裁判手続は原告あるいは被告の所在地を管轄する裁判所に申立をします(事案によって異なる場合があります)。
当然のことながら自己破産手続も裁判手続ですので、どこの裁判所に申立をしてもいいわけではありません。自己破産手続の場合、申立人本人の「居所」を管轄する裁判所に申立をすることになります。
一般的には住民票上の住所地が居所になりますので、居所を特定する証明書類として住民票を提出することになりますが、住所地と居所が異なる場合(例えば、住民票を移動させず居所を変更する場合)もあります。
その場合には客観的な証明書類として賃貸住宅であればその賃貸借契約書や住宅使用許可書、持ち家であれば不動産登記簿謄本を提出します。
ところが、これらの書類以外に、次の場合には「居住証明書」の提出を求められる場合があります。
①他人(親族である場合を含む)の「所有する」住宅に住んでいる場合
②他人(親族である場合を含む)の「賃借する」住宅に住んでいる場合
①については「不動産登記簿謄本」、②については「賃貸借契約書」も併せて必要となりますが、いずれの場合も申立人と所有者あるいは賃借人が住民票上、同一世帯に登録されているときは居住証明書の提出は不要です。
配偶者の所有もしくは賃借する住宅の場合は、住民票上、同一世帯に登録されている場合がほとんどだと思いますので「居住証明書」は不要となります。
居住証明書には「物件の所在地、所有者・賃貸人の署名押印、作成日付、申立人をその住宅に居住させていることに相違ないこと」の記載が必須事項です。
どうしても居住証明書を作ることができないときは、そこに住んでいることの客観的証拠資料(例えば、家賃の領収書や光熱費の領収書)を添付のうえ、上申書にその理由を記載することで対応するほかないでしょう。
賃貸住宅に住んでいるがもともと賃貸借契約書を作成していない場合もあるかと思います。この場合、新たに賃貸借契約書を作成することが必要になりますが、それができない場合はその住宅の家主が作成した居住証明書が必要になります。しかしそれも作成してもらうことが難しい場合は、家賃の領収書や光熱費の領収書などの客観的資料を可能な限り収集して、事情を上申書にすることで対応できるのではないでしょうか。
自己破産も個人再生も裁判上の手続ですので、様々な書類が必要となります。
詳しいことについては、まず専門家に相談することが先決です。
その際は是非 司法書士法人リーガルパートナー までご連絡いただければと思います。
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