法と道徳は違う。確かにそうですが、法を運用する上で道徳的観念は重要です。
 法解釈をする際に、何をどうみなすかは問題になります。たとえば、法律上、結婚した未成年は成人とみなします。成人と同様とみなしているのです。この解釈にも道徳的感情は影響します。家族を自然な基礎的単位(共同社会)とみなすか、単なる個人の集まり(利益社会)とみなすかは、道徳的感情の影響を受けるのです。フランス革命期のフランスは後者でした。対して、アイルランド憲法には、わざわざ前者であることを明記されています。自由権規約第23条一項にも、前者であることが明記されています。自民党憲法改正案は批判されましたが、家族規定自体は珍しくないです。ただし、アイルランド憲法も自由権規約も、その名宛人(義務を課せられている存在)は、主に政府であって、国民ではないです。この点、自民党憲法改正草案と異なります。
 さらに、法の欠缺(慣習法・制定法の不備)を埋めるのに、条理解釈は用いられますが、この条理解釈は多分に道徳が関係しています。条理解釈とは条理に基づいて解釈することですが、条理とは何でしょうか?法学辞典を見てみましょう。


ある社会の法秩序においてその根底に流れている、法的価値判断のこと。あることについて法が定めていないとき、あるいは不完全にしか定めていないときに、この条理を補って事件を解決する。(1)

 次のようにも書いてあります。
社会生活における根本理念であって、物事の道理、筋道、理法、合理性と同じ意味。社会通念、社会一般の正義の観念、公序良俗、信義誠実の原則等と表されることもある。一般的には法の欠缺を補うものとして考えられ、裁判事務心得(明八太告一0三)によれば、成文法も慣習もないときに裁判の基準として取り上げられるものとされている。民事調停法一条に用例がある。(2)

 新たな立法によって刑罰を課す場合、その量刑は裁判所に委ねられる。この場合、刑罰の軽重は、慣習や法律では決められていないので、社会の必要性に応じて、量刑する。(所謂社会学的解釈)これを条理解釈に含めることがあるが、条理解釈はそれだけではない。条理には公序良俗や信義則が含まれている。これは道徳的感情と大きく関係している。次に、公序良俗や信義則を調べてみよう。

 

公序良俗 社会的妥当性を意味する。これに反する内容を持つ法律行為及びこれに反する条件をつけた法律行為は無効とされる。(3)

 あるいは、別の法律用語辞典から一部引用すると。
 公の秩序・善良の風俗 公の秩序は、国家・社会の秩序ないし一般的利益を指し、善良の風俗は、社会の一般的道徳観念を指す。両社を区別する実益は乏しく、全体として社会的妥当性を意味するものとして用いられる、全法律体系を支配する理念を表したもの。略して公序良俗という。民法九0条は、これに反する法律行為を無効とする旨を規定している。(4)

 公序良俗は道徳が関係しているのが見て取れる。

 信義誠実の原則も辞書で見てみます。
 

民法1条2項に掲げられている原則で、信義則ともいう。一般に、社会生活上一定の状況下で、相手方の正当な期待に沿うように他方行為者が行動することを意味する。法律的には、法律や契約条項に規定されている権利義務条項を、具体的な事情に応じて創造したり調整する機能を果たしている。(5)

 
人の社会共同生活は、相互の信頼と誠実な行動によって円滑に営まれるべきであるとの考えに基づき、権利義務という法律関係の履行についても同様の行動をとることを求める法理。信義則ともいう。法と道徳の調和を図るための重要な観念となっており、民法一条二項は『権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。』と規定する。(6)

 徳の一種である「誠実」と「道徳」という言葉が出てきており、道徳とは切り離せないものであることが分かります。

 道徳と法が切っても切れない関係であることが分かります。しかし、法と道徳は違う。では、どこが違うのだろうか。一般に、心という内面を整えるのが道徳であり、動作という外形を拘束するのが法と言われる。この点には、今回は深くは扱わない。道徳と法の峻別は割と曖昧であることは、今回の記事からも垣間見られたのではないかと思う。


 参考文献
・尾崎哲夫(2010),『法律用語ハンドブック』(四版 東京 自由国民社)
・江草貞治(2012),『有斐閣 法律用語辞典』(第四版 東京 有斐閣)


 注釈
(1)尾崎(2010)p.156
(2)江草(2012)p.613
(3)尾崎(2010)p.81
(4)江草(2012)p.70
(5)尾崎(2010)p.160
(6)江草(2012)p.630