令和6年4月1から氏名ブランドの商標が登録されやすくなりました!
氏名ブランドの商標に関する商標法4条1項8号の法改正を紹介します。
現行法は
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標
(その他人の承諾を得ているものを除く。)
つまり、他人の氏名を含む商標は、その他人の承諾を
得た場合を除き、商標登録できないということです。
「他人」は全国に存在する全ての他人となりますので、
事実上不可能かと思います。
法改正後は
第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)
他人の肖像若しくは他人の氏名
(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に
広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、
芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標
(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、
政令で定める要件に該当しないもの
商標法施行令
第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、
次の各号のいずれにも該当することとする。
一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。
つまり、自己の氏名であって、それが他人の周知な氏名と
同一でなけば、商標登録が可能ということです。
(周知は著名のように全国的に知られていなくても
一地方(複数都道府県)で知られていれば該当します。)
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施行日以降に商標出願を行ってはどうでしょうか。
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