愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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おはようございます。
今回は税理士としての周辺知識として知っておくべき「会社役員の労災保険加入」(これは、社会保険労務士(社労士)さんのお仕事になるので、概略だけですが)についてお伝えします。

 

労災保険というのは、仕事現場でケガをして働けなくなった場合に、医療費や休業補償が給付される制度です。

そして、雇用保険(別名・失業保険)と併せて、労働基準局に届出することとなっています。

この労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」ということになります。

 

但し、労働保険ですので、「労働者」(従業員)を守る制度なので、雇用主(会社の役員)は対象外です。

しかし、会社役員とはいえ、例えば土建会社の社長さんとかだと、社長さん自身が現場に出ることがほとんどですね。

そういった社長さんなどの労働災害(労災)に対する補償として「特別加入」制度があります。別名「一人親方の補償」とも言います。

 

私のお客さんのケースだと、親子で建設業(造園工事・外構工事)を営んでおり、このたび父の個人事業を株式会社にすることとなりました。65歳の父が社長で、35歳の息子(妻子もある)が後継者として役員になっていて、親子で現場で働く毎日です。(他には母と息子の嫁がその父の個人事業から移行する会社業務に関わっているが、この2人は事務・留守番・電話応対が役目となっており、現場に出ることはありません。)

 

この場合には、「労働保険事務組合」に手続きをして、社長であるお父さんと、役員である息子さんが

それぞれ「一人親方」として労災保険に加入することになります。

手続きは、江南労働基準監督署管内(犬山・扶桑・大口・岩倉を含む)であれば、以下の一覧表にある連絡先におたづねください。


 

(私のお客さんのケースですと、犬山の方なので、最初犬山商工会議所におたずねしたところ、「ふそう労働保険事務協会(間瀬社労士事務所)」(表の下から4行目)を紹介していただき、手続きについて聞いてまいりました。間瀬事務所さん(同協会)は柏森駅南口(大口町側)駅前広場に面した場所にあります)

 

このほか、内容については、厚生労働省の用意している冊子「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)がありますので、こちらをご覧ください。

 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-6.html

 

 

労働保険料は日給(役員報酬の月額の1/30)×365×(建設業の場合)19/1000の算式で計算した金額がベースで、このほか、事務協会への入会金5千円(1回限り)と年会費12,000円がかかります。
会計処理としては、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)と同様、一般的には「法定福利費」として、法人税法上の損金(必要経費)になります。

 

なお、労災給付(休業補償)は「被保険者(役員)の個人口座」に給付されることになるので、休業補償を受けている間は役員報酬の支払いはできません。

その間は役員報酬から源泉徴収される健康保険料・厚生年金保険料は、個人負担分も併せて会社が立替え負担し、市県民税の特別徴収(役員報酬からの天引き)も併せて会社が立替え負担し、あとで仕事復帰後に支給される役員報酬から天引きする、という取扱いになります。

 

つまり、給与計算も複雑になるので、労働保険事務組合を運営している社労士さんに一括でお願いするのが間違いない、ということになります。

 

以上、税理士としての周辺知識として知っておくべき「会社役員の労災保険加入」について

お伝えしました。

 

 

 

 

 

 

今回は、「ヘエ、そうなんだ」という事例に当たりましたので、報告します。

昨年11月中旬に、アパートを2棟(江南と犬山にそれぞれ1棟ずつ)所有していた、

岩倉在住の方が亡くなられました。

相続人は、娘さん(江南在住)と息子さん(犬山在住)の2人です。

この場合だと、亡くなった方の確定申告を、本年の2月中旬まで(死亡から4か月以内)に、

相続人の確定申告は、本年3月15日(通常通りの期限)までに、

ともに小牧税務署(江南・犬山・岩倉などが管轄になります)に行なうこととなります。

 

亡くなった方の確定申告により払うこととなる税金(所得税)は、2月中旬までに、

相続人の折半(法定相続分:各1/2)により払う形になります。

 

さて、アパート2棟は、元の所有者が死亡しても、翌日からすぐに入居者の全員が退去したわけではなく、死亡前の入居者が全員そのまま入居し続けています。

そして、死亡後は娘さんと息子さんの所得ということになります。

 

が、しかし、「どちらのアパートをどちらが継承するか」が、3月15日までに決められませんでした。

そのため、両方のアパートの収支を合計して、折半にて確定申告し、納税しました。

 

その後、江南のアパートは娘が、犬山のアパートは息子が、それぞれ相続することになりました。

(相続財産(借金なども含む)が誰を引き継ぐか、を決める作業を「遺産分割協議」と言います)

 

こうなると、本来であればそれぞれのアパートごとに収支計算は出すので、

「小牧税務署に確定申告を出し直さないといけないのじゃないか?」と思えてきます。

 

ところが、国税庁のHPによると、「確定申告のやり直しは不要」となっておりました。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm

実際に確定申告をやり直すことになると、手間も時間も(そして、税理士に払うべき手数料も)

かかるだろうから、

「そんなことしないで、両方のアパートの収支を合計して、折半にて確定申告し、納税したなら、

その折半による確定申告・納税のまんまでいいよ」ということだそうです。

 

(遺産分割により所得(すなわち税金)の多くなることとなる人については、少なくなることとなる人が負担してる税金を考慮したうえで、遺産分割協議(少なくなる人の税金分を多くなる人が負担するように)をすることになるわけです)

 

以上、昔やってたテレビ「トリビアの泉」のような制度について、お伝えしました。

そんなことで、また、面白ネタがありましたら、この場をお借りして報告しますので、ご期待ください!!

 

 

 

おはようございます。

今月は、「定期的な仕事」は無い予定だったが、急遽「赤字会社」の決算・申告を受託することになり、ここ数日は睡眠時間を切り詰めて仕事をしております。
 
ところで、今回行なっている「赤字会社」の決算ですが、前年度の赤字が数千万円に上り、本年度も収支の改善が見込めず、そのため従来月5万円の手数料で委託していた税理士(私の全く知らない人)を解約して、私のところに依頼がありました。
(帳簿処理を見せてもらったのだが、私の場合、3か月おきの訪問で、月1万円(訪問ごとには3万円)のペースでこなせる量です。)

この税理士さんは、TKCという税理士・会計士向け業者のソフトを使用(月使用料5千円=上記の5万円とは別途徴収)していたのだが、
「無駄なことをやらせているな~」という印象がしたので、TKCのデータをエクセルを介して弥生会計にコンバートして、会計処理をしていくこととしました。
 
その中で、会計処理において「絶対やるべきこと」と「やらなくても良いかもしれないこと」について、私の気づいた点を報告します。
 
①絶対やるべきこと
それは、収入・支出における「絶対額」を確定させることです。この会社は3/末の決算なので、3/末時点での売掛金・買掛金・未払金といった債権債務の確定はもとより、期間内における売上高(請求額)を総額で確定させること、これは絶対やるべきことだと思っております。
理由は、消費税の申告において、「簡易課税」である場合には「売上の総額×8%×業種ごとの%」の算式により消費税額が確定するからです。
また、「簡易課税」ではない場合(本則課税、という言い方をすることもあります)には、年度末時点での買掛金・未払金は確実につかんでおけば、消費税の計算上有利です。
(預かった(又は請求後預かる予定の)消費税から差引可能な、「支払(または請求書が来たので支払う予定)に掛かる消費税」が増える=すなわち、消費税の納税額が減ることとなる)
 
②やらなくても良いかもしれないこと
この会社は赤字です。赤字会社は黒字にして繰越の赤字を消していくことが最優先になります。
そのためには、
減価償却(高額の支出の固定資産を一度に経費にすると大赤字になるので、固定資産を、何年かに分けて経費としていく処理)
を全くしないか、本来の限度額の範囲に満たない金額での経費化でやめておく、ということが法人税法上許されております。
 
(個人事業者、個人での不動産所得者については、減価償却は強制適用ですが、会社・法人については任意なんです。だから、限度いっぱいの減価償却は「やらなくても良いかもしれないこと」です。)
他には、貸倒引当金の計上、在庫や有価証券などの評価替えといった、「あえて経費や損金を増やす処理」は「やらなくても良いかもしれないこと」と言えそうです。

参考
http://inspireconsulting.co.jp/blog/%E3%80%8E%E5%84%9F%E5%8D%B4%E8%B2%BB%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%90%8D%E9%87%91%E7%B5%8C%E7%90%86%E3%81%97%E3%81%9F%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%80%8F%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9/

会計処理・決算・申告において、何を優先すべきなのか、は必ず念頭に置いておきたいものです。
今回も、私のことを報告します。

私のお客様で、昨年6月末で個人事業から会社組織にした方がいらっしゃいます。

会社にすると、給与(社長、専務などの会社役員の場合は「役員報酬」といいます)の
支払いが生じてくるので、
給与の支払いに際しては、所得税の源泉徴収(国税を給与から天引きすること)をして、
その天引きした国税を、天引きした月の翌月10日までに、税務署から送られてきた納付書に
国税の天引き額の合計額を記入して、金融機関に支払しなければなりません。
 
但し、会社・法人・または個人事業における常用人員が10人未満(9人まで)の場合には、
半年分づつまとめて支払う(1-6月分:7月10日まで、7-12月分:1月20日まで
(年末年始を考慮して、やや延期されている))ことが容認されています。
(この容認規定を「源泉所得税の納期の特例」といいます。
略して「納特」という言い方をすることもあります)
 
但し、この「源泉所得税の納期の特例」規定は、
会社設立などの最初から適用されるわけではありません。
この規定の適用届出書を提出した月の翌月分から適用されます。

(すなわち、3月中に届出書を出したら、4月分給与の納税分から
(特例規定の適用がなければ5/10の納付となる分から)適用され、
5・6月分の天引き税額は7/10にまとめて払う。
したがって、3月分給与からの天引き額は4/10に払う定めとなっております)
 
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
 
実は今回の場合には、7/1設立の会社の「源泉所得税の納期の特例」届出書を
9月に入ってから提出したのが「遅すぎた」のと、
7.8.9月分の源泉税(天引き)の納税が、事務の都合もあって29年1月20日になってしまった、
(7.8.9月分のは、8/10.9/10.10/10までにそれぞれ支払わなければならなかった)ので、
延滞金が付いてきてしまった、というオチであります。

実は、源泉税(天引き)の納税は、1日でも遅れると、非常に高率(年19%程度)の延滞金を払わされる羽目になります。
しかも、この延滞金の対応については、税務署は非常に冷酷です。(ビタ1文まけてはもらえません)
くれぐれもご注意下さい。
 
 


 
 
 

 

今回は、私の身の回りで起こったことを、自分の反省の意味も込めて報告します。

 

私は仕事柄、私の専門ではないこともしばしば聞かれます。
それについては専門ではないことなので、知人の専門家にしばしば頼んでいました。

 

今日、ある社労士さんから、「当分私からの依頼は勘弁してほしい」との連絡をもらいました。

その社労士さんには、昔私の父(8年前に死亡)と知人だった、ということで、
割と安易に依頼していたことがあるのですが、依頼元の態度が悪かったので、

私の知人にはこんな人しかいないのなら、もう私からの依頼は断りたい、とのことでした。

 

①建設業(外構工事請負)の個人事業主

労災保険への(本人も一人親方として)加入を希望していたのだが、

社労士さんへの手数料の支払を渋る、言われた期日までに書類を提出してこない

ということで、全くの徒労に終わってしまった(その個人事業主からは手数料が貰えなかった)そうです。

 

②失業して何年か経った(妻のヒモ状態の)知人

年金の受給において「妻(正社員として普通に働く)の扶養家族」としての手続きを聞かれたのだが、

「無料で相談受けるのはここまで」(つまり、私の知人だからということでサービスでしていた)と通告したにもかかわらず、しつこく食い下がって聞いてくるのでうんざりした。

(「無料での相談」と最初に言ったのが仇になって、その知人からも手数料が貰えなかった)

 

こういうのが続くと、嫌になってしまいますよね。

私もその社労士さんに申し訳ないことをしてしまい、反省しております。

ちなみに私も、その知人たちとは、現在は連絡は取っていない状態です。
(私もおカネをもらったわけではなく、知人たちは単に「聞けば教えてくれるだろう」ぐらいな感覚で聞いてきたからです)

 

社労士に限らず、税理士でも仕事をしておカネを頂いて生活しているのですから、

私自身も、知人からの低価格での税務申告依頼は受けることがあるのですが、

(車で2時間かかる距離のところの帳簿処理を毎月してほしいが、月当たりの手数料は1万円程度など)

費用対効果が得られない場合には、

 

「私の手数料は1日1万5千円がめやすで、最低それぐらいは頂かないと私自身の生活ができません」

とお断りしています。

(この知人の所は、書類を受け取りに行って帰って半日、事務所で処理して1日、できた試算表を精査し、試算表と書類を郵送するのに半日、と延べ2日×1万5千円=月3万円頂かないと私自身の生活が厳しい
←月20日働くとして、15,000円/日×20日(=30万円/1か月)-経費が月10万円=生活費が20万円/1か月、というのが目途となっております)

 

税理士などの「士業」は、その資格をもって手数料を頂いて生計を立てているものでありますので、
ご理解いただきたく、よろしくお願いいたします。