いよいよ来週退職して実家に引っ越します!
昨日、私と主人の転出届を提出しようと役所に行きました。
そこで大事なことを思い出しました!!
外国人の国内での転出は特に提出物はありませんが、転入手続きには「在留カード」が必要だったのです。→参考
転入の時に在留カードの裏に住所変更の記録を残してもらわないといけないからです。
コピーでの代用はできません。原本がないとダメなのです。
でも主人はもうウガンダにいて、当分帰ってこない。
カードはないけど、引越しまであと1週間!ウガンダから在留カードを郵送してもらったとしても間に合わない!
そもそもそんな大事なものを郵送でなんて、なくした時のことを考えるとできません。
しかも転出証明の有効期限は2週間と短め。。。
ピンチ!
ということで、転入先の役所に電話。。。。
質問:外国人の転入手続きは在留カードがなくてもできますか?
お答え
・やはり転入手続きの際には「在留カード」の原本が必要。
・数ヶ月帰ってこないなら、主人の転出先の住所を渡航した国として転出届を提出する。
・転入手続きの時に、主人の住民票と私の戸籍謄本を持参するととても助かるとのこと。
(外国人は戸籍がないので、同世帯になる人との関係を確認できるとスムーズ。)
簡単なことでした。
ただ、住所を外国にすることできになるのは、永住権のこと。
いくら永住権を持っていても、長く日本に戻らないのなら永住権失効にならないか心配です。
そこで、入国管理局のインフォメーションセンターに電話してみました。
質問:永住権を持っている人の住所が外国になったら、永住権失効になりませんか?
・永住権保持者は、日本からの出国前に「みなし再入国(Special re-entry permission)」の手続きをしておけば、1年以内の再入国が無条件・無料でできると。
・みなし再入国の手続きは、出国時に在留カードを提示し、再入国出国用EDカードの「みなし再入国による出国を希望します」というとこにチェックをするのみ。
・出国期間が1年を超える場合には通常の再入国許可申請が必要。毎年1回帰ってきていればビザの失効にはならない。
・住民票の取り扱いは市町村の役所、ビザの取り扱いは入国管理局、というように完全に分離されているので、住民票上の手続きは市町村の指示に従う。
インフォメーションセンターの外国人のお姉さんが優しく教えてくれました。
入国管理局のホームページに在留カードについてのページもあり詳しく書いてありました!!
家にパンフレットが届いて目を通していたのに、いろいろ忘れていました。。。
住所を外国にしていいということは、住民税もかからないかも?
ご返信頂ければ幸いです。
制作会社WAVE 伊藤
info@w-ave.com
よろしくお願い致します。
返信させていただきます。