沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】令和3年度に行った情報公開請求によって判明した浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省と防衛省の危険な考え方(本題)

2022-05-30 05:19:12 | ごみ処理計画

この記事をご覧になる前に一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける平成15年度から令和3年度までの一般廃棄物処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、平成15年度から令和3年度まで、法令に違反して一般廃棄物処理事業を行っていたことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画に適用される重要法令と令和3年度に中城村・北中城村エリアが策定していた一般廃棄物処理計画の実態を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならないことになっています。

下の画像(2つ)は、令和3年度に中城村・北中城村エリアが策定していた一般廃棄物処理計画が法令に違反している証拠を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第17項の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていたことが判明した場合は、その行為が無効になります。したがって、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その地方公共団体に負の遺産が累積していくことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成3年度まで法令に違反して不適正な一般廃棄物処理計画を策定していた理由を整理した資料です。 

【補足説明】あくまでも推察ですが、沖縄県と環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアに対して必要な技術的援助を与えることに努めていれば、このような事態にはなっていなかったはずです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業における3つの重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、沖縄県と環境省と防衛省は、同エリアに対してこれらの「負の遺産」を解消することを免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した循環型社会形成推進地域に対する沖縄県と環境省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省が2村が作成している一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていない瑕疵のある不適正な地域計画を承認していたことは事実です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と環境省と防衛省が令和3年度まで行っていた2村に対する事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省と防衛省は、このような事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と環境省が令和3年度まで行っていた中城村・北中城村エリアに対する事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、このような事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、沖縄県と環境省と防衛省の職員の考え方にかかわらず浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって2村が2村の責任において必ず解決しなければならない6つの問題を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省と防衛省の職員は、令和3年度においてもこれらの問題を無視していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が、これらのことを無視して事務処理を行っていることが判明した場合は、犯罪があると思料されることになります。

下に画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の職員が、これらのことを無視して事務処理を行っていることが判明した場合は、犯罪があると思料されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の職員が、これらのことを無視して事務処理を行っていることが判明した場合は、犯罪があると思料されることになります。

下の画像は、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を無視していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県と環境省は防衛省を無視して、1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていました。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は廃棄物処理法の規定に基づく防衛省の責務を無視して事務処理を行っていました。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を十分に理解していない状態で、第一号法定受託事務に関する事務を行っていることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。そして、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を免除していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付するための要件を理解していないことになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は環境省の循環型社会形成推進交付金制度を理解していない状態で、第一号法定受託事務に関する事務を行っていることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は虚偽のある公文書(会議録)を作成した組合の職員を告発しなければならないことになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、県は、令和3年度に行われた県議会の土木環境委員会において「市町村に最終処分場の整備を行う法律上の義務はない」という主旨の答弁を行っています。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画の内容を確認していないことになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、防衛省を無視して浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていることになります。

下の画像は、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は循環型社会形成推進交付金の対象施設から最終処分場を除外しなければならないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って市町村に対して必要な技術的援助を与えずに、財政的援助を与えることだけに努めていることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】交付対象事業の目的や内容に対する調査は、都道府県の第一号法定受託事務には含まれていないので、環境大臣が調査を怠っていたことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、補助金適正化法第6条第1項の規定において、各省各庁の長の事務処理に対して審査を行う者は存在していません。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って市町村に対して必要な技術的援助を与えずに、財政的援助を与えることだけに努めていることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は法的根拠を示さずに都道府県知事に対して市町村の自治事務に関する通知を乱発していることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、国家公務員は自らの判断に基づいて地方公共団体の事務処理に関与することができることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法を所管している国の行政機関として機能していないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法を所管している国の行政機関として機能していないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は循環型社会形成推進地域計画の審査に当たって、市町村が策定している一般廃棄物処理計画の内容を確認していないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は循環型社会形成推進交付金の交付決定に当たって、交付対象事業の目的と内容に対する調査を行っていないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、市町村は循環型社会形成推進地域計画の作成に当たって、一般廃棄物処理計画との整合性を確保する必要はないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、環境省は廃棄物処理法の規定に基づく国の責任を都道府県に転嫁していることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、環境大臣は廃棄物処理法の基本方針から最終処分場の整備に関する方針を削除しなければならないことになります。そして、環境省は「ごみ処理基本計画策定指針」から最終処分場の整備に関する部分を削除しなければならないことになります。

下の画像は、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は、「米軍ごみ」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解していない状態で、組合に対して補助金を交付していたことになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、防衛省は、廃棄物処理法の規定に基づく政府と国には防衛省が含まれていないと判断していることになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄防衛局も、廃棄物処理法の規定に基づく政府と国には防衛省が含まれていないと判断していることになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、防衛省と沖縄防衛局は、組合が策定している一般廃棄物処理計画の内容を確認していないことになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は、組合に対して補助金を交付している国の責務を無視又は放棄していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村は、環境省の交付金を利用することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、2村に対して交付金を交付することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、組合に対して補助目的の達成を免除することはできません。

最後に、下の画像(6つ)をご覧ください。

これは、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和4年度における沖縄県と環境省と防衛省の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、すべてYESになった場合は、職員は令和3年度までの事務処理を見直さなければならないことになります。


追加資料


下の画像は、総務省設置法に基づく総務省の所管事務を整理した資料です。

【補足説明】国民が総務省に対して苦情の申出を行った場合は、総務省は必要なあっせんを行わなければならないことになっています。

下の画像は、会計検査院法における重要規定を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院は、国民からの情報の提供を積極的に求めています。

下の画像は、刑事訴訟法における重要規定を整理した資料です。

【補足説明】総務省に対する苦情の申出によって、同省の職員が犯罪があると思料した場合は、告発しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、総務省に対して苦情の申出を行う予定でいます。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。そして、県の関係者(知事を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、総務省に対して苦情の申出を行う予定でいます。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、国内における「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。そして、環境省の関係者(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、総務省に対して苦情の申出を行う予定でいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が令和4年度に事務処理の見直しを行わなかった場合は、同省の関係者(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、市の関係者(市長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が白紙撤回しなかった場合は、市の関係者(市長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、白紙撤回しなければならない状況になります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、村の関係者(村長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が白紙撤回しなかった場合は、村の関係者(村長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、白紙撤回しなければならない状況になります。

下の画像は、沖縄県と環境省と防衛省の事務処理にかかわらず浦添市と中城村と北中城村が市町村の自治事務として「ごみ処理の広域化」を推進するための必須要件を整理した資料です。 

【補足説明】市町村は、市町村の自治事務に対する市町村の責任を他の市町村に転嫁することはできません。そして、都道府県や国に転嫁することもできません。

下の画像は、まとめとして、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、市町村は他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が法令違反を是正して負の遺産を解消しなければならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は中城村と北中城村に対して法令違反の是正と負の遺産の解消を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における1市2村の事務処理の実態を整理した資料です。 

【補足説明】くどいようですが、国民は総務省に対して苦情の申出を行うことができます。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における1市2村のスタートラインとゴールラインを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、1市2村がフライングをしているかどうかを審査するのは、総務省になります。

下の画像は、令和4年度においても沖縄県と環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業において是正しなければならない法令違反や解消しなければならない負の遺産はないと判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県と環境省と防衛省が不適正な事務処理を適正化しない場合は、総務省から勧告を受けることになると判断しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における浦添市のリスクを整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、浦添市は単独で環境省の交付金を利用して既存施設(浦添市クリーンセンター)を更新することができます。そして、市は地方自治法第2条第14項の規定に従って、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における関係行政機関の適正な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村が法令違反を是正して負の遺産を解消しなければ、浦添市も法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオです。 

【補足説明】総務省は、情報公開法の規定に基づく被諮問庁として事務処理を行っているので、令和4年度に環境省と防衛省の事務処理に対して調査を行なう可能性があります。

下の画像は、まとめとして、中城村・北中城村エリアが浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第4項の規定により、市町村は一般廃棄物処理計画の開示(公表)を拒否することはできません。

下の画像は、まとめとして、環境省と防衛省が市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を行う努力を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】環境省と防衛省が市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を行う努力を免除することができる場合は、環境省と防衛省は廃棄物処理法の規定に基づく国の行政機関ではないことになってしまいます。

下の画像は、まとめとして、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、このブログに使用している資料を、裁判所に提出することを想定して作成しています。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。

これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」において関係行政機関の職員が不適正な事務処理を全うすることができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は法令に基づく行政機関の責務を無視して事務処理を行うことはできません。そして、主権者である国民の知る権利を無視して事務処理を行うことはできません。

広域処理の成功を祈ります!!



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