2月3日(月)から、令和6年分贈与税の申告の受付が始まっています。
【贈与税の申告をする必要がある人】
令和6年1月1日~令和6月12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人で、
その贈与を受けた財産について、次のケースに応じて申告します。
①暦年課税を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額
(110万円)を超えるとき
②相続時精算課税を適用する場合には、特定贈与者(60歳以上の父母や
祖父母など)から贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額
(110万円)を超えるとき
※初めて適用する場合は、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
直接、現金のやり取りをした場合だけでなく、
・満期保険金を受け取ったが、保険料を支払ったのは自分でない
・借金を免除してもらった
など、みなし贈与となるケースもありますのでご注意ください。
また住宅を取得するために父母や祖父母から資金の贈与を受け
「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を使われる方も
この期間に申告を行ってください。
利用される方が多いこの制度ですが贈与税の期限内申告が要件となっていますので
申告を忘れてしまっていた場合、贈与税を納めることになります。
1日でも期限を過ぎると認めてもらえませんので十分ご注意ください。
令和6年分の贈与税の申告書の受付は、
令和7年2月3日(月)~3月17日(月)までです。
国税庁のサイトにて申告書が作成できます。
詳細は、確定申告書等作成コーナー
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