スペースバルーンを打ち上げるにあたっては、非常に多くの法律が関係してきます。中でも大きなものが航空法と電波法。これらは十分な配慮が必要です。

そしてあまり関係なさそうだけど、実は少し関係するのが「高圧ガス保安法」です。本法律は、基本的には高圧ガスを管理、販売する組織側に関係してくるのですが、第二十三条は一般利用者側にも関係してきます。第二十三条の2を要約すると、経済産業省令で定められた車両以外でガスを運搬してはならないということです。つまり自宅に届いたガスボンベを打ち上げ場所まで移動するには、人力で運ぶか、省令で指定された車両に依頼して運んでいただくしかないのです。

法律は守るべきもの。どんなに小さなことでも、順守した上で行動しなければなりません。上記内容に関しては、「スペースバルーンの高圧ガス保安法」ページにまとめてあります。