事後調査 | それが知りたかった!貿易の小さな疑問のいろいろ

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税関が輸入者を訪問?!

 

 

輸入者に対して、過去の輸入が正しく行われていたか?を税関が調査することがあります。

 

税関が行う、この輸入後の調査のことを「事後調査」と言い、業界では「じごちょう」

呼んだりします。
これは、過去の輸入手続きや税金が正しかったかを税関が調査することが目的です。

既に輸入許可も完了し、税金も納付しているものでもこの調査の結果、納付税額に不足があった場合は、追加で税金を払うこととなります。


この場合、既に確定した税額の変更となりますので税関に対して「修正申告」を行います。
なお、事後調査後の修正申告をした場合は、過小申告加算税の対象となります。

このような調査のため、輸入者は一定期間その取引に関する書類を保存しなければならないことになっています。
 

保存期間については、下記のように定められています。
紙保存ではなく、電子保存でも可とされています。


・取引書類関係⇒5年保存
・帳簿⇒7年保存

※いずれも、輸入許可日の翌日から起算

 

 




修正申告は、収めた税金に過不足があった場合に行うものです。
その反対に、過大に収めた場合には税金の還付を受けることが可能ですが、この場合は修正申告とはならず、「更生の請求」という手続きになります。
更生の請求には「輸入許可を受けた日から5年以内」という期限があります。


事後調については、特に決められた条件はなく、税関が不定期で輸入者に対して行います。
その際には、税関より期間や調査対象の内容などが事前に通知されます。
通知された場合は、その期間の「取引書類および輸入に関する書類」を準備しておかなければなりません。


通関業者に委託して、その手続きを代理で行ってもらった場合でも、
税関の事後調査は「輸入者」に対して行われます。
そのため、輸入者は通関業者に委託した場合でも、手続きの内容をある程度把握しておく必要があります。

 

 

 

困った時は「こびと」を思い出してください🧙‍♀️