賃貸借契約書 | 大阪の個人再生・自己破産相談室

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賃貸住宅に住んでいる場合、賃貸借契約書を提出しなければなりません。


賃貸借契約書から読み取れる情報として「居住地」「同居人の有無」「家賃・共益費の額」「敷金・礼金・保証金の有無とその額および退去時の返還額」「火災保険加入の有無」「家賃に水道代などが含まれるか否か」などがあります。


賃貸借契約書の提出が必要である第一の理由は、申立人本人の現在の居所(居住地)がどこであるかを確認することにあります。なぜなら申立をする裁判所がどこになるかはこの居所を基準として定められているからです。

「同居人の有無」や「家賃・共益費の額」「家賃に水道代などが含まれるか否か」からは家計収支の状況、「敷金・礼金・保証金の有無とその額および退去時の返還額」「火災保険加入の有無」からは財産の有無を知ることができますので、賃貸借契約書の提出が求められていると考えられます。


申立する際には、当然事前にこれらの情報を確認しておく必要がありますし、本人から聞き取った内容と異なる点はないかについても照合しておかなければなりません。


例えば退去時の敷金返還額の金額次第では同時廃止とならないこともありますし、火災保険に加入していたことを忘れていた場合、その調査に時間が掛かればその分手続が遅れてしまいます。


まれに賃貸借契約書を作っていないことがあります。その場合は、家賃の領収書などがあればいいですが、それがない場合は家主さんに連絡して賃貸借契約書を作成する必要があります。

賃貸借契約書を作成してもらえない場合は「居住証明書」を作成しなければなりません。「居住証明書」には「物件の所在地、所有者・賃貸人の署名押印、作成日付、申立人をその住宅に居住させていることに相違ないこと」の記載が必須事項です。敷金の有無及び退去時の返還額についても記載してもらえればなおさらによいですが、これらの点については家主さんに確認した旨を上申書にして説明すれば不足はないかと思います。


何らかの事情で居住証明書も作成してもらえない場合は、できるかぎり客観的な証拠資料(たとえば家賃を振込んだ際の明細書や光熱費の領収書など)を添付した上で上申書にして説明するしかないでしょう。


自己破産も個人再生も裁判上の手続ですので、様々な書類が必要となります。

詳しいことについては、まず専門家に相談することが先決です。

その際は是非 司法書士法人リーガルパートナー までご連絡いただければと思います。

お電話は フリーダイヤル 0120-51-8107 まで。




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