福岡・久留米ぶっちゃけ社労士、労働トラブル・就業規則リフォーム・求人採用専門家 吉野正人です。

 

1月24日 雇用保険対象労働者適用拡大を見据えて準備を

1月24日水曜日。今日は雇用保険適用拡大について書きたいと思います。

 

※NHK NEWS WEBより引用

 

厚労省 雇用保険の対象 週10時間以上労働の人まで拡大の方針

NHK NEWS WEB 2023年12月12日 6時41分

 

厚生労働省は雇用保険の適用対象を、1週間の労働時間で現状の20時間以上の人から10時間以上の人にまで拡大する方針を示しました。これでパートやアルバイトなど短時間勤務で働く人たちも失業給付や育休の給付金などを受け取れる対象が広がることになります。

 

雇用保険は一定の保険料を支払うことで失業した時育児休業を取得した時などに給付金を受け取れますが、現状では対象が1週間の労働時間が20時間以上の人に限られています。

 

これについて厚生労働省は11日の審議会で対象を労働時間が週10時間以上の人まで拡大する方針を示しました。

 

働き方が多様化する中でパートやアルバイトなど短時間勤務で働く人も、失業給付や育休の給付金などを受け取れる対象が広がることになり、対象者は最大でおよそ500万人増える見通しです。

 

審議会で労使の委員からは

▽雇用保険のメリットを周知する必要があるといった意見や

人手不足中小企業の負担増加につながらないよう配慮が必要だといった意見が出されていました。

 

厚生労働省はこの適用拡大を2028年度中に始める予定で、年明けまでに具体的な制度設計を行い来年の通常国会で関連法案を提出する方針です。

 

※引用終わり

 

この記事を読んだとき、新型コロナウイルス蔓延化による雇用調整助成金多用の影響に伴う不足した雇用保険料財源確保や慢性化する人手不足対策の法改正だと思いました。

 

現在、パートタイマーにおける雇用保険加入要件は、下記のとおりです。

 

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。(短期契約を繰り返す場合を含む)

 

以上、(1)(2)を共に条件を満たしたパートタイマーに関しては、雇用保険に加入しなければなりません。

 

これが週10時間以上の場合、雇用保険加入との大幅な法改正になります。労働者にとっては、ある意味朗報かもしれませんが、人事・総務担当者や私を含む社会保険労務士にとっては、要注意な法改正だと思います。理由は下記のとおりです。

 

週労働時間10時間以上で雇用保険加入のため、大幅な手続き増になる。

→資格取得届はまだ良いが、離職票作成を伴う資格喪失手続きは、大幅な手続き時間増となる。

 

・労働契約時は週10時間未満で雇用しても、雇用後に繁忙期や業務増に伴う労働時間増は多くありえる。→雇用後に業務繁忙に伴う、手続き忘れの危険性あり。

 

以上のような問題点があると思います。特にパートタイマーを多く雇用する小売業・飲食業等は要注意だと思います。

 

なおネット社会の現在、経営者や現場の管理職より、パートタイマーの方が今回の記事の雇用保険法改正・年次有給休暇等の労働法・社会保険法改正等詳しい場合が多くなっていると思います。

 

 

特に雇用保険健康保険・厚生年金保険加入に関しては、パートタイマーの方が詳しい場合が増えていると思います。資格取得手続き等を疎かにすると、雇用後の信頼関係定着にも影響しかねません。「知ったかぶり」で対応せず、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。

 

写真は先日の自宅での夕食で、自家製グラタン・野菜サラダ・昆布と青菜和え・ブリ入り味噌汁です。満腹になり、非常に美味しかったです。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米  ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)  メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

当事務所横で営業。 妻のお店です。久留米市(西鉄久留米駅近く)のテイクアウト専門のデリカテッセン  small deli shop

 

 

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