千葉県弁護士会による懲戒請求事案揉み消し | さるきちの徒然うつ日記

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うつにまつわる日々の出来事や
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温かく見守っていただけたらうれしいです。

ん~・・・。

色々考えていて、つまり千葉県弁護士会は問題の弁護士の

懲戒事案を揉み消したことになるんだよなぁ・・・

と考えるに至った。

 

揉み消したという表現が過激すぎるというなら、この記事を読んで

一緒に適切な表現を考えていただけないだろうか?

 

さてさて、また長くなりますので、興味のある方だけ

お読みくださいm(_ _)m

 

まず、「議決書」について、簡単な説明など。

 

前回、問題の弁護士に対して、「戒告」の処分が出た時の流れ。

※ちなみに私が提出した4通の懲戒請求書がまとめて審査された。

 

・前回

① 綱紀委員会からの議決書

「本件各事案につき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を

求めることを相当と認める」

         ↓

② 懲戒委員会からの議決書

「対象弁護士につき、戒告を相当とする」

 

ちょっとわかりにくいんだけど、①綱紀委員会、②懲戒委員会の

いずれからも「議決書」が出される。

 

議決書とは、何故、そのような決定を行ったのかという理由の

説明書みたいなものと考えてもらえばいいかも。

 

・でね、今回の流れはというと

 

① 綱紀委員会からの決定書

(今までの記事では議決書って書いちゃってた・・・)

「対象弁護士を懲戒しない」

        

② 懲戒委員会

 

今回は①の段階で止められちゃったから、②の段階は存在しない。

 

でね、前回の①・②の議決書、今回の①の決定書が

出されるまでの間、問題の弁護士は一度も

それぞれの委員会の調査期日(おそらく聞き取り)に

不出頭だったの!

 

下記は「千葉県弁護士会が殺人を許可!」の記事でも

用いたけど、今回の決定書において、千葉県弁護士会の

綱紀委員会は「調査期日への不出頭(委員会に顕著な事実)」

という項目において

「千葉県弁護士会の会員は、綱紀事案については、

綱紀委員会の事案の調査のために、調査期日に出頭し、

みずから若しくは代理人を通じてこれを説明する義務がある

(綱紀委員会規第33条、だ36条2項)のであるから、

正当な理由なくこれを拒むことは弁護士として非行に当たると

言わざるを得ない。」

としている。

 

おそらく前回の①・②の各委員会でも、出頭の義務が

あったはずなのに、問題の弁護士は調査期日に出頭しなかった。

 

千葉県弁護士会による新たな不祥事!」の記事でも

引用したけど、綱紀委員会の決定書では、紛議調停について

「懲戒請求者申立てにかかる紛議調停事件の記録によれば、

対象弁護士は、懲戒請求者が申立てた紛議調停事件について、

第一回期日には出席したものの、その後の期日には

欠席したため、調停が不成立になったことが認められる。

弁護士は、依頼者との紛争については、直ちに訴訟を

起こすなどの対応を避け、まずは、弁護士会に対して

調停を申立てるなどして、問題の解決を図ることが

求められているが、依頼者から調停を

申し立てられた(原文ママ)場合に取るべき弁護士の

態度については特に定めた倫理規程はない。

 紛争の解決について、弁護士が紛議調停を軽んじる時には、

依頼者に訴訟提起等の負担がかかることから、仮に、

依頼者の要求が不当であると判断したとしても、

指定された期日に故なく、あるいは、無断で欠席することは

非難されてしかるべきであり、仮に、紛議調停にかかる

申立人の要求が、受け入れ困難な場合でも、同委員会が、

調停成立の見込みがないものと判断するまでは、

調停に出頭することが望まれる。

 そうすると、弁護士には、紛議調停に出頭する義務を

定める明文の規定はないが、弁護士の出頭なくして、

紛議調停制度は機能しないことは明らかであり、

正当な理由を説明することなく、紛議調停に欠席することは、

依頼者や一般市民に対する弁護士会の信頼を

損ねるものであって、対象弁護士のかかる対応は、

遺憾であるというべきである。」

とされている。

 

つまり、調査期日へのも不出頭であるなら、懲戒制度についても

「弁護士の出頭なくして、懲戒制度は機能しないことは明らか」

ともいえるんじゃないのかな~?

 

それなのに、千葉県弁護士会の綱紀委員会や懲戒委員会は

どうして問題を弁護士を調査期日に出頭させないんだろう?

 

つまり、千葉県弁護士会の問題の弁護士への

決定的な指導力不足なのに、それによって起こる

議決書や決定書のとんでもない間違いを

全て懲戒請求者側にしわ寄せしてきた。

 

んでね、前置きが随分長くなっちゃったけど

千葉県弁護士会の綱紀委員会の今回の決定書で

綱紀委員会が問題の弁護士の懲戒事案を揉み消した証拠。

 

「懲戒請求事由7について」という項目において、綱紀委員会は

「 一件記録からは、対象弁護士は、懲戒請求を受けた後も、

その後に懲戒委員会において戒告となった後も、

懲戒請求者に対して謝罪をした事実は認められない。

しかしながら、対象弁護士は、受任中に依頼者から

懲戒請求を受けたにもかかわらず、辞任をすることなく、

懲戒請求を受けた後も引き続き代理人として訴訟活動を行い、

また、上告審についても、控訴審の代理人としても権限内で

上告状等の提出を行っている。他方、懲戒請求者も、

対象弁護士を解任することなく、手続きを継続させていた。

かかる経過からすれば、対象弁護士が、これらの訴訟活動の

継続とは別に、謝罪をしなかったという事実をとらえて、

これが弁護士理論に反するとは言えない。

真摯な謝罪の有無が懲戒請求の結論に影響を及ぼすことは

ありうるが、謝罪がないこと自体は独立した懲戒請求事由には

当たらないというべきである。

 よって、懲戒請求事由7は認められない。」

とされている。

 

あはははは!

誰が「謝罪をしないこと」を懲戒事由として、

懲戒請求を行ってるって!?笑

 

綱紀委員会において、事実が捻じ曲げられているけど

私は、問題の弁護士が、私の依頼なく、

上告審を勝手に進めていたという事実を

千葉県弁護士会所属弁護士による依頼受任偽造事件③」

の記事に詳細を記したように、証拠の書類を添付して

問題の弁護士による懲戒事案として、懲戒請求書を

千葉県弁護士会に提出したの!!

 

しかも、懲戒事案を連発しても、問題の弁護士に

謝罪させることもできない千葉県弁護士会の

指導力不足をここでも露呈してしまっている。笑

 

ここで、前回の②懲戒委員会での議決書で決定された

上告審に関する記述を記していくことにするね。

 

「第5 当委員会の認定及び判断」という項目の

「(12)訴訟準備行為について」の「ソ」において、

「 同年7月1日、対象弁護士は、控訴審代理人として、

懲戒請求者のために上告及び上告受理申立をした。

 そして、その後、上告理由書及び上告受理申立理由書も

提出した。

 しかし、その結果、上告棄却及び上告受理しない旨の

判決が出された。

とされている。

 

下線を引いた部分が、私がこの議決書によって

初めて知った事実。

 

これを読んで、「えぇっ!?どういうこと!?」となった。笑

 

で、その後、「第7 情状」という項目において

千葉県弁護士会懲戒委員会は

「1 本件は、対象弁護士が、受任後、長期に亘り

業務着手を怠り、時効成立直前まで経過させ、訴訟提起後も、

依頼者である懲戒請求者に十分な報告を怠り、

依頼者との協議を十分することなく処理を進めたものであって、

その責任は重いと言わざるをえない。

 しかも、その間、何度も懲戒請求者との間で種々約束しながら、

それを守らず、懲戒請求者に多大な精神的苦痛を与えたことも

明らかであり、その責任も重い。」

とされている。

 

と・こ・ろ・が!!である。

その次に続く文章では

「2 一方、対象弁護士は、懲戒請求者との間で相当数の

メールのやり取りをしていること、本件訴訟記録から見ると、

書面作成や証拠提出行為について、訴訟上、

懲戒請求人にとって、結果として特段不利益になる

訴訟活動をしていたとは認められないこと、

第1回懲戒請求を受けた後も、懲戒請求者から依頼を受け、

本件訴訟を遂行し、一部勝訴の判決を受けた後、

控訴審についても懲戒請求者の意向に従って受任し、

訴訟行為を追行し、更には上告審まで懲戒請求者の

代理人として訴訟活動を継続している。

そして、その間、懲戒請求者から解任の意思が特には

示されていない。

とされている!笑

 

下線部は誤った事実認定だから!笑

 

そもそも、メールのやり取りは、ほとんどが

「約束したことを守りなさいよ!!」

「いえ、そのような約束はしておりません」みたいな

やり取りだから!!笑

 

一部勝訴の判決を受けることができたのも

問題の弁護士からの妨害を受けながら

私が努力した成果だから!!

 

本来ならば、第1審で全面勝訴くらいになったはずだったのに

問題の弁護士によって邪魔をされまくったため

私は上告審まで相手方と徹底的に戦う構えでいたの。

 

ここで、前回の②懲戒委員会の議決書と

今回の①綱紀委員会の決定書の内容を比較してみるね。

 

前回の②懲戒委員会の議決書の判断は

「更には上告審まで懲戒請求者の

代理人として訴訟活動を継続している。

そして、その間、懲戒請求者から解任の意思が特には

示されていない。」

 

今回の①綱紀委員会の決定書の判断は

「しかしながら、対象弁護士は、受任中に依頼者から

懲戒請求を受けたにもかかわらず、辞任をすることなく、

懲戒請求を受けた後も引き続き代理人として訴訟活動を行い、

また、上告審についても、控訴審の代理人としても権限内で

上告状等の提出を行っている。他方、懲戒請求者も、

対象弁護士を解任することなく、手続きを継続させていた。」

 

こっそり

更には上告審まで懲戒請求者の

代理人として訴訟活動を継続している。

という部分が外されてるの!笑

 

私が今回の①綱紀委員会に懲戒事案として

問題の弁護士に対する懲戒請求書を提出したのは

前回の②懲戒委員会の議決書の認定及び判断に

基づく内容だから!!

 

上告審を私の依頼なく勝手に進めているのに

どうやってその間、私が解任の意思を示せるんだ!?

と千葉県弁護士会の判断に対しても抗議してたの。

 

つまり、千葉県弁護士会の綱紀委員会は

証拠がありながら、問題の弁護士が依頼人の依頼なく

勝手に上告審を進めていたという事実を握り潰した!!

しかも、自分たちが認定していた事実なのに!笑

 

そして、懲戒請求事案などなかったように装った。

これって、懲戒請求事案の揉み消しになんないの!?

 

ちょっと、いろんな議決書、決定書が登場してくる上、

色んな間違った判断と真実が入り組んでいるから

ただでさえわかりにくいのに、問題行動を行っているのは

問題の弁護士だけではなく、本来公正な判断をすべきはずの

千葉県弁護士会だから、余計にわかりにくくなっている。

 

記事を読んで、一緒に適切な表現考えてくださった方、

どんな表現がふさわしいと思っていただけたんだろう?

きっと、もっといい表現が存在するはず。

 

とりあえず、この記事はここまでかな。

長々と最後まで読んでくださって、どうもありがとうございましたm(_ _)m

 

誤字・脱字はおいおい訂正させていただきますので

どうかご容赦ください・・・m(_ _)m