いつも倹約しんちゃんのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

実は、3/16(土)から日記をつけ始めました。

このような習慣は無かったのですが、前職で毎日記録を残していた「業務日報」の代わりとなったものです。

 

仕事を辞めると1日のリズムの取り方から振り返りまで、時間を取ることが無くなっていたからです。

1/31(水)から年休消化に入ってからずっとお休みなのですが、何でこんなに忙しいのか分からないという理由もありました。

何に無駄な時間を割いていたのかも見えてくるので、よい反省にもなります。

 

 

1月の在職中から準備依頼していた「離職票」が、3/13(水)にやっと。。。という感じで届いていました。

2/29(木)の在籍最終日に受け取る段取りをしていましたが、1か月以上前から依頼していたことが処理させていませんでした。

「雇用保険説明会」や「待期期間」開始日が大幅に遅れていたので、離職票が届いたその日のうちにハローワークに手続きに行きました。

昼過ぎに郵送されていたので、投函に気が付いた夕方に対応しています。

 

私の後を追ったワケではないと思いますが、私が退職後に3名が退職したそうです。

そのうちのひとりからは私に直接連絡をくれていて、「鬱(うつ)」になったので退職したとのことでした。

その方が所属していた部署は、私が退職しようとしたときに引っ張られかけた部署でした。(危なかった)

離職票の準備が異常なまでに遅いので、急がせた方がよいとアドバイスしておきました。

 

先週書いていた「勤務時間から残業に入る間の休憩時間の存在」を私が知らなかった件ですが…

前職の総務部からは「私が知らなかっただけ」という回答で済まされていたそうです。

私が就職した時に受け取った労働条件等の資料の中には、一切、明記されていなかった休憩時間でした。

大企業勤務時でも15分の休憩しかなかったので、中小企業はそのような休憩が無いと思い込んでいたのもあります。

 

結局、11月だけ残業時間が45時間を超えていないという話になり、この問題対応に注力しました。

足りなかったのはたったの「2時間」でしたが、これは出退勤の打刻時間が会社システム上の15分刻みのためでした。

15分に満たない時間は切り捨てられる機械的な計算になっていて、知らされていなかった「残業前の休憩時間」は残業時間に加算されてしまうという不具合まであったワケです。

 

 

そこで、ハローワーク窓口担当者と交渉した内容は以下の通りです。

 

①出退勤時に打刻した切り捨てられていた時間を加算してもらう

②第三者(職場上長)が内容を確認した「業務日報(11月分のみ)」を提出し、勤務実態の証拠を提出

 

 

①の切り捨てられた時間を足し算しただけでも、時間外勤務は45時間を超えました。

②の資料では、会社のシステムでは「時間外勤務」とカウントされない早朝の勤務状況がわかります。

中には退勤打刻をした後に仕事をしていた作業日報もありました。

 

この「業務日報」と「出退勤打刻データ」の相関関係に信憑性があるとのことで再審査して頂くことが出来ました。

「第三者(所属上長)」が「毎日」確認している業務日報であるということも良かったようです。

業務日報に所属上長の「押印」があったことも効果がありました。

 

初回認定日までに再審査結果を出していただけるのと事で、4/3(水)まで待っていました。

当日、認定手続きとセットで「会社都合による退職」が認められた旨の説明がありました。

ハローワークの職員の方が、大変お忙しい中を対応してくださったことに感謝します。

 

退職時に処分せずに保管していた「第三者が確認していた業務日報」が威力を発揮してくれました。

その他にも、前々職で業務化されていた「勤怠管理」で、毎月月初に行っていた前月の「勤怠情報記録の印刷出力」も効果ありでした。

 

退職してしまうと「勤怠管理データ」は外部アクセスが出来なくなり、「社内データ」に該当するので見ることは出来てもコピーはできません。

実際、前職の総務部担当者がハローワークに私の勤務実態データを開示に来たそうですが、閲覧のみでコピーさせてもらえなかったそうです。

その時に、私も見たことが無い「就業規則」の開示もあったそうです。

 

この「就業規則」ですが、私が在職時に「社員がいつでもパソコンから閲覧できる環境づくり」を推進していましたが…

この時に私も見たことが無い「就業規則」のデータ提出を求めたとき、「開示できるデータが準備前」だったのです。

総務部の2名の担当者に確認した結果で、就業規則自体が準備されていないことは知っていました。

それが今回登場したのにはとてもビックリしました。

 

催促しても出てこなかった「就業規則」が、この私の一件で大至急レベルでようやく整備されたことは良かったと思います。

とにかく、何か事が起こらないと動かない体質の会社なのか、業界なのか分かりませんが?

 

 

なぜ、私がこの「会社都合による退職」にこだわったのか?

それは、国民健康保険の納付金額に大きく影響するからです。

「会社都合」であれば、失業保険の給付開始も待期期間を終えた翌日から算出されてすぐに支給されます。

私の場合、給付日数が90日から180日に倍増しました。

※経営陣、従業員が(人間的に)良い会社だったので会社相手に対抗する意思は一切ありません

 

結局、「会社都合に退職」は今回で2回目になりました。

 

 

 

 

「自己都合」と「会社都合」での納付金額の差額は、私の場合、月額で22,800円にもなります。

毎月の支払額が22,800円安くなるというのは物凄いことで、年換算で273,600円の節約になります。

離職の翌日から翌年度末までが軽減期間となるので、私の場合、丸々1年(12か月)分が減額されます。

 

実際、再就職を考えて活動はしていますので、全ての減額恩恵を受けることは無いと思います。

4月分の就職活動は4/3と4/4の連日でクリアしてしまったので、来月の認定日までハローワークに行く必要はありません。

自宅から「ハローワークインターネットサービス」で検索するだけでよい状態です。

 

再就職活動をしていた3年前から求人を出している会社が今もあるので、何か大きな問題があるのだと思います。

県内にはそのような会社の求人しか表には出ていないようで、現実は大変厳しいものになります。

 

 

昨日、住民票を置く市役所で国民健康保険の軽減措置の手続きを終え、今月分は役所内の銀行窓口で納付を済ませました。

市役所の方も初回国保手続き時に、「会社都合になると軽減措置が大きいので頑張ってください!」と応援してくれていました。

 

今回の国民健康保険料の支払い方法は以下の三択でした。

 

①既に届いている納付書の元々の金額を納付してあとから還付を受ける(一時的に22,800円建て替え)

②新しい納付書の到着を待って、督促料(100円)を加えた金額を納付(100円損する)

③市役所で確定した税務署確定前の金額を先に納付する(金額修正が入る確率は1%とのこと) ← 今回はこちら③を選択

 

 

時間外労働が毎月45時間を超過している方は、在職期間中に証拠となる情報を最低でも半年分は手元に保管してください。

超過時間が「3か月連続」していないと認められないので、退職タイミングを計るときの参考にされてくださいね!