【特例の読み方】 | 元税務調査員の 「固定資産税(償却資産)申告と実地調査」講座

元税務調査員の 「固定資産税(償却資産)申告と実地調査」講座

償却資産とは。これから、クイズ形式で、固定資産税(償却資産)の申告と実地調査手法などを、地方自治体の税務職員だけではなく、広く中小企業及び大企業の経理担当者、税理士の方々も対象に、基礎的なことから講義をしていきたいと思います。償却資産実地調査研究会

■  特例の読み方

 今年は、コロナ禍があり、例年とまったく様相が異なっています。税の世界でも、いくつもの特例措置が講じられていますが、情報が錯綜しているうえ、正しく理解されていない方々も多いのが現状です。

私も自治体への研修(150以上の自治体)などで、コロナ特例についての、講義を求められ、解説をしております。

まず、自治体の税を含めた情報を得るには、各自治体のホームページを確認してください。そこには、自治体が、行政が救済措置として打ち出しているあらゆるものを第1面に載せています。そして、そこから税については、猶予や減額の適用は、それぞれの項目を検索することになります。


 

地方税法は、毎年、基本は「地方税法の一部改正する法律」によって改正されます。「地方税法の一部改正する法律」が今年は複数回、改正が、総務省から出ています。

このような状況下で確実な情報を得るには、この条文を細かく読むことになります。情報を読む基本は第1次情報を確認することです。ユーチューブや、そのほか、伝播、拡散された情報の中には、伝える方の解釈が入っていたり、伝言ゲームのように誤っている場合があります。

基本は「総務省」「税制改正」での検索で、その内容の確認をしていきます。

また、関連の省庁のホームページで特例対象を理解しなければならないこともあります。

令和3年度の税制改正の概要も、すでに、すでに示されています。

固定資産税の特例には、毎年、さまざま提示されるのですが、令和2年度のコロナ特例については、大きく2種類ありました。それが、「地方税法の一部改正する法律」の61条と62条になります。

 

読みとくポイントは、いくつかあります。

償却資産は、多くが1月申告でしたが、61条の特例減額の適用を受けるには税理士や認定経営革新等支援機関の事前確認資料が求められますので準備が必要になります。

また、62条は、わが町特例と呼ばれる範囲のもので、自治体によって特例になる対象資産が異なっているので、自治体への確認が必要になります。その質疑応答は、省庁のホームページで確認することもあります。

現在、政府や自治体など、あらゆる手法を用意して、この難局を乗り切ろうとしています。

私は、(税理士会研修細則第2条第1項第5号の日税連関連団体の研修)の

月刊「税理」ウエブセミナー  「月刊 税理」 WEBセミナー (gyosei.jp)

12月号で、その解説の講義をしています。

講義内容は、どなたでも見られますので、ご覧になると参考になると思います。

また、ぎょうせい出版の月刊「税」12月号、特集記事や、最近出版された拙書「償却資産の固定資産税申告Q&A 元税務職員が調査事例からアドバイス」でも、私が、その内容に触れているので、利用していただければと思います。(書籍はアマゾンでは、すでに高値での取引されていますが、現在、まだ、在庫があります。)