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健康保険 復習9 保険給付の制限・不正利得の徴収について

2014-08-21 05:27:59 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。



今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?

やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



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では早速本日の問題です。
平成25年の問題で不正利得は保険給付の制限について、出題されていましたので、今日は平成25年の問題です。


偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部または一部を徴収することができるが、その場合の「全部または一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。

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答え 「 ○ 」 法第58条第1項 S32.9.2保発123号

設問の通り正しいですね。

これに関連して、保険医療機関もしくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払その他の支払を受けたときは、保険者は、保険医療機関もしくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対して、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に『100分の40』を乗じて得た額を支払わせることができます。


では次の問題です。


被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起こした事故により死亡した場合、健康保険法ぢ116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。


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答え 「 × 」 法第116条 S35.4.27 保文発3030号

これは通達からの出題ですから戸惑われた方もいらっしゃったでしょうね。
自殺の場合と同様に給付制限されることなく埋葬料が支給されることになりますので、この設問は誤りとなります。


では次も平成25年の問題です。


被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。

____________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第116条 S13.2.10社庶131号

これも通達ですね。


ここで自殺に関する通達をあと一つご紹介しておきましょう。

自殺未遂による傷病に関しては、療養の給付又は傷病手当金は支給しない。(S11.1.9保規384号)



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新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


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