確定申告のご相談で、
「過去の申告が間違っていたのですが、どうすればよいですか?」
というご質問を受けることがあります。
思い込みや勘違い、また複雑化する税制(今年もいろいろややこしい、、、)から
間違った申告をしてしまうケースはよく見かけます。
例えば先日のブログでもご紹介した
「医療費控除は医療費が10万円以上ないと受けられない」
と思われている方はまだまだ多いです。
また税務署や確定申告会場で申告をした場合でも間違いは起こります。
例えば各種所得控除の申告もれ
国保や介護保険料など証明書を必要としない社会保険料控除や
寡婦ひとり親控除、障害者控除など質問しづらい人的控除は特に
控除されないまま申告してしまうことがあります。
このようにもし過去の申告で間違いがあったと気づいた場合は
慌てず過去の申告を訂正する手続きを行ってください。
過去に提出した確定申告書に誤りがあり
本来納める税額よりも多く納めていた場合や
本来還付される金額よりも還付金が少なかった場合などは
「更正の請求」 という手続きをすることで正しい税額に訂正することができます。
ただし更正の請求は何年も前のものでも出来るわけではなく
原則として法定申告期限から5年以内となっていますのでご注意ください。
一方で本来納める税額よりも少なく納めていた場合や
本来還付される金額よりも還付金が多かった場合などは
「修正申告」 という手続きをすることで正しい税額に訂正します。
修正申告をした場合、新たに納める税金のほかに
延滞税や過少申告加算税がかかることがありますので
誤りに気がついたら出来るだけ早めに修正申告するようにしましょう。
更正の請求書や修正申告書の作成は
国税庁HP 「確定申告書等作成コーナー」
のページ下の方にある「提出した申告書に誤りがあった場合」から入り
指示に従って入力していくと簡単に作成することができますので
ぜひ利用してみてください。
なお、申告期限内に間違いがあることに気付いた場合は
申告期限に間に合うよう正しい申告書を再提出すればOKです。
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