沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の整備に対する環境省の事務処理において同省が令和4年度に適正化しなければならない重大な過失の最終整理(本題)

2022-03-28 11:49:20 | ごみ処理計画

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本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、市町村による溶融炉の財産処分に対する環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく財産処分に対する通知にもかかわらず、平成27年度通知と令和2年度通知においては、環境省が定めた国の基準に対する理由が明記されていません。

下の画像は、平成22年度と平成27年度及び令和2年度に環境省が都道府県に発出していた溶融炉の財産処分に対する通知の違いを整理した資料です。

【補足説明】これでは、平成27年度通知と令和2年度通知において、環境省が最終処分場の残余年数を15年以上から5年以上に引き下げた理由がまったく分からないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の4の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】ちなみに、平成25年度と平成30年度に政府が閣議決定した廃棄物処理施設整備計画における最終処分場の残余年数に対する重点目標は、5年ではなく20年になっています。

下の画像は、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における最終処分場の残余年数に対する重点目標を整理した資料です。

【補足説明】単純計算で、5年は15年の1/3、20年の1/4になります。なお、一般廃棄物の最終処分場の残余年数を維持するためには、市町村が最終処分場の整備を推進する必要があるというのが政府の考え方です。

環境省が平成27年度及び令和2年度に都道府県に発出していた溶融炉の財産処分に対する通知に対する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】ちなみに、環境省は、市町村が同省の補助金等を利用して整備する一般廃棄物の最終処分場に対して、概ね15年以上の残余容量を確保することを求めています。

下の画像は、平成27年度及び令和2年度に環境省が都道府県に発出していた溶融炉の財産処分に対する通知の最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】つまり、環境省は、市町村が溶融炉を10年間休止していた場合であっても、1年間休止していた場合であっても、溶融炉の残存年数にかかわらず同じ条件で補助金等の返還を免除していることになります。

下の画像は、環境省の財産処分の承認基準における補助対象財産の所有年数と経過年数と残存年数の違いを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、補助金適正化法の規定は、補助事業者だけでなく補助金等に係る予算を執行している国にも適用されます。

下の画像は、環境省に対する行政文書の開示請求によって令和3年度に判明した平成27年度通知と令和2年度通知に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が行った環境省に対する行政文書の開示請求に対して、同省は同省が日常的に発出している一般的な通知に適用される地方自治法の規定を持ち出して、開示を拒んでいます。

下の画像は、国の行政機関に適用される公文書管理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、最終処分場の残余年数を15年から5年に変更したことについては何らかの理由があるはずです。しかし、環境省はその理由を国民に対して説明することを拒否しています。

下の画像は、令和3年度における環境省に対する行政文書の開示請求によって環境省が不開示決定した主な行政文書を整理した資料です。

【補足説明】本当に、環境省がこれらの行政文書を保有していない場合は、同省は、通知を発出した段階で、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく同省の責務を果たしていると判断していることになってしまいます。

下の画像は、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】確かに、「確保」と「整備」は別な言葉です。しかし、一般廃棄物の最終処分場の「整備」を行うことができるのは市町村と市町村が業の許可を与えることができる民間業者だけです。したがって、市町村が最終処分場の残余年数を「確保」するためには、市町村が主体となっては最終処分場の「整備」を推進しなければならないことになります。

下の画像は、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、環境省が市町村に対する技術的援助を放棄していることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、環境省の職員は、大臣と政府を無視していることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、最終処分場の整備を放棄している市町村は、民間業者による最終処分場の整備を推進することはできません。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、市町村は災害廃棄物の処分も放棄することができることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、市町村は、災害廃棄物に対する自区内処理も放棄することができることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、市町村は、最終処分場以外の一般廃棄物処理施設(焼却施設等)の整備についても放棄することができることになってしまいます。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく国の責務に対する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員は、廃棄物処理法を所管している国の行政機関の職員です。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の考え方に対する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省において行政文書の開示請求に対する職務を遂行している職員は、同省の職員ではない可能性があると考えています。

下の画像は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行っている中城村と北中城村と他の市町村の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、そもそも他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない市町村であると考えています。

下も画像は、中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行っている事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、このような結果になってしまいます。

下の画像は、裁判所から廃棄物処理法の規定に基づいて最終処分場の整備を行う努力を放棄していると見なされる市町村を整理した資料です。

【補足説明】このような市町村は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体である市町村として、放棄してはならない努力を放棄していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法第6条3項に規定に基づいて自区内に民間の最終処分場がある市町村が必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、自区内に民間の最終処分場のある市町村に対しても適用されます。

下の画像は、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を行う一般廃棄物処理計画を策定する市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を行う一般廃棄物処理計画を策定する市町村は、10年から15年の長期計画である一般廃棄物処理基本計画を策定することができないことになります。したがって、1年の短期計画である一般廃棄物処理実施計画さえも策定することができないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、自区外民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定する市町村のために作成したチェックシートです。 

【補足説明】いずれにしても、市町村は、自区外民間委託処分を継続する一般廃棄物処理基本計画を策定することはできません。

下の画像は、一般廃棄物に対する廃棄物処理法の規定に基づく市町村による自区外民間委託処分の考え方と中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理計画に基づく自区外民間委託処分の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画は環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。そして、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない計画になっています。

下の画像は、沖縄県の中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合が平成時代から自区外民間委託処分を継続している理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、2村と組合の一般廃棄物処理事業に関係していたすべての行政機関が、2村と組合に特段の配慮をして法令違反の是正を免除している(法令違反の継続を認めている)ことになります。

下の画像は、改めて、市町村が廃棄物処理法の規定に従って一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、自区外民間委託処分によって、地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保することはできません。

下の画像は、最終処分場の整備を行う必要がない市町村を整理した資料です。

【補足説明】これらの市町村は、すべて、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って市町村の責務を果たすように努めていることになります。

下の画像は、沖縄県の中城村と北中城村が最終処分場の整備を行う必要がない市町村に該当する場合を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県は、いかなる場合であっても、すべての市町村に対して公平・公正に技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、最終処分場の整備を行っている市町村(一部事務組合を含む)に対して処分を委託している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、他の市町村に処分を委託している市町村であっても、最終処分場の整備を行うことに努めなければならないことになります。

下の画像は、最終処分場の整備を行っている一部事務組合に加入している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、一部事務組合が単独で予算を確保して、一般廃棄物処理事業を行っている事例はありません。

下の画像は、最終処分場の整備を行っている市町村との合併が決定している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場のある市町村と最終処分場のない市町村が合併した場合は、当然のこととして、その市町村における最終処分量が増加することになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定において5年以上の残余年数がある一般廃棄物の最終処分場を確保することができる者を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、一般廃棄物の自区外民間委託処分を行う市町村は、廃棄物処理法の規定に従って一般廃棄物処理基本計画(10年から15年)を策定することができないことになります。

下の画像は、市町村から業の許可を受けている民間業者が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う一般廃棄物処理計画を策定している市町村に対して絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村が民間業者とこのような契約(覚書等を含む)を締結していた場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、締結した行為が無効になります。

下の画像は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村に対する民間業者に業の許可を与えている市町村における最大のリスクを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、自区内に民間の最終処分場がある市町村は、自区内において自区内から排出される一般廃棄物の処分を行うことが困難な状況になっていたために、民間業者に対して業の許可を与えています。

下の画像は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画の対象区域内において最終処分場の整備を行う努力を放棄している市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、他の市町村にある民間の最終処分場を利用して、自治事務を行うことはできません。

下の画像は、市町村以外の者が一般廃棄物の最終処分場の整備を推進する方法を整理した資料です。 

【補足説明】市町村は、他の市町村のために、自区内において最終処分場の整備を行うことはできません。そして、民間業者に業の許可を与えることもできません。

下の画像は、最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する施策によって市町村が継続して最終処分場の残余年数を確保する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、自区外民間委託処分によって2年以上の最終処分場の残余年数を確保することはできません。

下の画像は、最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村に対して国や都道府県が最終処分場の残余年数を確保する方法を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国や都道府県は、一般廃棄物処理計画を定めることはできません。

下の画像は、国や都道府県が特定の市町村に特段の配慮をして地域ごとに必要となる一般廃棄物の最終処分場の整備を免除する方法を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、廃棄物処理法の規定により、市町村は一般廃棄物の処理に対する統括的な責任を有しています。

下の画像は、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物の最終処分場の残余年数に対する重点目標を達成するために国が一般廃棄物の最終処分場の整備を推進する方法を整理した資料です。

【補足説明】結論を言えば、国には廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って、市町村に対して財政的援助を与えることによって最終処分場の整備を推進する方法しかないことになります。

下の画像(2つ)は、改めて、市町村に一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務がある決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が環境省に行政文書の開示請求を行ったときに、同省の職員は、市町村には最終処分場の整備を行う責務はないという考え方を示しています。

下の画像は、市町村が環境省の技術的援助に従って一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務を放棄した場合の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省は同省における一般廃棄物の最終処分場の整備に関する施策を大幅に見直さなければならないことになります。

下の画像は、市町村が環境省の技術的援助に従って一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務を放棄した場合に廃棄物処理法を所管している環境省が同法の規定に基づく国の行政機関として講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国は、過去に遡って法律を改正することはできません。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に関する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の職員は同省の職員として職務を遂行する前に、憲法と国家公務員法の規定に基づく公務員として職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、市町村が採用している廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の最終処分場に対する廃棄物処理法の基本方針は「地域ごとに必要となる最終処分場を、今後とも継続的に確保するよう整備するものとする。」としています。そして、環境省は同省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」においても、「地域ごとに必要となる最終処分場を、今後とも継続的に確保するよう整備するものとする。」としています。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の自区外民間委託処分に対する廃棄物処理法の規定に基づく最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】自区内民間委託処分を行っている市町村は、民間業者に対して業の許可(更新許可を含む)を与える権利を有しているので、自区内民間委託処分を継続する一般廃棄物処理基本計画を策定することができます。

下の画像は、環境省が最終処分場の整備を行う努力を放棄して一般廃棄物の自区外民間委託処分を行っていた市町村や行っている市町村が整備する焼却炉等に対して循環型社会形成推進交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】市町村が作成する循環型社会形成推進地域計画は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していることが必須要件になっています。

下の画像は、環境省の職員が市町村に対して最終処分場の確保を求めることはできるが最終処分場の整備を求めることはできないと判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、環境省は、市町村以外の者に対しても最終処分場の整備を求めることができないことになります。

下の画像は、環境省の職員が市町村に対して最終処分場の確保と整備を分離して職務を遂行することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の自区外民間委託処分を行う市町村であっても、市町村から業の許可を受けている民間業者にしか処分を委託することはできません。

下の画像は、環境省の職員の考え方にかかわらず環境省が市町村の自治事務であることを根拠にして市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を求めていない場合に市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の確保も求めることができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「確保」と「整備」を切り離して、「確保」だけを求めることはできません。

下の画像は、市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の確保に対する環境省の職員の考え方の最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省における補助金等に係る予算の執行と補助金等に対する交付の決定は、大臣の専決事務になっています。

下の画像(2つ)は、令和4年度以降においても環境省の職員が一般廃棄物の最終処分場の整備に対する考え方を変えない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省と環境大臣と環境省の職員は、法令の定めに反して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、令和4年度以降においても環境省の職員が一般廃棄物の最終処分場の整備に対する考え方を変えない場合に環境省が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】環境省と環境大臣と環境省の職員が、法令の定めに従って事務処理を行うためには、少なくともここにある9つの施策を講じなければならないことになります。

下の画像は、環境省の職員の考え方にかかわらず地域ごとに必要となる焼却施設の整備に当たって地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄して自区外民間委託処分を継続する前提で市町村が作成している循環型社会形成推進地域計画を環境大臣が承認することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、同省の循環型社会形成推進交付金制度において、一般廃棄物の焼却施設も一般廃棄物の最終処分場も、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて市町村が整備を行うことに努める必要がある施設としてリストアップしています。

下の画像は、環境省の職員の考え方にかかわらず市町村が地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄して自区外民間委託処分を継続する前提で循環型社会形成推進地域計画を作成することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、市町村は自区外民間委託処分を継続する前提で一般廃棄物処理基本計画(10年から15年)を策定することはできません。

下の画像は、環境省の職員が市町村による一般廃棄物の最終処分場の確保と整備を切り離して職務を遂行することができない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、一般廃棄物最終処分場の「確保」と「整備」を切り離して職務を遂行している環境省の職員は、同省における本物の職員ではなく偽物の職員である可能性が極めて高いと判断しています。

下の画像は、環境省の職員が一般廃棄物の処理に対する統括的な責任を有している市町村に一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務はないと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、一般廃棄物の最終処分場の整備を行う義務のない市町村に対して、最終処分場の整備を行うための財政的援助を与えることはできません。

下の画像は、地域ごとに必要となる焼却施設の整備に当たって地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄して自区外民間委託処分を継続する前提で市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画を環境大臣が承認してその市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、自区外民間委託処分を行っている市町村であっても、廃棄物処理法第4条第1項の規定により、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を放棄することはできません。

下の画像は、改めて、環境省が絶対に循環型社会形成推進交付金を交付してはならない市町村を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)は、補助事業者の事務処理の適正化ではなく、各省各庁の長による事務処理の適正化を図ることを目的としています。

下の画像は、環境省が絶対に循環型社会形成推進交付金を交付してはならない市町村の具体例を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、すでに、中城村と北中城村に対して循環型社会形成推進交付金に係る予算の一部を執行しています。

下の画像は、環境省が平成時代から市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対して中城村・北中城村エリアに特段の配慮をしていた決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成31年5月(令和元年5月)に、1市2村に対して最初の交付金を交付しています。

下の画像は、令和4年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の循環型社会形成推進交付金は、循環基本法と廃棄物処理法を根拠にして交付されています。

下の画像は、令和4年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の職員に市町村に対して最終処分場の整備を行う努力を免除する権限はありません。

下の画像は、国の財政的援助を受けているにもかかわらず過去において廃棄物処理法の規定に従って市町村の責務を果たす努力を放棄する一般廃棄物処理計画を策定して一般廃棄物処理事業を行っていた市町村が新たに国の財政的援助を受けて一般廃棄物処理事業を行うために必ず講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国は、いかなる場合であっても補助金等が公正に使用されるように努めなければなりません。

下の画像は、国の財政的援助を受けているにもかかわらず現在においても廃棄物処理法の規定に従って市町村の責務を果たす努力を放棄する一般廃棄物処理計画を策定して一般廃棄物処理事業を行っている市町村が新たに国の財政的援助を受けて一般廃棄物処理事業を行うために必ず講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は市町村に対して「法令違反」の是正を免除することはできません。

下の画像は、裁判所から環境省が中城村と北中城村に特段の配慮をして不当な事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する計画は、浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)と中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を浦添市エリアに集約化する計画になっています。そして、広域施設(新浦添市クリーンセンター)の整備が完了したときに、2村は既存施設(青葉苑)を廃止することになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない必須要件を整理した資料です。

【補足説明】市町村が推進する「ごみ処理の広域化」については、都道府県が定めている廃棄物処理計画や広域化計画等に即して、都道府県が市町村間の調整を図ることになっています。


追加資料


ここからは、溶融炉と最終処分場に対する沖縄県の事務処理の重大な過失に対する最終整理になります。

下の画像(2つ)は、都道府県として浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、浦添市が作成した交付金交付申請書は、1市2村が作成した瑕疵のある不適正な循環型社会形成推進地域計画に基づいて作成されています。

下の画像(2つ)は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた乱暴な技術的援助の具体例を整理した資料です。

【補足説明】組合は補助対象財産である青葉苑(溶融炉を含む)において、平成29年11月まで「米軍ごみ」の処理を一度も行っていませんでした。そして、防衛省の補助金を利用して青葉苑を整備した平成15年度から、最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を継続しています。

下の画像は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた技術的援助における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は令和3年度においても、組合に特段の配慮をして不適正な事務処理を行っていたと判断しています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、本来であれば浦添市エリアと「ごみ処理の広域化」を推進することができない一般廃棄物処理計画を策定していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した循環型社会形成推進地域計画と中城村・北中村村エリアが策定している一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、1市2村が作成した瑕疵のある不適正な循環型社会形成推進地域計画を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。そして、環境省も1市2村が作成した同計画を適正な計画であると判断して承認していました。

下の画像は、浦添市が作成した交付金交付申請書における交付金交付対象事業の目的が不適正である決定的な証拠を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法第6条第1項の規定により、国が補助金等の交付を決定するときは、その前に、補助対象事業の目的と内容が適正であるかどうかを確認するための調査を行わなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市が作成した交付金交付申請書における交付金交付対象事業の内容が不適正である決定的な証拠を作成した資料です。  

【補足説明】結果的に、環境省は、補助金適正化法第6条第1項の規定に違反して補助金等の交付を決定していたことになります。

下の画像(2つ)は、第四期沖縄県廃棄物処理計画と第五期沖縄県廃棄物処理計画(案)における一般廃棄物の最終処分場の整備と市町村が策定する一般廃棄物処理計画に対する県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、県の廃棄物処理計画から中城村・北中城村エリアを除外していることになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して最終処分場の整備を行う努力を免除していたことになります。

下の画像は、沖縄県が県の判断に基づいて県内のすべての市町村に対して地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】南部広域行政組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、同組合の構成市町村に対しては最終処分場の整備を行う努力を免除していなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代から県内における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対して中城村・北中城村エリアに特段の配慮をしていた決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は令和時代においても中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法の規定に違反して不適正な事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、沖縄県においては、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務と地方自治法の規定に基づく都道府県の責務と地方公務員法の規定に基づく地方公務員の責務を十分に理解していな職員が職務を遂行していることになります。そして、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務と補助金適正化法の規定に基づく国と市町村の責務についても十分に理解していない職員が職務を遂行していることになります。

下の画像は、平成25年度に中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた技術的援助に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が認めて取り消さない場合は、県が組合に対して適正な技術的援助を与えていたことを県内のすべての市町村に対して証明しなければならないことになります。

下の画像は、令和4年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における交付金交付対象事業に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が認めない場合は、県が交付金交付対象事業の目的と内容が適正であることを県内のすべての市町村に対して証明しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、令和4年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が市町村に対して最終処分場の整備を求めない場合は、結果的に県が整備を行わなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!



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