相続救済バンク

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あらゆる相続の手続きをご自身で行えるようにお手伝いさせて頂きます。


~ M e s s a g e ~

このブログでは、相続時の手続きを、出来る限りご自身で行えるよう説明させていただいておりますが、すべての手続き、相続登記がご自身で行えるとは限りません。

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中国

法定相続については、被相続人の死亡当時の常居所地の法律を適用する。ただし、不動産の法定相続については、不動産所在地の法律を適用する。
(中華人民共和国渉外民事関係法律適用法第31条)


台湾

相続は、被相続人死亡時の本国法による。
(中華民国渉外民事法律適用法第58条)


北朝鮮

1.不動産相続については、相続財産の所在する国の法を適用し、動産相続には被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に住所を有する我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。
2.外国に居住している我が国公民に相続人がいない場合、その相続財産は、その公民と最も密接な関係にあった当事者が承継する。

(朝鮮民主主義人民共和国対外民事関係法第45条)


韓国

1.相続は死亡当時被相続人の本国法による。
2.被相続人が遺言に適用される方式によって、明示的に次の各号の法中いずれかを指示するときは、相続は、第一項の規定に拘らずその法による。
 一  指定当時被相続人の常居所がある国家の法。ただし、その指定   は、被相続人が死亡時まで、その国家で常居所を維持した場合に   限り、その効力を有する。
 二  不動産に関する相続に対しては、その不動産の所在地法。