Y&E谷口です。
いろんな手を尽くしても、
従業員と労働契約解除の合意ができない場合も当然あります。
しかし、その従業員がこのまま残った場合、
会社の利益に反する行為を続けることが想定される場合などは、
会社としても泣き寝入りする訳にはいかなくなります。
そんな場合は、違法であることも覚悟しながら、
その従業員を強制解雇するというオプションも考えられるでしょう。
その場合、解雇した後その従業員はほぼ100%、
労働仲裁を起こしてくるでしょう。
そして会社はほぼ確実に負けることとなります。
ただし労働仲裁、そしてその後裁判となれば半年くらいかかります。
要はここがポイントです。少なくともその判決がでるまでは、
その従業員は会社に来ることもできないので、会社の通常業務に害を与えることはありません。
もう1つ使えるのが「3倍ルール」。
「経済補償金1ヶ月分の上限は、各地域の平均給与の3倍」という決まりがあります。
特に給与の高い従業員にお引き取り願う場合には使えるルールとなります。
うまくトラブルを最小化して、
従業員解雇を行う方法も掲載しています
↓
『2013年、総経理が把握しておくべき労務・契約関係10のポイント』
2013年の前半に理解しておくべき、
中国の労務や契約関係の変化とポイントをまとめました。
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『2013年、総経理が把握しておくべき労務・契約関係10のポイント』
中国の労務や契約関係の変化とポイントをまとめました。
内容は以下です。
・派遣労働の規制強化への対応
・経済補償金請求権の明文化
・不良債権対策(売掛金回収の問題)
・税関への対応(数千万円の還付金を勝ち取った話)
・特許や商標など知的財産権対策
・ストライキへの対応法
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