上海/蘇州/天津の弁護士/債権回収/知的財産/労務対策コンサルY&E谷口のブログ

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上海・蘇州・天津の法律コンサルティング「Y&E」の谷口です。債権回収/知的財産/労務対策/税関対策が得意分野です。
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・ストライキへの対応法


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Y&E谷口です。



いろんな手を尽くしても、
従業員と労働契約解除の合意ができない場合も当然あります。

しかし、その従業員がこのまま残った場合、
会社の利益に反する行為を続けることが想定される場合などは、
会社としても泣き寝入りする訳にはいかなくなります。

そんな場合は、違法であることも覚悟しながら、
その従業員を強制解雇するというオプションも考えられるでしょう。


その場合、解雇した後その従業員はほぼ100%、
労働仲裁を起こしてくるでしょう。

そして会社はほぼ確実に負けることとなります。

ただし労働仲裁、そしてその後裁判となれば半年くらいかかります。
要はここがポイントです。少なくともその判決がでるまでは、
その従業員は会社に来ることもできないので、会社の通常業務に害を与えることはありません。


もう1つ使えるのが「3倍ルール」。
「経済補償金1ヶ月分の上限は、各地域の平均給与の3倍」という決まりがあります。

特に給与の高い従業員にお引き取り願う場合には使えるルールとなります。 



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いよいよ従業員と労働契約解除の協議を行うという際の注意点について、第4回。

【各従業員と、個別に協議する】

これは改めて書くまでもないかもしれませんが、
例え複数の従業員を一気に整理する場合であっても、従業員1人1人と個別に協議しましょう。

仲間が一人増えるだけでも、心理的に相手に有利に働いてしまうからです。


【相手の弱みに付け込む】

従業員と協議を行う前に、その従業員に関する情報収集を行っているはずです。
そこでもし相手にとって不利な情報、証拠があれば、それを利用しない手はありません。

厳密には証拠が不十分であっても、素人の従業員はそこまでは分かりません。
その弱みに関する話を少ししてみたり、
証拠の一部をチラッと見せるだけでも効果があるでしょう。

弱みの程度にもよりますが、それをほのめかしたとたんに、
相手の態度が急変し、素直に労働契約解除に応じる場合、
また下手をすると自ら辞めていく場合もあります。


ただし、相手の逃げ場を完全に無くすまで追いつめてしまうと、
相手も噛みつくしか方法がなくなるので注意が必要です。 


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いよいよ従業員と労働契約解除の協議を行うという際の注意点について、第3回。


【できるだけ相手に考える時間を与えない】

交渉ごとで相手に考える時間を与えるとろくなことがございません。
周りの人間と相談したりして、一元でも多くの金額を取る作戦を考え続け、
終わりが来ないこととなります。


そこで労働契約解除の交渉を切り出すのも、奇襲攻撃に限ります。

交渉の結果従業員と金額で合意できそうな場合には、(事前に用意した)資料に、
その場で署名してもらう方がよいでしょう。

署名を明日以降にしてしまうと「よく考えたら、
やはりその金額では辞められない」と言ってくる可能性が高いからです。


ただ、「家族と相談してから決めたい」と従業員が言った場合には、
1~2日位は猶予を与えなければならないでしょう。

ただし、その場合でも、今回企業側から提案している金額は、
その約束の期限(1~2日)に限り有効であり、そこで合意・署名できない場合は、
企業側も金額を再考する(=提示金額は、より低い金額となる)、
ということを従業員に伝えてプレッシャーをかける必要もあるかと存じます。 



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いよいよ従業員と労働契約解除の協議を行うという際の注意点について、
更にご紹介しましょう。


【まずは従業員に希望金額を言わせる】


価格交渉の際の黄金ルール「相手に先に金額を言わせる」は、
労働契約解除の場合も有効となります。


【会社に残る選択肢がないことを明確に伝える】

日本的な対応で、ついつい曖昧な表現で交渉してしまうケースも多いと思われますが、
それは中国では時間の無駄です。

最初から「あなたには、会社に残るという選択肢はない」ときっぱり伝え、
あとはカネだけの問題であることを伝えましょう。

合理的な中国人従業員は、カネの土俵に上がってさえくれれば
比較的早めに解決できるのです。 



従業員解雇の際、被害を最小化するための方法とは?

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いよいよ従業員と労働契約解除の協議を行うという際の注意点についてご紹介しましょう。


【払う金額の目安(ストライクゾーン)】

企業側の都合で一方的に従業員を解雇すると違法解雇になってしまうので、
両者合意の上での労働契約解除の形を取ることになります。

そこで従業員側が合意してくれるかどうかは「カネ」次第といえます。


ではいくら払えば、会社を辞めてくれるのでしょうか。
当然ケースバイケースですが、一般的な目安(ストライクゾーン)はございます。


まずストライクゾーンの「最も低め」は、法律で決められた経済補償金額。
これより低い球を投げても、従業員はまず振ってくれないでしょう。


そして、違法解雇のときに払うことになる法定経済補償金の2倍が
「高めギリギリ」のストライクゾーンとなります。
通常は、このストライクゾーンの間での、企業と従業員の戦いとなるわけです。 



被害を最小化するための従業員解雇の方法も読めます

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