所有権移転登記の前提としての住所変更登記 | 司法書士渡邉親(ちかし)のブログ

所有権移転登記の前提としての住所変更登記

現在の登記名義人はAとBの共有となっている土地で、

AからBに所有権を移転する場合のお話です。

まず、Aの方に住所変更があった場合、この場合、

Aの住所変更登記は必ず必要になります。


では、Bの方に住所変更があった場合はどうでしょうか?

まず、AからBに「売買」や「贈与」を原因として、

移転登記をする場合ですが、この場合は、住所変更登記は

必須ではありません。

但し、登記簿上、旧住所地のBさんと新住所地のBさんの

共有(共有者Bと記載されます。)となってしまうので、

Bさん単独の所有であることを表すために(所有者Bとの記載)、

前提として住所変更登記をしておいた方がよいかもです。


一方、AからBに「共有物分割」や「持分放棄」を原因として、

移転登記する場合は、Bの住所変更登記も必須となります。

これらは、他の共有者に対してのみなされる登記であり、

住所が異なると、形式上、他の共有者とは言えないからです。