宅6の3 営業保証金の還付とか。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

営業保証金の3日目です。

 

某参考書の宅建業法のChapter3のところです。

 

ここは、営業保証金と保証協会のことになり、営業保証金から見ているわけですがその営業保証金のところが今日で終わるということです。

 

明日からは、保証協会に入り、弁済業務保証金ということになります。

 

似ているところですが別物ということですから区別をして行かなければなりません。

 

違いをしっかりと意識することが合格への近道です。

 

宅建業の免許と、宅建士の登録の基準のところでも書いたと思いますが、似ているところは中途半端に勉強をしていても問題を解けてしまうことがあります。

 

意識していないとそれが普通になってしまい、本当は曖昧ということに気付けないままで行ってしまいます。

 

そうすると、本試験で問題が解けず残念な結果になってしまうということもありますから、どうせ勉強をするならばどっちがどっちかを完璧にマスターして行くというつもりで行きましょう。

 

意識して行きましょうということです。

 

今日までは、営業保証金です。

 

で、最初はね、何が何だかわからなかった営業保証金のところだと思いますが、3日間勉強を続けていたら、何となくテキトーぐらいにはわかるようになってくると思います。

 

何となくテキトーぐらいになると、問題が解けることも出来てきます。

 

これが、上記で書いていることにもつながるのですが、テキトーと、違いの意識が足りないというのは近いものでもあるということです。

 

テキトーでも問題は解けるけどというのと、違いを意識していなくても問題が解けるというのは、どちらもまだまだということでもあるということです。

 

まだまだならば、今はそういう状況でも今後も勉強をして行くことで、レベルを上げて行きましょうということです。

 

テキトーからもう少し踏み込んでみるとか、違いを意識していなくて似ているものを何となく覚えているということならば違いをしっかりと見て行くとかです。

 

とりあえず、勉強を続けて行くことが大事です。

 

テキトーでも、意識していなくても何でも良いから続ける。

 

最初から完璧という人はいません。

 

みんな、苦しんで合格を手にするのです。

 

我が宅建テキプラ塾は、テキトー、テキトーと言っていますから、テキトーから始まります。

 

テキトーでも問題が解けるようになったり、問題のポイントとかが見えてきたりもしますから、そこから勉強を続けて行く、コツコツ少しずつでも進めて行くのが良いのだと思います。

 

何も知らない、わからないというゼロの状況から自分を動かして行くことが大事です。

 

やってやりましょう。

 

 

では、3日目ですね。

 

某参考書では、全体としてはP.330~P.346です。

 

全体を読むと40分から45分ぐらいでしょうか。

 

営業保証金で約20分、保証協会で約20分と考えてるのが我が宅建テキプラ塾です。

 

何であれ、全体を1度読んだ後、今日までは営業保証金をもう一度読み直し、営業保証金の中身をそれなりにテキトーに見直して行く。

 

それが我が宅建テキプラ塾の勉強の流れです。

 

そして、我が宅建テキプラ塾では、全部は見ることが出来ないので、我が宅建テキプラ塾で触れていないことなどは最終的には各々の参考書で確認してもらいたいと思っています。

 

どの参考書を使っていても大丈夫というか、どの参考書にも載っているであろうところをテキトーに書いてるので、

 

「何か、テキトーにこんなことを書いていたな!」

 

と、脳裏に少しでも残ってくれれば良いなと思います。

 

またはね、本音としては、勉強をしている方で読んでくれてる人は、

 

「こんなので良いの?」

 

と思っていると思います。

 

そのように思っていただけていたら、自分の勉強が進んでると思って良いと思います。

 

宅建テキプラ塾は、テキトー過ぎると思うかもしれませんが、そのテキトーでわたくしは受かってるのです。

 

こんなので、わたくしが受かってるのですから、宅建の勉強で悩んでる方、苦しんでる方、または、自分では勉強が続かないという人などは、とりあえず、騙されたと思って読み続けてもらえれば、少し問題とかが解けるようになるかもしれません。

 

ほんの少し、実力がつくかもしれません。

 

少しでも出来るようになったら自分ひとりでも勉強が続いたり進められていくものですから、ちょっと耐えてみようというのが大事だと思うのです。

 

最初は、耐えることも必要です。

 

やってやりましょう。

 

「出来ます!」

 

「わたくしに出来たのだから、みなさんにも出来ます!」

 

「わたくしを超えてください!」

 

「我が宅建テキプラ塾を超えて、宅建の合格を手にしましょう!」

 

 

さて、今日は、営業保証金の還付をテキトーに見て行くつもりですが、

 

 

「還付って何ですか?」

 

 

ってことだと思います。

 

各々の参考書を読めば、こんなもんかなぁというぐらいはわかるとは思うのですけどね。

 

わたくしは、還付とか書いてないで、

 

「支払い!」

 

って書いてくれれば良いではないですかと思いながら、宅建の勉強をしていた時に思ったものです。

 

 

還付 ⇒ 支払い

 

 

営業保証金は、宅建業者と取引した人などに、宅建業者が原因で何かが生じた、不足のことが起こった、損害が生じたという時に、そのフォローをするために、保管、用意しておくお金です。

 

供託しておくとか書いてありますけどね。

 

何かのためのお金ってことです。

 

で、その何かのためのお金を使わないで進んで行けば良いのですけどね。

 

使う時が来ることもあるわけです。

 

使う時が、還付っていうことです。

 

 

営業保証金の出番! ⇒ 還付

 

 

ということです。

 

 

流れは、

 

 

営業保証金 → 還付

 

 

ですね。

 

 

「供託所にある営業保証金が、還付により宅建業者の取引相手へ。」

 

 

ということです。

 

これまでの流れも追加すると、

 

 

免許 → 営業保証金の供託 → 届出 → 営業開始 →

 

 → 宅建業の取引による損害等 → 営業保証金 → 還付

 

 

ということになります。

 

営業開始後、宅建業の取引で損害等があった場合に、還付してもらえるということです。

 

ここ、少し注意です。

 

宅建業に関した取引をした場合に、取引により生じた債権をフォローしてもらえるということです。

 

何でもかんでもフォロー(還付)してもらえるのではなくて、宅建業に関しての債権です。

 

過去問を見るとね、広告業者は該当しないということです。

 

宅建業者が広告を広告業者に依頼して、宅建業と広告業者がトラブルとなってもそれは宅建業での損害にはならず、営業保証金からの還付とはならないということです。

 

一般的に、広告業者は該当しないことになっています。

 

過去問で見てみてください。

 

大事なのは、宅建業に関する取引をし、その取引により生じた債権ということです。

 

宅建業者と広告業者のトラブルは、広告業者が宅建業者に直接損害賠償を訴えるということになります。

 

営業保証金の還付ではなくて、宅建業者に直接払えと言うと。

 

まぁ、払うか払わないかは別ですがね。

 

何であれ、ここは、広告業者が出てきたら注意。

 

で、さらに大事なのは、全額フォローしてもらえるということではなくて、還付されるのは供託されている額だけです。

 

供託されている額で足りなければ、宅建業者に直接払ってもらったりするということです。

 

ですから、事務所がたくさんある宅建業者ならば、たくさん供託しているはずなので還付の時は助かるということでしょうかね。

 

事務所が1つならば、1000万円までは確実に還付されるということです。

 

それ以上の額については、その業者が飛ばない限りということでしょうか。

 

飛ばない限りというのは、破産とか夜逃げしないで、毎月少しずつでも返済してくれるということです。

 

ドラマとかだと、だいたい逃げますよね。

 

逃げられると払ってもらえないので、その場合、供託分の最低1000万円ということになります。

 

事務所がたくさんあれば、1000万円以上になりますが、営業保証金には限界があるわけです。

 

宅建業者によって、供託されてる額しか還付されないということです。

 

と、ゴチャゴチャ書きましたが、ゴチャゴチャ書かなくても、各々の参考書のまとめをしっかりと覚えれば問題が解けたりするものです。

 

自分で読んでいてちょっと良くわからないなという時に、テキトーだとこんな感じというのを確認してもらえればと思います。

 

今日のテキトーはこんな感じです。

 

簡単でしょ?

 

こんなもんから各々知識の肉付けをして行くのです。

 

いきなり全部ではなくて少しずつですね。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

営業保証金の還付

 

 

還付 ⇒ 支払い

 

 

営業保証金の出番! ⇒ 還付

 

 

流れ!

 

 

免許 → 営業保証金の供託 → 届出 → 営業開始 →

 

  → 宅建業の取引による損害等 → 営業保証金 → 還付

 

 

還付額 ⇒ 供託している額

 

 

還付される取引 ⇒ 宅建業に関しての取引による債権

 

 

還付して不足の通知 ⇒ 2週間以内に供託

 

 

不足分を供託した時 ⇒ 2週間以内に届出

 

 

☆以上です!☆

 

 

長々と書いた割に、内容がナイヨーな感じになってしまった気もしますが、内容がなくてもしっかりとテキトーに頭に入れば問題は解けます。

 

まずは、テキトーからやってやりましょう。

 

これで営業保証金のところは終わりにしますが、細かいところは見ていないので各々の参考書で確認してください。

 

営業保証金の取戻しも見ていないので各自で見てください。

 

テキトーに言うと、営業保証金の取戻しは、営業保証金を供託しておく必要が無い場合に返してもらえるということです。

 

 

営業保証金の取戻し ⇒ 供託したものを返してもらう

 

 

返してもらえることもあるのだということだから、その返してもらえる時ってどういうことかなというのを見て行くということです。

 

各々の参考書にまとめてあると思います。

 

何度も何度も繰り返して覚えましょう。

 

過去問を解いていると覚えるものです。

 

で、過去問を解いているだけでも受かる人もいるわけですから、最低限、過去問を頑張ると宅建に受かる可能性が出てくるかもしれないということです。

 

「取戻しのための公告。」

 

これは、宅建業者が還付を受ける権利がある人、つまりは、債権者などに、

 

「営業保証金を供託所から返してもらうから、支払ってもらいたい人は言ってね!」

 

ということを伝えるということです。

 

自分が宅建業者に請求を出来る側で想像してください。

 

いきなり、宅建業者が、

 

「営業保証金を取戻したから!」

 

とか言ってきたら、

 

「は?」

 

ってなるでしょ?

 

「こっちに払うもの払え!」

 

ってなるでしょ?

 

そのためのお金が供託されているわけですから、その供託されているお金を、

 

「知らないうちに取戻した!」

 

とされても困るから、やめるというのを伝えてくれという話です。

 

「営業保証金を宅建業者が取戻しても、宅建業者が支払ってくれれば良いのでは?」

 

と思った方、中々、するどいです。

 

そうです。

 

営業保証金から何とかするという考えを捨てれば、宅建業者が払えば良いということです。

 

ですが、宅建業者がすんなり払ってくれれば良いですが、そういうわけにもいかない場合に、営業保証金が強さを発揮してくれるのです。

 

で、今は、営業保証金の話をしているので、営業保証金からということで考えてください。

 

「営業保証金を取り戻すなら言ってくれ!(公告してくれ!)」

 

ということです。

 

こんな感じのテキトーでどうでしょうか。

 

あとはね、各々の参考書を読み込んでみてください。

 

 

還付は、ちんぷん還付(かんぷん)!

 

・・・

 

・・・

 

・・・

 

すみません・・・

 

 

さぁ、明日からは、保証協会、弁済業務保証金になります。

 

頑張って行きましょう。

 

みなさん、大好きお金の話。

 

前半が終わりましたね。

 

気付いた人がいると良いのですが、実は、この営業保証金のところの我が宅建テキプラ塾は、いつもより短めでした。

 

要は、ここは、そんなに内容が無いのです。

 

上でも内容がナイヨーと書いてたでしょ(笑)

 

ということでね、ここは難しくないところでもあるのです。

 

過去問をみてもらえばわかると思いますが、出るところも限られてます。

 

覚えることを覚えて、それを使って過去問を解く。

 

流れをそれなりにテキトーに知っておけば良いわけですから、我が宅建テキプラ塾をサラッと読んでおけば良い。

 

他のところに比べて、労力はそんなに必要ないところなのかなとも思います。

 

ちょっと文字数が少ないので、民法を勉強したい人に向けてゴチャゴチャ書きます。

 

我が宅建テキプラ塾では、まだ民法はノータッチということになります。

 

そうすると、民法を勉強したい人から、民法の勉強はいつなのかとか、民法の勉強時間は足りるのかということを言われます。

 

我が宅建テキプラ塾としては、法令上の制限と宅建業法でそれなりに点数を取り勝負をするという考えです。

 

すでに法令上の制限を見終え、宅建業法も進めています。

 

我が宅建テキプラ塾の伝え方としては、1分野ずつ見ていますが、別に、今、民法を見て行きたい人は自分で見て行けば良いだけだと思います。

 

それもせず、我が宅建テキプラ塾の民法待ち、民法を早くというはおかしな話です。

 

我が宅建テキプラ塾の流れとして、民法等の権利関係は後回しになると何度も言ってるのに、民法等の権利関係を自分で見て行けない人は、黙って我が宅建テキプラ塾を見て行けと思います。

 

わたくしも考えがあり、このようにしています。

 

民法等の権利関係は、みんなが勉強をしたいところであり、勉強をしていて楽しいところでもありますが、範囲も広く、出題が限定されるようで限定されません。

 

勉強をしたと思われるところが本試験で出題されても、点数を取り切れないということが多々あります。

 

どちらかと言えば、法令上の制限の方が点数は取り易いのです。

 

そのように考え、我が宅建テキプラ塾は、民法等の権利関係は過去問と同レベルを取り切るだけと割り切っています。

 

割り切るから、宅建業法の勉強が終わればヤマを越えたことになるのです。

 

民法等の権利関係を後回しにしても、宅建業法を先に見終えるのでヨユーです。

 

宅建業法を見終えてから、ゆっくりと民法等の権利関係を見ても、本試験までには間に合います。

 

十分ですね。

 

という考えなのですが、どうも、みなさん、民法等の権利関係をガッチリと勉強したいようでして、わたくしの考えとマッチしません(笑)

 

マッチしない場合は、上でも書いてますが、自分で進めて行っていただければと思います。

 

先日、少し先のゴールデンウィークについてのことを書きました。

 

少し休みに入るわけです。

 

我が宅建テキプラ塾としては、休んでも何とかなると思っていますし、休みを考えながらどうするかだと思ってます。

 

遊ぶ時は遊ぶ。

 

休む時は休む。

 

それでいて、全く勉強をしないのではなくて勉強のことも気にして行くのが受かる人だと思います。

 

ゴールデンウィークの使い方次第で合格するかしないかが決まると言っても良いと思います。

 

法令上の制限の見直し、宅建業法を自分で進める、民法等の権利関係を見たければ自分で見るなど、遊びながらそれらを出来た人が合格に一番近いグループにいることになります。

 

ゴールデンウィークをどうするかは、各々で考えてみてください。

 

そして、ただ我が宅建テキプラ塾を読んでるだけでは受かりません。

 

各々の参考書を読んでるだけでは受かりません。

 

「問題を解けるようになるにはどうするか!」

 

参考書の読み込みがそれなりに出来るようになったら次はそういうことを考えて行くことになります。

 

読んでるだけで暗記は出来ません。

 

暗記は暗記の時間が必要になると思います。

 

それと同じように、大きな枠組みの中からポイントをみつけるというのも、ポイントを自分なりに見つけて行く時間というものが必要になると思います。

 

すんなりとポイントを見つけられる人もいれば、ポイントを見つけるのに時間が必要な人もいるのです。

 

「過去問でこういう問題が出題されていた!」

 

「似たような問題が多い!」

 

ということならば、それがどこなのかを参考書に戻って確認し、その中のポイントを見直す。

 

わたくしは、当たり前のことを書いていますがこれが出来ていないから受かっていないと思ってください。

 

「この問題は解けたから終わり!」

 

ではなくて、

 

ある程度知識が増えると、

 

「この問題は、こういう問題にも作り変えることが出来るよな?」

 

と、ポイントを入れ替えたりすることが出来ると、そこについての理解が自分にはあるということです。

 

また、自分で、

 

「他にはこういう問題もあった!」

 

と思い出せれば、1つの問題を解いているけど、実は、その分野の問題を解いている、把握しているということになり、知識が飛躍していきます。

 

営業保証金のところで言うならば、一番に思いつくのは、次に見て行く保証協会と似ているということです。

 

営業保証金の中での勉強、そして、保証協会との比較の勉強。

 

もっと言ってしまえば、某参考書では、Chapter3ということですが、Chapter2ではこういうことを勉強したなどと思い直すだけでも復習の1つになります。

 

もっともっと飛躍してしまうならば、ここで、法令上の制限とか頭に浮かべてみたりすることです。

 

「え?」

 

と思うかもしれませんが、自分の脳をフル活動するってそういうことだと思います。

 

もちろん、営業保証金を集中して勉強している中で、都市計画法を思い出せということではありません。

 

営業保証金の勉強を終え、今日は終わりだ、寝ようという前に、

 

「都市計画法をサラッと見ておくか!」

 

というのが、関係のないところを見直すということです。

 

まぁ、わたくしの書き方が悪くて上手く伝わらないかもしれません。

 

ですが、こういうことを自然とやってるのが受かる人だと思ってください。

 

1つのことだけでなくて広げて行くのですよ。

 

だから、言われたことしかできないというのはそこまでということだし、言われたことも出来ないというのはどうしましょうということなのです。

 

勉強だけでなくて社会でも同じですね。

 

勉強が出来ない人は何も出来ない。

 

わたくしは、そのように思ってます。

 

勉強が出来なくても良い人とかいますけどね。

 

勉強が出来て良い人もたくさんいますからね。

 

世の中は、良く、出来ない人がいろいろと言ってきます。

 

文句とかは出来ない人の方が多い。

 

出来る人は、出来るとは思わないで、実は、もっと何か出来ないかって考えてますよ。

 

当然、わたくしだって、自分の欠点は理解しています。

 

上で書いているのは説明の為に過ぎません。

 

そういうのを読み取れない人がいるということですね。

 

そりゃぁ、宅建にも受かりませんよって話。

 

おわかりですかねぇ。

 

まぁ、最後にゴチャゴチャ書いたので今日は長くなってしまいました。

 

7,600字ちょっとです。

 

駄文で宅建に受かる。

 

受かっていただきたい。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾、

今日で、宅建業法の営業保証金を見終えました!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

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