番外編:・こども保険と税金・生命保険と住民税 | 繋ぐ!繋げる!!れおくん

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走り続ける暑苦しい~保険営業マンの日々の日記
生保・損保やってます。
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海外の資産運用・保険などもご紹介しています。

~最新版小冊子「知っておきたい生命保険と税金の知識」より(1)~

●こども保険と税金

・こども保険
子どもの入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取れるものや数年にわたり毎年学資年金を受け取れるもの(18歳~22歳までなど)があります。
万が一、契約者(親など)が死亡した場合、その後の保険料払込みが免除されるものが多くあります。
契約者の死亡により、満期まで育英(養育)年金や一時金が受け取れるものもあります。

・税金について
例えば、契約者(保険料負担者)・受取人が父、被保険者が子どもの場合、祝金などを受け取ると、所得税・住民税の課税対象となります。
ただし、受け取った金額よりも、払い込んだ保険料額の方が多い場合は、税金はかかりません。

◇こども保険の詳細はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/kind/main/32.html?lid=mm468

◇「保険金・給付金を受け取るとき、税金はどうなる?」はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/62.html?lid=mm468
 

●生命保険と住民税


所得税の課税対象となる保険金などは、住民税の課税対象にもなります。
住民税は、前年の所得をもとに税額を決定し、翌年に徴収される仕組みで、毎年5月~6月頃に住民税の納税通知書(税額決定通知書)を受け取ります。
例えば、満期保険金や年金などを受け取った場合、翌年6月~翌々年5月までに納付する住民税額に反映されます。
2024(令和6)年度は、個人住民税の定額減税により、2023(令和5)年中の合計所得金額が1,805万円以下の人は、住民税の所得割(年額)から特別控除額(本人:1万円、控除対象配偶者・扶養親族:1万円/人)が控除されます。
住民税の納税通知書(税額決定通知書)がお手元に届いたら、この機会に確認してみてはいかがでしょうか?


「生命保険と税金の知識」を1部お申し込みの場合の代金は400円(税・送料込)です。
(冊子代金200円+1部の場合の送料200円)
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◇今回ご紹介した冊子の詳細はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/press/2024/9525.html?lid=mm468

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◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/?lid=mm468