中国
法定相続については、被相続人の死亡当時の常居所地の法律を適用する。ただし、不動産の法定相続については、不動産所在地の法律を適用する。
(中華人民共和国渉外民事関係法律適用法第31条)
台湾
相続は、被相続人死亡時の本国法による。
(中華民国渉外民事法律適用法第58条)
北朝鮮
1.不動産相続については、相続財産の所在する国の法を適用し、動産相続には被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に住所を有する我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。
2.外国に居住している我が国公民に相続人がいない場合、その相続財産は、その公民と最も密接な関係にあった当事者が承継する。
(朝鮮民主主義人民共和国対外民事関係法第45条)
韓国
1.相続は死亡当時被相続人の本国法による。
2.被相続人が遺言に適用される方式によって、明示的に次の各号の法中いずれかを指示するときは、相続は、第一項の規定に拘らずその法による。
一 指定当時被相続人の常居所がある国家の法。ただし、その指定 は、被相続人が死亡時まで、その国家で常居所を維持した場合に 限り、その効力を有する。
二 不動産に関する相続に対しては、その不動産の所在地法。