国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて

その業務の一部を信託会社、信託業務を営む

金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、

共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会

その他の法人に委託することができる。


 銀行は含まれていない

銀行その他の政令で定める金融機関は

加入員の加入の申出の受理に関する業務に

限り
、受託することができる。