こんにちは、素人投資家とーちゃんですヽ(*・ω・)人(・ω・*)ノ
最近全く更新を止めてしまっておりますが、着実に収益は上がっています。
と、言っても説得力がないので、徐々にまた収益をブログでアップする予定です。
さて、最近TVCMなどでも兎に角頻繁に目にするNISA口座開設。
どこでも説明されている通り、英国のISAを元に日本独自のシステムとして考えられたNISA。
来年以降税制優遇されていた投資分野の税金が10%から20%と、優遇がなくなることによる投資市場の冷え込みを見越した非課税口座。
この非課税口座NISAは1年に100万円までの投資商品の購入分に対する収益は非課税になる、という特徴を持っています。
もちろん、全ての投資商品が対象ではないので、それはおいおい説明するとして、
重要なのは、何にこのNISA口座で投資するかです。
なんせ、スイッチングも購入枠に、インカムゲインの再投資も購入枠になりますから、
と、言うことは100万円の枠を最大限活用するためには、
・キャピタルゲインが最大となるような商品に投資する。
これが、わたしの結論です。
世の中の情報では、株式投資100%の投資信託もしくはETFへの積み立て投資がもっともお勧めとしてあるのが多いかと思いますが、確かにそれもいいと思います。
株式投資への投資ですから。
しかし、投資信託はファンドマネージャーに投資を委託する手数料と、ファンド(投資信託)内のスイッチングによる分散と、最適化がされるということがトレードオフになります。
もちろん、これから投資をはじめるという方は、この選択肢もありです。
わたし自身もNISA用に目をつけている投資信託、ETFあります。
が、既に投資信託(ファンド)で長期投資しているわたしとしては、この100万円枠はもう少しリスク・リターンを取りに行く作戦です。
しかも、毎月分散ではなく、1回か、2回でバシッと購入を予定しています。あまり時間を見方にする必要もないので。
よって、NISA口座で、今のところ
将来性のある会社の株式1点買い
これです。
例えば、Appleです。ジャンクと呼ばれていた時から数年。600ドルまで上がった株は約100倍。
100万円が100倍の1億円になったら、、、、
普通なら20%が税金で取られて8000万円が利益ですが、それが1億円丸々利益ですからその差は2000万円!
これが、一番夢があって、NISAを有効活用できるのではないかと、今のところ考えています。
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2013年8月30日金曜日
2013年5月18日土曜日
オフショア生命保険への契約は日本の法律上違法なのか?という議論について
こんにちは、素人投資家とーちゃんですヽ(*・ω・)人(・ω・*)ノ
素人投資家とーちゃんもやっています、オフショア生命保険での海外ファンドの積立投資。
既に日本居住者は申し込みが出来なくなってしまったフレンズプロビデント(FPI)をはじめ、スタンダードライフ、ロイヤルロンドン、ハンサードにアジアスと、いろいろなプロバイダがあり、始めるにあたってどこのプロバイダにするかはIFA選びと同様、悩ましいところ。
が、プロバイダ選びの前に議論になりがちなのが、オフショア生命保険を契約することは日本の法律上違法なのか?ということ。
結論から言うと、法の解釈次第、と言うところが個人的な見解です。
そもそも、これらのプロバイダが提供している死亡時にその時点の時価総額に対して1%のバリューが付加されて指定した受取人に支払われるシステムを持ったホールライフ型の年金運用商品は、この形態と全く同じ投資運用商品が残念ながら日本には存在しませんので、日本の業法上これが保険なのか投資商品なのかが、はっきりしません。
簡単に言えば、海外の保険会社が提供する保険証券で、中身は100%外国籍の投資信託(ファンド)です。
ただ、証券保有者が死亡したときに、その時点での時価総額に1%プラスされた金額が指定した受取人に支払われるというオプションの設定がある点が生命保険にあたるのではないか、という解釈と捉える事ができるかもしれない、ということになるのです。
そのため、違法ではない、と言うのが言い回しとして正しいのではないかと思います。(明確に合法でもない、というグレーな感じ)
日本の保険業法第186条1では、「日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所もしくは居所を有する人(中略)に係る保険契約を締結してはならない」、同じく186条2では、「日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本の住所もしくは居所を有する人(中略)に係る保険契約の申し込みをしようとする者は、当該申し込みを行うときまでに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない」とされており、この法令に違反して許可を受けずに保険契約の申込みをした場合は「50万円以下の過料に処する」(同337条)とされています。
この法律をどのように解釈するかが、海外生保、オフショア生保に加入する際の大きな問題になります。
186条1項に関しては、「正式な営業許可を受けた保険会社(保険業者)以外は、国内で営業活動をしたり、保険契約を締結したりしてはならない」ということですから、趣旨は明確です。したがって、もし日本国内で未認可の生命保険商品を販売している業者がいたとしたら、それは短期駐在の外国人ビジネスマンなど、日本国内の非永住者を相手に営業活動を行なっているということになります。
この条文を拡張解釈して、「日本人が自らの意思で保険に加入したいと申し込んできた場合は、営業活動をしていないわけだから保険業法に違反しない」と述べる人もいるようですが、条文中に「保険契約を締結してはならない」と明記されていますから、これはやはり違法といわざるを得ないでしょう。ちなみに、186条1項に違反した場合は「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(同316条)とされています。
ところで、この186条1項の規定は、日本国内でしか効力を持たないことは明白です。条文は無認可の外国保険業者に対する日本国内での保険契約締結禁止を定めていますが、国外で活動する保険業者にまでこの禁止命令を適用することはできません。
このことから、保険の加入者が日本の居住者であっても、日本国外(日本国の主権が及ぶ範囲外)で保険契約を締結した場合は、彼の地では日本国の法の効力が及ばないわけですから、契約を結んだ保険会社(保険代理店)は処罰の対象にならない、ということになります(当たり前です)。
香港などで日本人を対象として保険の販売をする業者に対し、違法行為をしているかのように言う人がいますが、これは大きな間違いです。
そこで次に、186条2項が問題になります。186条1項は保険業者に対する禁止命令ですが、186条2項は保険加入者に対して、日本国内で認可されていない保険に加入する場合は事前に内閣総理大臣から許可をもらうよう、定めているからです。この法律を条文どおりに解釈すれば、海外生保、オフショア生保に加入しようとする場合は、まず最初に日本国総理宛てに許可申請を出さなければなりません。
この場合、対象となるのは日本の居住者ですから、日本国籍を有していても、海外勤務など、所得税法によって認められた日本の非居住者であれば、事前の届け出なしに海外生保、オフショア生保に加入しても問題ないということになります。しかし海外旅行者などは日本の非居住者にはなりませんから、たとえ海外で保険契約を締結したとしても、この規定を免れることはできません。
立法の趣旨を考えれば、この法律自体が海外の生命保険会社が日本国内で無許可営業をすることを禁じるために制定されたものであり、日本人が海外に自ら出向いて保険契約を締結することまで想定していないことは明らかです。
とはいえ法は法です。これまで日本の金融当局は海外生保、オフショア生保についての見解を公表したことがなく、また、実際に保険業法違反で保険加入者が処罰されたこともありませんが、このような状況を鑑みながら、自分の判断でオフショア生命保険を行う事を検討しましょう。
ちなみに、ハンサードから提供されているアスパイア(Aspire)は、この1%のオプションがないセービングプランですので、国内で販売が可能です。
ですので、国内のIFA等が紹介できる唯一のプランとなっておりますので、特に国内のIFA等は他のプランは違法だ、と言ってくる場合が多いと思います。
素人投資家とーちゃんもやっています、オフショア生命保険での海外ファンドの積立投資。
既に日本居住者は申し込みが出来なくなってしまったフレンズプロビデント(FPI)をはじめ、スタンダードライフ、ロイヤルロンドン、ハンサードにアジアスと、いろいろなプロバイダがあり、始めるにあたってどこのプロバイダにするかはIFA選びと同様、悩ましいところ。
が、プロバイダ選びの前に議論になりがちなのが、オフショア生命保険を契約することは日本の法律上違法なのか?ということ。
結論から言うと、法の解釈次第、と言うところが個人的な見解です。
そもそも、これらのプロバイダが提供している死亡時にその時点の時価総額に対して1%のバリューが付加されて指定した受取人に支払われるシステムを持ったホールライフ型の年金運用商品は、この形態と全く同じ投資運用商品が残念ながら日本には存在しませんので、日本の業法上これが保険なのか投資商品なのかが、はっきりしません。
簡単に言えば、海外の保険会社が提供する保険証券で、中身は100%外国籍の投資信託(ファンド)です。
ただ、証券保有者が死亡したときに、その時点での時価総額に1%プラスされた金額が指定した受取人に支払われるというオプションの設定がある点が生命保険にあたるのではないか、という解釈と捉える事ができるかもしれない、ということになるのです。
そのため、違法ではない、と言うのが言い回しとして正しいのではないかと思います。(明確に合法でもない、というグレーな感じ)
日本の保険業法第186条1では、「日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所もしくは居所を有する人(中略)に係る保険契約を締結してはならない」、同じく186条2では、「日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本の住所もしくは居所を有する人(中略)に係る保険契約の申し込みをしようとする者は、当該申し込みを行うときまでに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない」とされており、この法令に違反して許可を受けずに保険契約の申込みをした場合は「50万円以下の過料に処する」(同337条)とされています。
この法律をどのように解釈するかが、海外生保、オフショア生保に加入する際の大きな問題になります。
186条1項に関しては、「正式な営業許可を受けた保険会社(保険業者)以外は、国内で営業活動をしたり、保険契約を締結したりしてはならない」ということですから、趣旨は明確です。したがって、もし日本国内で未認可の生命保険商品を販売している業者がいたとしたら、それは短期駐在の外国人ビジネスマンなど、日本国内の非永住者を相手に営業活動を行なっているということになります。
この条文を拡張解釈して、「日本人が自らの意思で保険に加入したいと申し込んできた場合は、営業活動をしていないわけだから保険業法に違反しない」と述べる人もいるようですが、条文中に「保険契約を締結してはならない」と明記されていますから、これはやはり違法といわざるを得ないでしょう。ちなみに、186条1項に違反した場合は「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(同316条)とされています。
ところで、この186条1項の規定は、日本国内でしか効力を持たないことは明白です。条文は無認可の外国保険業者に対する日本国内での保険契約締結禁止を定めていますが、国外で活動する保険業者にまでこの禁止命令を適用することはできません。
このことから、保険の加入者が日本の居住者であっても、日本国外(日本国の主権が及ぶ範囲外)で保険契約を締結した場合は、彼の地では日本国の法の効力が及ばないわけですから、契約を結んだ保険会社(保険代理店)は処罰の対象にならない、ということになります(当たり前です)。
香港などで日本人を対象として保険の販売をする業者に対し、違法行為をしているかのように言う人がいますが、これは大きな間違いです。
そこで次に、186条2項が問題になります。186条1項は保険業者に対する禁止命令ですが、186条2項は保険加入者に対して、日本国内で認可されていない保険に加入する場合は事前に内閣総理大臣から許可をもらうよう、定めているからです。この法律を条文どおりに解釈すれば、海外生保、オフショア生保に加入しようとする場合は、まず最初に日本国総理宛てに許可申請を出さなければなりません。
この場合、対象となるのは日本の居住者ですから、日本国籍を有していても、海外勤務など、所得税法によって認められた日本の非居住者であれば、事前の届け出なしに海外生保、オフショア生保に加入しても問題ないということになります。しかし海外旅行者などは日本の非居住者にはなりませんから、たとえ海外で保険契約を締結したとしても、この規定を免れることはできません。
立法の趣旨を考えれば、この法律自体が海外の生命保険会社が日本国内で無許可営業をすることを禁じるために制定されたものであり、日本人が海外に自ら出向いて保険契約を締結することまで想定していないことは明らかです。
とはいえ法は法です。これまで日本の金融当局は海外生保、オフショア生保についての見解を公表したことがなく、また、実際に保険業法違反で保険加入者が処罰されたこともありませんが、このような状況を鑑みながら、自分の判断でオフショア生命保険を行う事を検討しましょう。
ちなみに、ハンサードから提供されているアスパイア(Aspire)は、この1%のオプションがないセービングプランですので、国内で販売が可能です。
ですので、国内のIFA等が紹介できる唯一のプランとなっておりますので、特に国内のIFA等は他のプランは違法だ、と言ってくる場合が多いと思います。
2013年5月17日金曜日
シストレ24: 4月月間結果 -14,420円 新追加ストラテジー(TrendEscape, PipRancher)がマイナス効果。。。
こんにちは、素人投資家とーちゃんですヽ(*・ω・)人(・ω・*)ノ
シストレ24の4月の成績です♪
保有中のストラテジーはThirdBrainFxのAUD/JPY,TrendEscapeのEUR/JPY,PipRancherのEUR/JPY(-^□^-)
ストラテジー : ThirdBrainFx
通貨ペア : AUD/JPY
決済本数 : 15(8勝7敗)
合計損益 : 292.9pips
合計損益 : 29,290円
ストラテジー : TrendEscape
通貨ペア : EUR/JPY
決済本数 : 1(0勝1敗)
合計損益 : -199.6pips
合計損益 : -19,960円
ストラテジー : PipRancher
通貨ペア : EUR/JPY
決済本数 : 1(0勝1敗)
合計損益 : -237.5pips
合計損益 : -23,750円
今月は新しく追加したTrendEscapeとPipRancherが1回ずつトレードしましたが、
ファンダメンタル的な動きに足元をすくわれた形でマイナスになり、トータルもマイナスになりました。
もう一ヶ月はこの3ストラテジーで試したいと思います。
シストレ24の4月の成績です♪
保有中のストラテジーはThirdBrainFxのAUD/JPY,TrendEscapeのEUR/JPY,PipRancherのEUR/JPY(-^□^-)
ストラテジー : ThirdBrainFx
通貨ペア : AUD/JPY
決済本数 : 15(8勝7敗)
合計損益 : 292.9pips
合計損益 : 29,290円
ストラテジー : TrendEscape
通貨ペア : EUR/JPY
決済本数 : 1(0勝1敗)
合計損益 : -199.6pips
合計損益 : -19,960円
ストラテジー : PipRancher
通貨ペア : EUR/JPY
決済本数 : 1(0勝1敗)
合計損益 : -237.5pips
合計損益 : -23,750円
今月は新しく追加したTrendEscapeとPipRancherが1回ずつトレードしましたが、
ファンダメンタル的な動きに足元をすくわれた形でマイナスになり、トータルもマイナスになりました。
もう一ヶ月はこの3ストラテジーで試したいと思います。
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