たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
ゴールデンウィークです。
とりあえず、前半ですね。
3連休のようです。
最近、コロナのことを聞かないので、コロナ前に戻って行くのでしょうかねぇ。
動くのが好きでないわたくしは、家でのんびりで良いかなと思ってます。
宅配ピザでも食べてやるって感じ。
そんなもん。
さて、今日のテキ問も、前回に続いて建築基準法です。
まぁ、そろそろ建築基準法など法令上の制限を忘れてしまってるかもしれないので見ておきましょうという感じ。
忘れてしまっていても良いのですよ。
ここで思い出して頑張れば良いのです。
まだ時間的にはヨユーがあります。
建築基準法の問題
建築協定の変更は、過半数の合意があれば変更をすることが出来る。
〇か✕か。
さぁ、どうでしょうか。
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
答えは、✕です。
いきなり、建築協定と出て来て、
「ナニソレ?」
と思ってしまった人は、サラッと見直しましょう。
建築基準法の中では、そんなに重要なところではありませんが何が出てくるかわからないので見ておかなければいけない。
そんなもんです。
建築協定をサラッとテキトーにいうと、
みんなで建築基準法より厳しいものを用意しておこう!
ということです。
住民で決める。
条例で建築協定を定めても良いとなっていれば、その地域の土地所有者、借地権者全員の合意で締結。
で、変更、廃止というものがあり、
変更 ⇒ 全員の合意
廃止 ⇒ 過半数の合意
となってます。
テキ問は、変更のことなので過半数ではなくて全員の合意というのが〇ということになりますね。
まぁ、サラッと見ておいてください。
では、もう1問。
建築基準法の問題
建築協定を結ぼうとした場合に、土地を所有している者からその土地を借りている借地権者がいる時は、土地の所有者と借地権者の両方の合意が必要となる。
〇か×か。
さぁ、どうでしょうか。
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
答えは、✕です。
上述で、建築協定は、土地の所有者、借地権者全員の合意となっていますが、
借地については、借地権者の合意だけで良いということです。
はい、ちょっと紛らわしいですね。
でも、こういうところが狙われると思いますし、基礎をサラッと見て、引っ掛けに対応が出来るくらいのことまで見ておいたら勉強としては終了です。
今日のテキ問の2問だけで、建築協定を見終えても良いくらいですよ。
だって、建築協定を忘れていた人は、まず、各々の参考書でここを見直すでしょう。
見直した上で、テキ問を見直す。
もう完璧ですよ。
十分です。
わたくしは、そのように思ってこれを書いてます。
良いと思うかどうかはあなた次第です。
人がどう思うかなんて、
「知らんわ!」
って感じ(笑)
宅建に受かっただけの人間だけど、このように見て行けば本試験はラクショーでしょって思ってるわけです。
個人の意見です。
責任なんて持ちませんよ。
見たい人が見てるのだと思ってますしね。
じゃぁね。
ザ・テキトー
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テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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