先週は、自宅から近い「孤独のグルメ」で放映されたお店へ、妻と一緒に散策をかねて歩いて訪れました。
そこは、東急東横線の白楽駅近くにある「キッチン友」と「珈琲文明」というお店。
どちらの店も、放映から随分経っているのですが、大勢のお客さんが押し寄せていて、おそるべし「孤独のグルメ」を実感した次第です。
富士山山頂 浅間大社
さて、タイトルの遺産承継業務の件です。
相続登記の依頼と同時に不動産以外の財産につき、遺産分割協議書の作成依頼も多いのですが、その遺産分割協議の延長として、そのまま相続財産である預貯金や株式の相続手続き及びその財産の分配等を行うのが、遺産承継業務です。
遺言執行者であれば、遺言書で指名又は家裁から選任されて行う不動産の処分や預貯金の入出金、株式の売却等の業務を、相続人から委任を受けて行う「遺産整理者」として行うものです。
これは司法書士法施行細則31条に基づき、依頼者から委任を受けて、代理人として財産管理を行うものです。
特に、相続人が兄弟姉妹、甥姪になる場合には司法書士が中立公正の立場で相続手続きを行い、それを相続分に応じて各相続人に分配することができるため、依頼いただくことが多いです。
最近は、その遺産承継業務の依頼が増えていますが、相続登記義務化に伴いさらに増えていくと思われます。
これは司法書士が後見人としてご本人の財産を管理することが増え、その信頼が、相続人や家裁はもとより、世間一般に少しずつ浸透していることが背景にあります。
一生かけて築いた大切な財産を、大切な人へ渡しつつ、その想いを繋げる役割を担えることに、法律家としての醍醐味を感じています。
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