国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて
その業務の一部を信託会社、信託業務を営む
金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、
共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会
その他の法人に委託することができる。
銀行は含まれていない
銀行その他の政令で定める金融機関は
加入員の加入の申出の受理に関する業務に
限り、受託することができる。
その業務の一部を信託会社、信託業務を営む
金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、
共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会
その他の法人に委託することができる。
銀行は含まれていない
銀行その他の政令で定める金融機関は
加入員の加入の申出の受理に関する業務に
限り、受託することができる。