社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
それでは本日の問題です。
4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。
_______________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 S19.6.6保発363号。
この設問の通り正しいですね。
保険料の徴収は「月を単位」とし資格を『取得した月』から、『喪失した月の前月』までについてでしたね。また、資格を取得した月にさらにその資格を喪失した場合は、その月は「1か月分」の保険料が徴収され、さらに同一月内に資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、その月について2回以上保険料が徴収されることがあります。
この保険料の徴収について注意したいのは、『資格喪失日と退職日は異なる』ということを確認しておいてください。「退職日の翌日」が資格喪失日となります。したがって3月31日退職ですと喪失日は4月1日となり、3月分の保険料が徴収されることになります。
保険料については『月』を単位として徴収され、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までについて徴収されます。したがって、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されません。
では次の問題です。
特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。
_________________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第158条
設問の通り正しいですね。
この設問の特例退職被保険者だけでなく、任意継続被保険者についても保険料が徴収されますので注意してください。
又、育児休業をしている期間であっても、特例退職被保険者、任意継続被保険者は保険料の徴収がおこなわれます。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
それでは本日の問題です。
4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。
_______________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 S19.6.6保発363号。
この設問の通り正しいですね。
保険料の徴収は「月を単位」とし資格を『取得した月』から、『喪失した月の前月』までについてでしたね。また、資格を取得した月にさらにその資格を喪失した場合は、その月は「1か月分」の保険料が徴収され、さらに同一月内に資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、その月について2回以上保険料が徴収されることがあります。
この保険料の徴収について注意したいのは、『資格喪失日と退職日は異なる』ということを確認しておいてください。「退職日の翌日」が資格喪失日となります。したがって3月31日退職ですと喪失日は4月1日となり、3月分の保険料が徴収されることになります。
保険料については『月』を単位として徴収され、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までについて徴収されます。したがって、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されません。
では次の問題です。
特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。
_________________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第158条
設問の通り正しいですね。
この設問の特例退職被保険者だけでなく、任意継続被保険者についても保険料が徴収されますので注意してください。
又、育児休業をしている期間であっても、特例退職被保険者、任意継続被保険者は保険料の徴収がおこなわれます。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
初めまして、山田と申します。
様々な分野でのメディア運営や大手企業様のWebプロモーションなどのサービスを提供している会社で勤務しております。
このたび、貴媒体から有料で広告リンク掲載して頂けないかご相談をさせて頂きたくご連絡差し上げました。(相互リンクが難しいため)
弊社は現在、クライアント様のウェブプロモーションをしております。
現時点ではクライアント名を述べることはできませんが、世間一般に名の通った大手企業様です。
そこで、有料契約にて貴媒体からの広告リンク掲載をお願いしたくご連絡差し上げました。
貴媒体は有用な情報を掲載されており、是非広告リンク掲載をお願いしたいと考えております。
クライアントも、貴媒体からの広告掲載・タイアップを熱望しております。
是非、掲載位置や料金等のご相談をさせて頂ければと考えておりますが、ご意向をお知らせ頂ければ幸いに存じます。
誠にお手数ではございますが、ご返信は下記連絡先にご連絡頂きますようお願い致します。
E-mail: yuki.yamada.1985@gmail.com 山田
(メールアドレス自動収集ロボットなどの対策のため、上記メールアドレスには全角の「@」を記載しております。
お手数ですが、お返信の際は半角の「@」に変更してください。)
何卒宜しくお願い致します。
初めまして、山田と申します。
様々な分野でのメディア運営や大手企業様のWebプロモーションなどのサービスを提供している会社で勤務しております。
このたび、貴媒体から有料で広告リンク掲載して頂けないかご相談をさせて頂きたくご連絡差し上げました。(相互リンクが難しいため)
弊社は現在、クライアント様のウェブプロモーションをしております。
現時点ではクライアント名を述べることはできませんが、世間一般に名の通った大手企業様です。
そこで、有料契約にて貴媒体からの広告リンク掲載をお願いしたくご連絡差し上げました。
貴媒体は有用な情報を掲載されており、是非広告リンク掲載をお願いしたいと考えております。
クライアントも、貴媒体からの広告掲載・タイアップを熱望しております。
是非、掲載位置や料金等のご相談をさせて頂ければと考えておりますが、ご意向をお知らせ頂ければ幸いに存じます。
誠にお手数ではございますが、ご返信は下記連絡先にご連絡頂きますようお願い致します。
E-mail: yuki.yamada.1985@gmail.com 山田
(メールアドレス自動収集ロボットなどの対策のため、上記メールアドレスには全角の「@」を記載しております。
お手数ですが、お返信の際は半角の「@」に変更してください。)
何卒宜しくお願い致します。
初めまして、山田と申します。
様々な分野でのメディア運営や大手企業様のWebプロモーションなどのサービスを提供している会社で勤務しております。
このたび、貴媒体から有料で広告リンク掲載して頂けないかご相談をさせて頂きたくご連絡差し上げました。(相互リンクが難しいため)
弊社は現在、クライアント様のウェブプロモーションをしております。
現時点ではクライアント名を述べることはできませんが、世間一般に名の通った大手企業様です。
そこで、有料契約にて貴媒体からの広告リンク掲載をお願いしたくご連絡差し上げました。
貴媒体は有用な情報を掲載されており、是非広告リンク掲載をお願いしたいと考えております。
クライアントも、貴媒体からの広告掲載・タイアップを熱望しております。
是非、掲載位置や料金等のご相談をさせて頂ければと考えておりますが、ご意向をお知らせ頂ければ幸いに存じます。
誠にお手数ではございますが、ご返信は下記連絡先にご連絡頂きますようお願い致します。
E-mail: yuki.yamada.1985@gmail.com 山田
(メールアドレス自動収集ロボットなどの対策のため、上記メールアドレスには全角の「@」を記載しております。
お手数ですが、お返信の際は半角の「@」に変更してください。)
何卒宜しくお願い致します。