、生きる事に虚無感や苦痛を感じるようになるのです。

 そして、問題に向き合っても答えがでないため、考える事が億劫となり、脳の回転が落ち、うつ病、認知症になるのです。

 「人間とは何か?」「人生の意味」「人生の目的」を知らずして生きる人は、いずれ精神を病み、肉体も衰えていってしまいます。

 そうならないためにも、一刻も早く、人生の目的について知る事で、たった一度の人生を幸せに生きられるようになって欲しいと心から祈ります。

『RAPT有料記事700(2022年11月26日)あなたがこの世に生まれてきたのは、あなたの霊魂を成長させて天国に入るためだ。それがあなたの人生の最終ゴールだ。https://rapt-neo.com/?p=57559』

 

(以下転載)~~~~~~~~~~~~~~~

精神障害理由に会議傍聴など禁止、全国で333件 条例見直されず
毎日新聞 2024/3/4  https://mainichi.jp/articles/20240301/k00/00m/040/238000c

全国の自治体や公的機関が策定した条例や規則に、精神障害を理由に会議の傍聴などを制限する条項が1月31日現在、少なくとも333件存在していることが市民団体の調査で判明した。障害を理由とした不当な差別的取り扱いは障害者差別解消法が禁じており、市民団体の指摘を機に多くの自治体が削除に動いている。専門家は「基本的人権の侵害で、条項の存在は『うっかりしていた』では済まない」と指摘する。

 2016年施行の同法は、行政機関や事業者が、障害を理由とした差別的な取り扱いで障害者の権利や利益を侵害してはならないと規定している。

 精神障害者の相互扶助などに取り組む市民団体「心の旅の会『市民精神医療研究所』」(浜松市)は22年6、7月に調査を実施。インターネット上で公開されている例規集を基に、約1700の市町村や消防などの広域行政機関、行政委員会などの条例や規則を独自に調べたところ、同7月末時点で会議の傍聴などを制限する条項が少なくとも460件確認できた。

 調査状況を踏まえ、同研究所は22年6月から、関係省庁や件数が多かった道県などに条項の撤廃を要請。文部科学省は23年1月、同法を踏まえ「障害を理由とした差別はあってはならない」として都道府県教育委員会などに条項の見直しを求める通知を出したほか、総務省も同9月に都道府県などへ同様の通知をした。


 その後、同研究所は23年12月から自治体の見直し状況などを再調査。24年1月31日時点でも、266の自治体と44の広域行政機関の条例や規則で、精神障害を理由にさまざまな行為を制限する条項が333件あった。当初の460件のうち6割弱の267件で条項が削除されていた一方、新たに140件見つかった。

 333件の内訳は、保育所などの利用制限が88件▽教委の会議傍聴の制限が85件▽自治体などの議会傍聴の制限が43件――など。ただ、同研究所が調査できた範囲での結果になっているため、実際の件数とは異なる可能性はある。制限条項を見直した自治体のうち、北海道秩父別(ちっぷべつ)町教委は傍聴人規則の条項で「知的障害があると認められる者」の傍聴席への立ち入りを禁じていたが、道教委の要請を受けて23年1月に削除。熊本県御船(みふね)町教委は傍聴人規則に「ふうてん者(精神状態が正常でない人)、精神病者と認められる者は傍聴を許さない」などとする条項があったが、同8月に削除した。

 御船町の担当者は「見直し前は、傍聴人規則の内容を詳しく把握できていなかった」と明かす。

 長崎県東彼杵(ひがしそのぎ)町議会は、傍聴規則で傍聴席に入れない対象者として「精神に異常があると認められる者」を挙げていたが、同9月に削除した。町議会事務局の担当者は「条項の存在に気付いていなかった。県の指摘を受けて不適切だと判断した」と説明する。一方、警視庁の「庁舎管理規程」には立ち入り禁止の対象として「精神障害者、泥酔者等で、公務を妨害し、または他人に迷惑を掛けるもの」を挙げる。

 警視庁は毎日新聞の取材に「公務を妨害する者の立ち入りを禁止するもので、精神障害者であることをもって禁止するものではない。規程の運用に当たっては、障害者差別解消法を踏まえた対応を取っている」などと説明する。

市民団体「心の旅の会『市民精神医療研究所』」事務局の寺沢暢紘さん=浜松市中区で2020年6月19日午前11時44分、福沢光一撮影
社会が目を向けてこなかった結果
 元静岡県保健所職員で同研究所事務局の寺沢暢紘(のぶひろ)さん(78)は「制限条項が多く残っているのは、精神障害者への無理解や無関心が長きにわたって存在していることの表れだ。大きな人権問題として捉えるべきだ」と指摘する。【樋口岳大】

 ハンセン病の元患者らが国の強制隔離政策で人権を侵害されたと訴えた国家賠償請求訴訟の原告弁護団共同代表で、精神障害者の差別問題に詳しい八尋光秀弁護士(福岡県弁護士会)の話 議会を傍聴させないのは主権者として認めない、教育委員会を傍聴させないのは公教育に関与させないということであり、基本的人権の侵害だ。ハンセン病患者らと同様、強制入院制度などで精神障害がある人を隔離してきた国の政策が、こうした差別や偏見の根底にある。制限条項が残ってきたのは「うっかりしていた」では済まされない。精神障害者の存在や当事者の悲しみに社会が目を向けてこなかった結果だと重く受け止めるべきだ。

~~~~~~~~~~~~~~~(転載ここまで)

 

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