刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2767

乙:And I wonder
If I stood where you are

 

出典:https://youtu.be/OLSn_vc1X4M?feature=shared

 

感想:アルクによると、where someone standsは、(人)の自分の立場、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第18問ウです。

 

株券に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは(中略)
ウ.株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所
持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法217条1項、2項後段、5項は

 

「株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
5 第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2766

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第34問ウです。

 

Aの相続財産の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ウ.AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:This BANG BANG never never never never will be right

 

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/imonster/wontgiveyourlove.html

 

感想:アルクによると、bang-bangは、〈米俗〉〔銃での〕撃ち合い、などの意味です。

 

乙:民法986条1項は

 

「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」

 

同法990条は

 

「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」

 

同法938条は

 

「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2765

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第34問アです。

 

Aの相続財産の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ア.甲土地の共有持分がAの相続財産に属する場合において、Aに相続人がおらず、かつAの債権者も受遺者もいないときは、その持分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への分与の対象とならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I can smell the fear seeping out from your body The taste of the blood dripping over your skin

 

出典:https://youtu.be/-2BU_-flxCM?feature=shared

 

感想:アルクによると、seep outは、〔液体などが〕ゆっくり漏れる、などの意味です。

 

乙:最判平成元年11月24日は

 

「 ところで、昭和三七年法律第四〇号による法の一部改正により、特別縁故者に対する財産分与に関する法九五八条の三の規定が、相続財産の国庫帰属に至る一連の手続の中に新たに設けられたのであるが、同規定は、本来国庫に帰属すべき相続財産の全部又は一部を被相続人と特別の縁故があった者に分与する途を開き、右特別縁故者を保護するとともに、特別縁故者の存否にかかわらず相続財産を国庫に帰属させることの不条理を避けようとするものであり、そこには、被相続人の合理的意思を推測探究し、いわば遺贈ないし死因贈与制度を補充する趣旨も含まれているものと解される。
 そして、右九五八条の三の規定の新設に伴い、従前の法九五九条一項の規定が法九五九条として「前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属する。」と改められ、その結果、相続人なくして死亡した者の相続財産の国庫帰属の時期が特別縁故者に対する財産分与手続の終了後とされ、従前の法九五九条一項の特別規定である法二五五条による共有持分の他の共有者への帰属時期も右財産分与手続の終了後とされることとなったのである。この場合、右共有持分は法二五五条により当然に他の共有者に帰属し、法九五八条の三に基づく特別縁故者への財産分与の対象にはなりえないと解するとすれば、共有持分以外の相続財産は右財産分与の対象となるのに、共有持分である相続財産は右財産分与の対象にならないことになり、同じ相続財産でありながら何故に区別して取り扱うのか合理的な理由がないのみならず、共有持分である相続財産であっても、相続債権者や受遺者に対する弁済のため必要があるときは、相続財産管理人は、これを換価することができるところ、これを換価して弁済したのちに残った現金については特別縁故者への財産分与の対象となるのに、換価しなかった共有持分である相続財産は右財産分与の対象にならないということになり、不合理である。さらに、被相続人の療養看護に努めた内縁の妻や事実上の養子など被相続人と特別の縁故があった者が、たまたま遺言等がされていなかったため相続財産から何らの分与をも受けえない場合にそなえて、家庭裁判所の審判による特別縁故者への財産分与の制度が設けられているにもかかわらず、相続財産が共有持分であるというだけでその分与を受けることができないというのも、いかにも不合理である。これに対し、右のような場合には、共有持分も特別縁故者への財産分与の対象となり、右分与がされなかった場合にはじめて他の共有者に帰属すると解する場合には、特別縁故者を保護することが可能となり、被相続人の意思にも合致すると思われる場合があるとともに、家庭裁判所における相当性の判断を通して特別縁故者と他の共有者のいずれに共有持分を与えるのが妥当であるかを考慮することが可能となり、具体的妥当性を図ることができるのである。
 したがって、共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法九五八条の三の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法二五五条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2764

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第16問オです。

 

特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
オ.買主が目的物の受領を拒み、その後に、売主及び買主の双方の責めに帰することができない事由により目的物が滅失した場合、買主は契約を解除することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:After all, I could play that guitar part better I could hit those drums much harder I could sing that song far louder But I’m just a merch girl

 

出典:https://youtu.be/qgY1GW4HLas?feature=shared

 

感想:merchはmerchandiseの略のようです。

 

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/merch?q=Merch

 

乙:民法413条の2第2項は

 

「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」

 

同法543条は

 

「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2763

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第16問アです。

 

特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ア.買主が目的物の受領を拒み、その後に売主が買主に対して売買代金の支払を請求した場合、買主は、売主が履行の提供を継続し、又は改めて履行の提供をしなければ、同時履行の抗弁権を主張して売買代金の支払を拒むことができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:You're all the same as people in a box

 

出典:https://genius.com/Tummyache-emotional-housekeeping-lyrics

 

感想:アルクによると、in a boxは、〈話〉困難な状況にいる、などの意味です。

 

乙:最判昭和34年5月14日は

 

「 双務契約の当事者の一方は相手方の履行の提供があつても、その提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失うものでないことは所論のとおりである。しかし、原判示によれば売主たる被上告人は本件機械全部を買主たるDに昭和二九年六月二八日までに約束通り引渡したというのであるから、Dは右引渡を受けたことによつて所論同時履行の抗弁権を失つたものというべきであり、従つてその以後において、被上告人の代理人E某が右機械の「F」を取外して持ち帰つたからといつて、同人に別個の責任の生ずる可能性のあることは別論として既になされた被上告人の債務の履行に消長を来し、一旦消滅した同時履行の抗弁権が復活する謂れはない。されば右と同趣旨に帰する原判決の判断は正当であり所論る述の要旨は右に反する見解の下に原判決を非難するものであつて、採るを得ない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2762

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第24問イです。

 

行政不服審査法における審理員に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし(中略)
イ.行政不服審査法は,口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から,審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合,審理員に対し,審査請求人のみならず,処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:How quickly you forget that just anyone can fill your seat
Doesn't it feel good to laugh at yourself 

 

出典:https://youtu.be/2fuHS74ZARg?feature=shared

 

感想:アルクによると、laugh at oneselfは、自己を突き放して眺める、などの意味です。

 

乙:行政不服審査法31条1項本文、2項は

 

「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。」

 

同法28条は

 

「審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2761

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第21問ウです。

 

行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし(中略)
ウ.執行停止を認める決定は,第三者に対しても効力を有するが,仮の差止め及び仮の義務付けを認める決定は,いずれも第三者に対しては効力を有しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Far cry, war rage
We fear in pain, and take no blame

 

出典:https://genius.com/Lizzie-esau-wait-too-late-lyrics

 

感想:アルクによると、take blameは、非難を受ける、という意味です。

 

乙:行政事件訴訟法32条は

 

「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。」

 

同法37条の5第4項は

 

「第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。