使い込み 事案の 境界線 | 遺産 使い込み などの 遺産分割 は 相続専門 の 小堀球美子法律事務所

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一言で「使い込み」と言っても、規模は様々です。

 

私が扱った事案でも、数百万円から数億円まで。だいたい訴訟に持って行くメルクマールは500万円以上でしょうか(相続人が2人なら、一人当たり250万円になります)。

 

このとき、使い込み額が500万円でも、たとえば、法定相続人が10人いるようなとき、使い込み額の法定相続分を請求できるので、一人当たりの請求が小さくなってしまいます。よって、一概に全体の額では図れないのが現状です。

 

使い込みの返還を求めるには、家裁の調停でなく、地裁での訴訟で行うのが筋ですが、請求額が数十万円にとどまるなら、費用対効果で地裁で行うのに検討が必要です。

 

少ない額であれば、家裁の調停で、使い込んだものも、分割で少し見てくれ、と言う処理の方が実際的かもしれません。

 

一人当たりの請求額が250万円を超えるなら、訴訟で、と言ったところが、私の勘所です。