新たなサービスにはサービス名を付けましょう! | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

ある企業が提供する新たなサービスについて

担当者とメールでやり取りしたとき、

サービス名が付いていなかったために

困ったことがありました。

 

 

私の方で「〇〇するサービスについて」のように

サービスを説明するような「タイトル」を作って毎回メールしてました💦

 

 

 

やはり新たなサービスにはサービス名を付けて

他のサービスと区別した方がいいですね。

 

 

また、自社のサービス名と他社のサービス名が同一だと、

混乱を生じますので、これを防ぐために商標登録制度が生まれました。

 

 

新たなサービスにサービス名を付けましたら、

自社の利益を守るために商標登録をすることをお勧めします。

 

 

 

例えば、メルカリサービス名として

ゆうゆうメルカリ便」(商標登録第5999097号)

らくらくメルカリ便」(商標登録第5999099号)

メルカリ便」(商標登録第5999098号)

の登録商標があります。

 

 

ゆうゆうメルカリ便」は、郵便局と連携したサービス名です。

らくらくメルカリ便」は、ヤマト運輸と連携したサービス名です。

メルカリ便」は、上記両者の包括的なサービス名です。

 

 

今回のテーマは、新たなサービスを考える担当の方だけでなく、

窓口担当となる営業や事務の方にも役立つ内容ではないかと思っています。

 

 

 

 

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