おはようございます。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
気象庁HPによると、17日23時14分頃豊後水道を震源とするM6.6の地震が発生し、愛媛県 愛南町と高知県宿毛市で最大震度6弱が観測されたということです。
益田市でも震度3と揺れましたが、地震よりもスマホの緊急地震速報のアラートの方が怖かったです。
出典:日本気象協会地震情報2024年04月18日01:10発表
2019年4月から始まった働き方改革により、残業(時間外労働)の上限時間が法律で規制されています。
2020年4月から、小さな会社やお店も残業の上限時間が法律で規制されています。
地震の被害を受けた店舗の片付けで残業する場合、あらかじめ36協定の締結・届出がされていても
「1カ月間に45時間、1年間に360時間(原則)」
までしか残業できません。
地震の被害を受けた店舗の片付けで残業する場合、あらかじめ36協定の締結・届出がされていても
「1カ月間に45時間、1年間に360時間(原則)」
までしか残業できません。
労使が合意する36協定(特別条項付き協定)の締結・届出がある場合でも残業できる時間は、「年720時間以内」です。
そして36協定の特別条項が、あってもなくても
■「時間外労働時間数+法定休日労働時間数」≦2~6か月平均すべてが月80時間
■「時間外労働時間数+法定休日労働時間数」<毎月100時間
となるように管理する必要があります。
となるように管理する必要があります。
またこれまで時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた下記の業種も、2024年4月から適用されています。
■鹿児島県・沖縄県の上限規制の全部適用は2024年4月から
なお、新技術・新商品など研究開発業務は、今後も時間外労働の上限規制は適用されないのでご注意ください。
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