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事案Xは、平成31年4月7日に行われた大阪市の議会の議員(以下「市会議員」という。)の選挙に当選した。Xは、令和元年9月6日、上記選挙に関し、公職選挙法221条3項1号、同条1項1号の罪(公職の候補者による買収)により懲役1年、5年間執行猶予の有罪判決(以下「本件有罪判決」という。)を受け、本件有罪判決は、令和2年2月13日に確定した。
Y(大阪市)は、Xに対し、第1審判決別紙1のとおり、令和元年5月分から令和2年2月分までの議員報酬並びに令和元年6月分及び同年12月分の期末手当の合計額から源泉徴収税額を控除した1,001万611円(以下「本件議員報酬等」という。)を支給した。Xは、令和元年6月19日、Xのみを所属議員とする会派(以下「本件会派」という。)を結成した。Yは、本件会派に対し、令和元年7月分から令和2年2月分までの政務活動費合計410万4,000円(以下「本件政務活動費」という。)を交付した。
Xに対し、本件有罪判決が確定したため、Xの当選は公職選挙法251条の規定により無効となり、Xは遡って市会議員の職を失ったなどとして、Yは、本件議員報酬等相当額及び本件政務活動費相当額の不当利得の返還等を求めた。Xは、上記各相当額と同額の不当利得返還請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張するなどして、Yの請求を争っている。

 

判旨上記条例に基づき交付される政務活動費は、市会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の助成として交付されるものであって、同条例……所定の政務活動(以下、単に「政務活動」という。)の対価として交付されるものとはいえず、公職選挙法251条の規定により遡って市会議員の職を失った当選人を唯一の所属議員とする会派が政務活動を行っていたからといって、その活動によりXが利益を受けたと評価することはできない。
そうすると、Xは、Yに対し、上記会派の行った政務活動に関し、不当利得返還請求権を有することはないというべきである。
(中略)
議員の選挙における当選人がその選挙に関し公職選挙法251条所定の罪を犯して刑に処せられた場合には、当該当選人は、自ら民主主義の根幹を成す公職選挙の公明、適正を著しく害したものというべきであり、同条は、このような点に鑑み、上記の場合における当選の効力を遡って失わせることとしているものと解される。このことからすれば、同条の規定により遡って市会議員の職を失った当選人が市会議員として活動を行っていたとしても、それはYとの関係で価値を有しないものと評価せざるを得ない。そうすると、Xは、Yに対し、市会議員として行った活動に関し、不当利得返還請求権を有することはないというべきである。

 

最高裁HP⇒